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戸籍

離婚して妻に子供の親権があるのに別れた夫の戸籍にそのまま子供の戸籍が残っている場合、夫がその子供の戸籍を妻の方に移すことはできないのでしょうか? もしそのままの状態で夫が本籍地を変更してしまった場合、将来子供が戸籍をとろうとしても変更した本籍地の住所を知らなかったらとれないのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.7

まず現在の妻を筆頭者とするという話ですが、そのようなことは出来ないのでどうなるかも答えられません。 前回のご結婚の際に、戸籍を移動していないので、前妻の名前がそのまま×で残っています。 (移動していれば消えています) 戸籍を移動(場所を変えればよい)することにより、  ・筆頭者(夫)  ・現在の妻  ・夫の子供たち(前妻との子供)  ・現在の妻との子供 となります。前妻の名前は消えます。 なお前妻との子供たちには母親として前妻の名前が注記されます。これは消えることはありません。 この順序は戸籍法で決まっており、 14条【氏名の記載順序】  氏名を記載するには、左の順序による。  第1 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻  第2 配偶者  第3 子  2 子の間では、出生の前後による。 3 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。 となっていますので、現在の奥様との婚姻では「すでに編製されたご質問者の戸籍に入った」ために14条3項の規定で末尾に来ています。 再度編製すれば上記順序となるのです。編製される一番簡単な方法は別の市町村に戸籍を移動することです。 お分かりになりましたでしょうか?

nuknuk10
質問者

お礼

戸籍の筆頭者は変えられないのですね!? それは知りませんでした。 ありがとうこざいました。

その他の回答 (7)

noname#11476
noname#11476
回答No.8

補足します:  戸籍は現住所とは関係なく日本全国好きな場所にすることが出来ます。(合法です)  ただ戸籍を取り寄せるところが遠いと戸籍を取り寄せるときに面倒ですが。 あと、ちなみに戸籍筆頭者はたとえその筆頭者が死亡しても継続します。 簡単に筆頭者の変更は出来ないという話ですね。 夫婦間だとどうやっても変更は出来ません。(子供は成人して分籍すれば自分が筆頭者になれますけど)一度離婚すれば離れますので再度婚姻したときにはまたどちらか自由に選べますが、それを理由に離婚・婚姻を行うのは違法です。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>夫の戸籍に前妻と子供がいて、再婚した妻と子が同じ戸籍上にいるというのがいやなのです。 前妻の記載は夫の戸籍を移すと消えます。 子供は夫の戸籍に入っているのでいつまでもついて回りますが、これはたとえ離れていても親ですから致し方ない面はあります。もちろん子供の戸籍を前妻に移せば消えますが、前妻が旧姓に戻っている場合は、子供の姓も旧姓に戻ることになるので、子供の気持ちなども考慮する必要があるなど単純に移せばという考えはよろしくないわけです。 子供が成人すればもう一つ分籍という方法もあります。 これをすると、子供単独の戸籍が作られます。姓は元のままです。 >ねたみか嫌がらせとしか思えません。 動機がなんに由来しているかにかかわらず法的義務があるのであれば義務は果たさなければならないし、義務が無ければ何もしないというドライな姿勢で挑むのが一番賢明であると思いますよ。 >もう一つ質問なのですが、筆頭者を妻に変更した場合別れた子供は赤の他人なのでどうなるのでしょうか? 何か勘違いなさっていませんか?戸籍の話と扶養義務の話は全く関係ありません。ご質問者とお子さんは永久に実の親子です。戸籍の問題ではありません。 決してこの親子関係を切ることは出来ません。ですから子供の戸籍には永久に父親の名前が残るし、父親の戸籍には表面的には消えるということはあっても、除籍簿を取り寄せれば実の親子が証明されます。 これが消えることはありません。 赤の他人には絶対にならないのです。赤の他人になるのは元妻だけです。 民法でいう扶養の義務もなくならないし、またご質問者の遺産の相続人である事実も変わりません。戸籍をどう変えようともその事実は動きません。消すことは出来ないのです。表面上名前を消すことは出来ても除籍票を取り寄せればわかるようになっています。 また親権と戸籍も関係ありません。「親権」「戸籍」「親子関係」「扶養義務」これらは全部独立した話だと理解してください。 消えてさっぱり関係がなくなるなどということはありえないのです。 (子供が幼少の場合に特別養子縁組という方法で実の親との関係を法的に解消する方法はあるのですが、これは家庭裁判所でしか決めることは出来なく、またこれは特殊な事情がある場合のみでご質問者の場合には適用されません)

nuknuk10
質問者

補足

再度の御回答ありがとうございます。 筆頭者の件ですが、現在の戸籍には夫の名前が筆頭者で、次に前妻の名前(×がついています)その次に引き取った子供がきてその次が前妻が引き取った子の名前、その次が後妻で次が後妻との間に生まれた子供になっています。その筆頭者を後妻の名前にしたらどうなるのでしょうか? 会っていないとはいえ親子の血であることは理解しています。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

まずですね。 親権と戸籍の移動は直接かかわりは無いので、ご結婚されるのであればそうすればよいだけです。 で元妻の「戸籍を移動させるなら養育費を払え」ですが、その理由はおかしな話で意味は無いのですが、「養育費を払え」の部分だけは、子供の養育費請求権を親権者が代理で行っているわけなので全く正当な要求です。 これまで支払わなかったことの方が実はおかしい話なのです。 妻の戸籍に移すかどうかという問題ではないでしょう。 たとえ妻の戸籍に移すことが出来ても、養育費は請求できるし何の解決にもなりません。 なお、別れた子供が戸籍をとるのは特に問題ありません。 現在の戸籍の場所は元妻と子供はご存知なのですよね? 新戸籍の場所がわからなくても、現在の戸籍の場所から「除票」を取れるので、それを使うと新戸籍までたどることが出来ます。(もちろん出来るのは本人かその親権者に限られますが) まあ何回も移動されると追跡が面倒だからせめて1,2回程度にとどめられればよいと思います。 戸籍は郵送でも取り寄せ可能です。 ですからご質問者が戸籍を移しても特段の問題は無いでしょう。 では。

nuknuk10
質問者

お礼

詳しい内容を申し上げますと、夫の戸籍に前妻と子供がいて、再婚した妻と子が同じ戸籍上にいるというのがいやなのです。 これまで全く養育費の話はなかったのに、戸籍を移動してくれという話になって再婚している事がわかった途端言い始めたので、ねたみか嫌がらせとしか思えません。 もう一つ質問なのですが、筆頭者を妻に変更した場合別れた子供は赤の他人なのでどうなるのでしょうか?

noname#43169
noname#43169
回答No.4

別スレの方も拝見しました。 養育費の面がクリアされれば、調停で解決できる問題です。 調停の原則は、親の思惑ではなく、子供のためにはどのようにしたら良いのか、が原則になるからです。 10年以上前に別れたまま、子供さんとも一回も会ったことがないような状況になっているのであれば、 親権・監護権のみ元妻、籍のみが元夫というのは現実に沿った状況とは言えなくなってきますから。 あなたが再婚し、子を儲けているならばなおさらです。弁護士を立てるのが賢明でしょうね。

nuknuk10
質問者

お礼

再度の御回答ありがとうございます。 >10年以上前に別れたまま、子供さんとも一回も会ったことがないような状況になっているのであれば、 親権・監護権のみ元妻、籍のみが元夫というのは現実に沿った状況とは言えなくなってきますから。 そうなんですよね。形のだけの父親なので子供の事を考えても母親の戸籍に入るのが良いと思うのですが。 ありがとうございました。

  • sayo-chan
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回答No.3

残念ながら夫が手続をすることはできません。 子自身が「入籍届」を出して、家庭裁判所の許可を得て妻の戸籍にはいることになります。 子が15歳未満であれば、親権者である妻が届をすることになります。 後半ですが、本籍地は住民票をとっても分かりますし、今の本籍地で除籍謄本をとれば本籍地を追跡することもできます。

nuknuk10
質問者

お礼

除籍謄本で追跡することができるのですね。 知りませんでした。参考になる御回答ありがとうございました。

noname#43169
noname#43169
回答No.2

なるほど、複雑でなんだか、ため息が出るような話ですね。 となると、子供さんの籍を移すには、調停という手段しかなくなりますが、そうなると、あなたに養育費等の問題も振りかかることになりますね。 ちなみに、子供さんが15歳を迎えると、家裁の手続きには子供さんの意見も反映されるようになっています。 常識範囲内の養育費を払って、あなたはあなたで新しい出発をされる方がいいのかもしれませんね。

nuknuk10
質問者

お礼

再度の御回答ありがとうございます。 15歳になると本人が手続きができるということなので、その事を前妻に伝え反応を見ようと思います。 あちらとしては子供を父親に会わせたくないようなので。 とても参考になりました。ありがとうございました。

noname#43169
noname#43169
回答No.1

こんにちは。 子供さんを別れた妻の籍に入籍させたいわけですね。 親権者の変更は何回でも可能です。 ただし、変更には家庭裁判所の許可が必要となります。具体的な生活状況をみて審理がなされますが、子供が一般に幼児の場合、母側に入籍させるのはスムーズに行くものと思われます。 仮にいまのままの状態であっても、別れた側の親族と連絡がしれるようにさえしておけば、特段の問題も 回避できるのではないでしょうか。

nuknuk10
質問者

補足

早速の御回答ありがとうございます。 親権は妻のままで、籍だけを移動させたいのですが、離婚したときは養育費の話など一切してこなかったのに、元妻はこちらが再婚したのを知った途端「戸籍を移動させるなら養育費を払え」という態度なので困っています。親権がないこちらでも手続きができるのならやりたいのですが。 新しい妻との間に子供も生まれ、10年以上も会っていない子供と同じ戸籍というのも妻に子供にも悪いし本籍地を変更する予定なので、別れた子供が将来戸籍をとることになったときに新しい本籍地を知らないと困ると思い、親権のある妻の方に入れたいのですが・・別れた子供は現在13歳です。 前妻の妻の親とも連絡をとってみたのですが、前妻同様、金の話しかしてくれないので・・・

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