弁護士法3条の規定と士業の垣根について
- 弁護士法の3条1項と2項の規定の仕方を教えてください。
- 弁護士法の3条の規定には、行政書士業務・司法書士業務・社会保険労務士業務などを含め法律業務を行い、追記された形で弁理士業務や税理士業務が可とされています。
- また、弁護士が出来ない業務や登録できる資格など、士業間の垣根についても教えてください。
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弁護士法3条について
弁護士法の3条1項と2項の規定の仕方を教えてください。 2項の部分は1項だけでも解釈できそうに思います。 2項を踏まえて1項を読むと、1項には行政書士業務・司法書士業務・社会保険労務士業務などを含め法律業務を行い、1項にあえて追記する形で弁理士業務や税理士業務が可と私は判断しました。 このような規定の仕方となった理由を教えてください。 土地家屋調査士などの業務には弁護士でも出来ない業務が合ったと思います。また司法書士登録は出来ないが司法書士業務は出来ると思います。 弁護士が出来ない業務、出来る業務、登録できる資格、登録できない業務などを含めて、士業間の垣根の簡単な部分を教えてください。
- ben0514
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- 行政書士
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日本の弁護士は、その職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができるが、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができない。弁理士、税理士については、職務に付随しなくても弁護士法上、当然にこれらの職務を行うことができる(弁護士法3条2項)。 なお、弁護士の職務を定める弁護士法3条1項の「その他一般の法律事務」に登記申請代理業務が含まれて、司法書士法19条但し書の「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」に弁護士法が該当し、訴訟等に付随するかどうかに関わらず、そもそも登記申請代理業務は弁護士業務である旨、裁判所はいわゆる司法書士会埼玉訴訟において判示している。 また、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができる。なお、「弁護士となる資格を有する者」とは、司法試験合格のみでは足らず、司法修習を修了した者を指す。弁護士法4条。
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お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。 私自身会社経営者で元法律関連職に若干いたため、よく業際や資格の話題を振られます。これでだいぶ理解は出来たつもりですが、弁護士法上の3条の2項の規定が定められた経緯のような部分が気になります。 また司法書士については、弁護士業務に附随すれば可、附随の有無には関係なく登記業務も可、しかし資格登録は不可、が良くわかりませんね。 これらを含めて回答を得たいと思いますので、質問は継続させていただきます。 ありがとうございました。