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弁護士の業務

弁護士法3条2項では 2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。 とありますが、司法書士、行政書士の業務は書かれていません。 弁護士は、司法書士、行政書士の仕事はできないということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58429
noname#58429
回答No.4

追加補足 弁護士は、当然税理士の事務を行うことができるとされ(弁護士法3条2項)ていますが、 実際に税理士業務を行うためには、税理士会へ登録するか、国税庁に通知することが必要です。 国税庁へ通知することで税理士業務を行える制度を通知弁護士制度といいます。

takechan5757
質問者

お礼

ありがとうございます。 通知弁護士制度というのは初めて聞きました。 1つ疑問があります。 弁護士法3条2項で、弁護士は税理士業務と同じように弁理士業務ができますが、 弁理士会への登録とか、特許庁への通知は必要でなかったように思います。 なぜ、税理士業務と弁理士業務で登録とか通知の差異を設けているのでしょうか? 国税庁(大蔵省、財務省)と特許庁(通商産業省、経済産業省)の力の差なのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.6

司法試験と司法書士の両方に合格しているものですが。 弁護士は司法書士の業務もできます。最高裁判例で同趣旨のものがあり、法務局にも司法書士用の補正板とともに弁護しようのものもあります。ただ司法試験に合格しても司法書士登録はできません。弁護士法に規定がありませんし、司法書士法にもないからです。司法書士登録したことがあるものなら、書士会への申請書に有資格の欄に「司法試験合格」ないし「弁護士」という選択肢がないことを知っているはずです。 また、行政書士の業務についてはよくわからないです。行政書士の独占領域が今ひとつはっきりとしないからです。ただ実務上は付随業務として行政書士の業務か否かを検討するまでもなくやっているものと思います。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

弁護士は、公認会計士の仕事はできません。公認会計士の業務は、法律問題ではないからです。

noname#58429
noname#58429
回答No.3

司法書士法、行政書士法に規定があります。 ただし、弁護士資格が司法書士・行政書士となる資格があるということで、業務をするためには、日本司法書士会連合会、日本行政書士連合会に登録することが必要です。 なお、実際に弁護士が許認可手続や、登記実務を取り扱うケースは皆無です。通常は士業ネットワークをもっていて実務のベテランに委託しています。

takechan5757
質問者

お礼

弁護士は、その名のもと、弁理士、税理士の仕事をしてもいいが、司法書士、行政書士の仕事をすることはできず、司法書士会、行政書士会に登録して初めてその業務ができるということでいいですか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

弁護士の免許があれば可能です。 http://www.e-gyouseisyoshi.net/#shikaku

takechan5757
質問者

補足

行政書士法では、 第二条  次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一  行政書士試験に合格した者 二  弁護士となる資格を有する者 三  弁理士となる資格を有する者 四  公認会計士となる資格を有する者 五  税理士となる資格を有する者 と規定され、 弁護士であれば、無試験で、行政書士の登録を受けることができるのはわかります。 一方、弁護士法3条2項を反対解釈すれば、弁護士は、弁理士、税理士の仕事はできるが、それ以外の資格、公認会計士とか、司法書士とか、行政書士の仕事はできないのでは? という疑問があります。

noname#20531
noname#20531
回答No.1

できます。

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