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源泉徴収票

私は自営業の専従者給与として給与をもらっています。もちろん源泉徴収票も発行しています。ここからが重要な質問ですが、19年1月からアルバイトをしており毎月約7万円程頂いております。このままいけば1月から12月まで90万円程になります。この場合、勤め先から源泉徴収票は各市町村の税務課へ送付されますか?また、送付された場合専従者給与と合算されて住民税は上がりますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>結果的にアルバイト先の会社が各市町村へ給与支払報告書を提出しなければ何も問題はないんですよね… 脱税という法律違反を犯すことになります。 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 一定の所得があったときは、自分から進んで申告し、納税しなければならないのです。 市町村へ報告が行かなくても、税務署はしっかりつかんでいますよ。 妻が不当な所得を得ているとして、夫の専従者給与支払いが否認され、夫婦ともに、追徴課税を請けることになります。 本来納めるべき税金はもちろん、利息分としての「延滞税」、「無申告加算税」、「重加算税」など、いくつものペナルティが待っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm その上、夫の青色申告が取り消され、翌年以降はずっと不利な白色でしか申告できなくなります。

kirari60
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。青色申告の事など知らない部分もありとても参考になりました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>専従者給与と合算されて住民税は上がりますか… 専従者給与ということは、夫は青色申告ですね。 専従者は 6ヶ月を超えて事業に専念しなければならず、他に所得を得ることは認められません。 合算される前に、専従者給与が否認されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >19年1月からアルバイトをしており毎月約7万円程頂いております… 12月まで勤めたとしても、およそ 90万ほどですか。 これは、専従者給与を取らなければ、「配偶者控除」の対象になる金額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm そもそも、専従者給与なんて他人がくれるお金では決してありません。 家の中で親から子へ、夫から妻へお金が動いているだけです。 家計全体としては、少し節税になると言うだけで、何の足しにもなっていないのです。 専従者給与をいくらもらっていたのか存じませんが、今年 1月にさかのぼって返上し、「配偶者控除」を取ることをお勧めします。 返上と言っても、現金を夫に返す必要などさらさらなく、支払い済みの分を帳簿上で事業主貸に振り返るだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kirari60
質問者

補足

結果的にアルバイト先の会社が各市町村へ給与支払報告書を提出しなければ何も問題はないんですよね?

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (621/1111)
回答No.1

給与支払報告書が市町村に提出されるかどうかは会社の判断に因るところが大きいです。 必ず提出が適法なのですが、事務処理の簡便化から源泉税が掛からない扶養許容範囲のパートの方については会社の判断で提出しないところもあります。 提出された場合には確定申告が必要で、住民税も上がりますが所得税も追徴されるでしょう。 ただ問題は、専従者給与の規定は家事をしながら家の事業を手伝う事に関して例外的に認められた身内への給与であるため、他に所得が有る場合には専従者給与の全部が否認される恐れが出てきます。 住民税が上がるという問題どころではないと思いますよ!

kirari60
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

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