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お金を貸した相手が消息不明に

兄が四年ほど前、難しい病気の友人にお金を貸しました。アメリカで治療を続けていたので、お金に困っていた様子。兄が持っていた150万、銀行から借りた200万。公証人役場もとおし、約束どおり月々7万円返済してくれていましたが、150万ほど戻ってきたところで、友人は消息不明に。身寄りは唯一、同じく病の姉がいるようですが、どこにいるかは不明。兄は銀行の借金を返済しました。消息不明では、公証も何もならないですよね。また、友人は生命保険の証券を兄に預け、自分が亡くなったら保険金は兄に渡すと一筆、押印しています。しかし、亡くなっているかどうか調べようもなく、もし亡くなっているところで、その一筆が有効かどうかもわかりません。結局は泣き寝入りしかない話でしょうか。

  • jugo
  • お礼率100% (2/2)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 公正証書といってもそれは「金銭の貸し借りがあった」ということを証明するだけなので、必ず返ってくると約束されたものではありません。  公正証書の内容は確かに有効です。しかしそれを材料に回収を試みたところで、おそらく相手側には支払能力もないでしょうし、それに見合うだけの資産もどうだか・・・  そういったことを生業にする人たちは返ってこない場合のことを考えて、保証人をつけたり担保を取ったり生保契約を求めたり・・・他人から金銭を取る、実は一番難しいことかもしれませんね。

jugo
質問者

お礼

公正証書はそういうものだったんですね・・・。 証書を作って安心していた兄は、最初から考えが甘かったのです。 すでにほぼ諦めていたのですが、諦めるしかないと、はっきりしてきたようです。回答ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

今回のケースに上手く使えるか分かりませんが、行方がわからない人に対しては公示送達という方法もあります。 詳細は弁護士さんにご相談下さい。

jugo
質問者

お礼

そのような方法があったこと、知りませんでした。 取り立てるべき財産はきっとないのでしょうが、兄に提案してみたいと思います。ありがとうございました!!

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