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お金を返してもらう方法について

友達に400万位騙されて、現在毎月3万位返済してもらってます。今年の12月に全額返すと夏位に約束してくれたのですが、無理のようです。その母親が、責任もって毎月5万返済すると約束してくれたのですが、完済が遅くなりそうで、困ってます。相手の自宅は東京で50坪位の土地が有り、現在土地を担保に銀行から1300万借り入れがあり、これ以上は年齢がいってて、貸してもらえないと言ってました。本当ですか?その母曰く、私が死んだら保険金60万位入る保険証書を今のうちに渡すとも言ってました。渡してもらっても、当然受け取りが僕になってないともらえませんよね?あと、母が死んだらこの家売ったら、余裕で返せるから安心してとも言ってました。心配だったら、一筆書きますよとも。確実にお金がもらえる効力のある書き方ってありますか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • norarikun
  • ベストアンサー率30% (62/202)
回答No.5

「心配だったら、一筆書きますよとも。確実にお金がもらえる効力のある書き方ってありますか?」詳しくは知りませんが金額が大きいですね。この場合経過(無理です、、、等)より察して公的な借用書を作成してもらって、不動産に抵当権等を設定するしかないと思います。一連の流れは司法書士?だと思いますが詳しくは知りません。(街金屋さん等が多々行っているところを見ますと案外簡単だと思うのですが、それに付随して所有権移転仮登記?とかしている物件を見かけます)銀行が1番目に抵当権を設定していて2番、3、4~番の設定がある不動産もざらにあります。下に行くほどややこしい債務になってくると思います。銀行は1番でなければ貸さないでしょう。万一の場合1番から順番に返してもらう権利があるのですから。今の段階では「信用貸」で400万円貸していることになりますよね。 相手の誠意の熱の冷めないうちに公的な書類の作成をお勧めします。 400万円の債権に対して友人であろうが、至極当たり前の事だと思うのですがどうでしょうか。 「あと、母が死んだらこの家売ったら、余裕で返せるから安心してとも言ってました」銀行に返して後、設定が無ければその通りでしょうがその間に設定(すでにあるかも知れません?)があれば段〃不利になっていきます。 無意味にもなるかもしれません。法務局で誰でも閲覧、写しは貰えます。 抵当権に3番4番があると言う事は順番的に考えても何らかのメリットがあるからしているのだと思います。債務者、友人。連帯保証人、母。連帯保証人の不動産に抵当権設定。このようになると思います。 金銭貸借は割り切った対応が必要だと思います。 以上,ご参考まで。

tonohime
質問者

お礼

有り難うございます。相手が東京で、こちら名古屋で、長くかかりそう ですね。コツコツやってこうと思います。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

一筆書いてもらうより期限の利益を失った際強制執行できる旨の文言を盛り込んだ公正証書の作成を。

tonohime
質問者

お礼

有り難うございます。ちょっと調べてみますね。

回答No.3

一筆書いてもらったほうがいいです。 今のうちに友達を債務者、母親を保証人として念書を書いてもらったほうがいいです。   甲は乙に何年何月何日これこれという詐欺行為を働き、乙の金銭400万円を騙した盗った。 甲は乙の被った損害400万円について毎月いくら月末までに支払う義務を負う。 甲の母親(丙)は甲の上記債務について保証する。 とかそういった文面で大丈夫です。 もちろん遅延損害金条項をつけることも出来ます。 本件では確か5パーセントですね。 都内のどこに土地があるんですか? 都内で50坪の一軒家だとしたら、担保価値は1300万以上はあるように思います。もちろん所在地にもよるでしょうけど。 保険証書を渡してもらっても意味ないと思います。 受取人をあなたにしておかないと。 それと請求をすると半年間時効の猶予が与えられ、その間に仮差押、差し押さえ等の法的アクションをとらないと、10年間であなたの債権は時効消滅します。 ただし、相手側の一部弁済があれば、その時点からさらに10年経過しないと時効消滅しません。 したがって、たとえ千円ずつでも返してもらって、その証拠を残しておけば、時効消滅の心配は要らないでしょう。 ちなみにあなたと友達は何歳なんですか?

tonohime
質問者

お礼

有り難うございます。土地は国分寺です。一度確かめてきました。 私は39歳で、相手が43歳位だと思います。 相手の母が、息子は少し鬱になってるとも言ってました、こっちが鬱になりそうなのに。

  • gta420
  • ベストアンサー率8% (4/45)
回答No.2

とりあえず、請求してる限り10年は法律上保障されます。 請求をやめて10年経つと時効です。

tonohime
質問者

お礼

知りませんでした。有り難うございます。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

>心配だったら、一筆書きますよ 参考になるかは解りませんが、公正証書について調べてみると良いかもしれません。

tonohime
質問者

お礼

有り難うございます。調べてみます。

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