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突然の帰還、債権時効の可能性はあるのか
bluefox-13の回答
一般債権は10年、商事債権は5年で時効が成立します(民法167条、商法522条)。 借り入れが15年前で、その後、新たな借り入れ等がなければ既に時効です。 督促に対して返済の意思を表明した場合は、時効になりませんが、債務者が時効を主張している以上、第三者が時効の成立を妨げることはできません。
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