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サラ金等の借金で弁護士介入中は時効は中断ですか?

サラ金、クレジットカードの借金の時効は5年ですよね。。 私の場合、ほぼ5年前に弁護士介入して自己破産方針だったのですが、なぜか申し立て手続きが遅れて各債権者への期限の利益を喪失してからのらりくらりと5年以上たってしまいました。当然、その間は、一切の督促、請求はありませんでした。弁護士事務所が忙しくて忘れられているのでしょう。 サラ金等で弁護士介入中では、時効は中断ですのでしょうか? それともやはり5年以上経過で時効の援用が主張できるのでしょう? ご教授、よろしくお願い致します。

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回答No.1

>サラ金、クレジットカードの借金の時効は5年ですよね。。 基本的には5年です。サラ金が個人経営の場合は10年ですが。 >当然、その間は、一切の督促、請求はありませんでした。 これは弁護士事務所にも督促、請求が行っていないという意味でしょうか。弁護士が介入すると「依頼者に通知してくれるな」となりますので、markmobiさんには通知がいきません。(訴訟の通知は別ですが) >サラ金等で弁護士介入中では、時効は中断ですのでしょうか?それともやはり5年以上経過で時効の援用が主張できるのでしょう? 弁護士事務所にも請求、督促、訴訟の通知が行っていなかったり、代理人である弁護士、markmobiさん本人が債務の承認をしていなければ時効完成の可能性が高いです。弁護士介入の通知は、”民法147条の時効中断事由の「承認」には該当しない”と、普通は記載してサラ金などに通知しますので。 もし時効が中断していたら、時効援用したとき、「いや、中断してるぜ!」と反論してきますので、5年以上経っていたら援用してもいいと思います。しかし、その弁護士はずーっと仕事を放置していたのなら、懲戒ものですねぇ・・・。

markmobi
質問者

お礼

tatuta1991様、ありがとうございます。 おそらくは、督促、請求がいっていないと思いますので、時効の援用を主張したいと思います。そこで心配なのは、債権者がいままでなにもせずにのらりくらりとしていたことで弁護士を訴えたりしないでしょうか?一応は介入通知をだしてくれてその当時は助かりましたので。まだ弁護士費用も払っていませんし(費用を分割で払うことになっていましたが、あとで事務員から振込み先口座を連絡するからそこに振り込んでと言われたきり連絡がない)お世話になったので心配で。。

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  • manno1966
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回答No.2

> 一切の督促、請求はありませんでした。 当然ですね。 弁護士が通知を出した後に本人に請求等の連絡を取ると、監督官庁から指導が行き、行政処分等に書されることになりますから、正規の業者なら請求等の連絡が出来ないのです。 > ほぼ5年前 時効到達1週間程度になれば、裁判所で手続きして、その一ヶ月くらいの裁判所の事務手続きを経て、督促が届く可能性がありますね。 また、弁護士の所に内容証明を送れば、時効は半年延長しますね。 > 時効の援用が主張できるのでしょう? まだまだ時機は先でしょう。 まずはその弁護士に連絡を取るのが先決でしょう。

markmobi
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。時機をまってみることにします^^

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