• 締切済み

退職日と有給消化

こんにちは!おなじような質問が沢山ありましたが このようなケースはどうなりますか? まずは退職日についてですが、8/31に退職の旨を伝え 9/30の退社希望を出したら却下されました。 理由は後任がいないこと、面接時に2~3ヶ月前に申請するといった事。 をあげられました。就業規則は見たことが無いのですが 会社の希望通り10/20の退職で了承しました。 そのかわり、というのもアレですが退職までに有給を消化させてほしいと 頼みましたが、それも「大企業じゃないし、そんなルールはない」と却下です。 人数は3名プラスバイト1人のちいさな有限会社です。 ここの過去質問で、有給は当然の権利となっていたのですが これはちいさな会社には適用されないのでしょうか? 勤めて2年と少し、通常の有給も病気などでは使わせてもらえません。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>会社の希望通り10/20の退職で了承しました。 退職が合意した10/20日までの間はchu_yanさんの届出どおり年次有給休暇を取得する権利はあります。届出どおり年次有給休暇を取って“有給”でなかったら「賃金不払」になりますので、その間の賃金がしはらわれなければ、賃金支払いを請求できます。請求しても支払いがなければ所轄の労働基準監督署に「申告」してはいかがでしょうか。通常の年次有給休暇についても同様です。

chu_yan
質問者

お礼

有難う御座います! 基準局に相談してみたら、退職願に有給を取得する旨記載して 内容証明で送って下さいといわれました。 早速送ってみます。 でも、なんか嫌味言われそうです;

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

有給は使う権利があります。だめなら労働基準監督署に相談です 後は買い取ってもらいましょう。就業規則ではだめでもお互いの承諾あるならokです。 有給休暇の買い取りは事業主の義務ではありません。しかし、退職日までに消化できる日数はすべて与えなければなりません(昭和49年1月11日 基収5554号)。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16346/ 詳細は労働基準監督署と相談ですね

chu_yan
質問者

お礼

有難う御座います! 基準局に相談してみたら、退職願に有給を取得する旨記載して 内容証明で送って下さいといわれました。 早速送ってみます。 でも、なんか嫌味言われそうです;

  • ohjinji
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

退職時の有給休暇消化に関するトラブルは多いですよね。 有給をうまく消化(会社側も納得する形で)しようと思うなら、 消化できるような期間的余裕をもって、会社側に退職の意思表示を するのがベストです。 どうしてもすべての有休を取得したいのであれば、すべて消化できるくらいに 退職日を変更するのが一番いいと思います。 有給休暇を取得する権利は当然に発生しますので、退職日から逆算し、 「この日を最後に有休消化に入るので出勤しません」と権利を主張する ことは問題ありません。 しかし会社には時季変更権があります。 労働者が休むことによって、「事業の正常な運営を妨げる場合」は 会社が時季変更権を行使し、労働者の指定した日には有休を取らせずに 別の日に有休を変更することができるのです。 「事業の正常な運営を妨げる」かに該当するかは、厳格に判断されますので、 規模が大きい会社で代替要員がいたり、他の従業員で有休取得者の業務を カバーできるようであれば、「正常な運営を妨げる」とはいえず、 会社側が時季変更権を行使することは認められません。 しかし質問者さんがお勤めの会社は規模が小さく容易に代替要員でまかなうことや、 他の従業員でカバーするということは難しそうなので、会社側の時季変更権は 認められるようにも思われます。 そこで時季変更権を行使するといっても、退職日以降に有休を変更することはできませんから、 そういう時にどうするのか、ということが問題になります。 まずは「消化し切れなかった有休の買取」ということが考えられます。 しかし買取をすることは会社側の法律上の義務ではありません。 どれだけ買い取ってもらえるかは、あくまでも労働者と会社側で協議の上 決めるということになるのです。 そのため取得できなかった有休をすべて買い取ってもらえるかは、 質問者さんの交渉力次第になります。 もちろん買い上げ単価も法律では定められていませんので、 1日当たりいくらになるのかもわかりません。 ですので、円満に退職するためには、後任への引き継ぎなどをしながら 少しずつ有休を消化し、退職するのがいいと思います。 次の勤務先が決まっているのならいいのですが、これから就職活動を するということであれば、面接先の人事担当者が今の会社に質問者さん の勤務状況について問い合わせてくることも考えられます。 その時に「退職時トラブルになって困った。」など言われないように するためにも、円満にすすめることをお勧めします。

chu_yan
質問者

お礼

回答頂き、有難う御座いました。 正直、円満解決でなくてもいいと思っています。 後任の募集広告を見たのですが、月給が 私の現在の給料プラス10万円~で出ています。 早くほしいのは分かりますが、嫌がらせとしか思えません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

大企業であろうと零細企業であろうと労働基準法の適用は同じですので有給を使用する権利はありますし、使用させない・ないなどというのは労働基準法に違反する行為ですので、有給消化を認めるよう用に交渉し、ダメなら労働基準監督署に相談してみるべきでしょう。

chu_yan
質問者

お礼

有難う御座います! しらなかったら会社のいいなりで納得していたかもしれません。 月曜にがんばって交渉してみます!

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