• 締切済み

対物の損害保険の適用範囲は現状に戻すのに掛かった費用の全てですか?

エアコンを車で壊されたのですが、相手方の保険により全額支払われるということで安心をしていました。 ところが、昨日の朝ですが、あいお○損保から電話が来て、購入代金しか払えないとの連絡がきました。こちらがそれはダメですと言っても繰り返し購入代金しか払えないと言ってきます。さらに、銀行口座を教えてくれれば今すぐ支払うといってきます。購入代金はヨドバシのキャンペーン中買ったので、割安です。それを知って早く振り込ませようとしたのでしょう。また、工事代金、エアコン取り外し料金を払いたくないのでしょう。 対物の損害保険は、現状に戻すのにかかったお金全てを負担するのですよね? ちなみに14万で買ったエアコンは5日で壊されたので減価償却(?)はほとんどなく定価17万が時価ですよね?とすると対物保険が仮にその物自体にしかかからないのであればいくらで買ってもその分は保証されるのですよね?? 個人が負担する方が集団で負担するよりはるかに痛みは少ないのに、利益はあり余るほどあるのに、社会貢献を考えずケチに出費を抑えようとしているあい○い損保に腹が立っております。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

#2です。 >加害者に対してもそれしか請求できないということでしょうか?  保険会社が相手であれ加害者本人が相手であれ法的賠償義務として考えた場合は同じこと、ということです。  請求できないというのとは違います。ただ保険会社は契約者に法的賠償義務があると判断した部分についてのみ契約内容に従い保険金を支払います。契約者も保険会社と同じ見解であったり他の請求のあったことを保険会社と協議すれば、「賠償義務はない」→「支払いには応じない」とするかもしれませんし、「法的義務はない、しかし保険金以外にも負担する」といった判断であれば、何らかのアクションが期待できるかもしれません。しかし多くの場合は保険会社と足並みを揃えてくると思われますし、そういったアドバイスを受けることだろうと思います。  そうなった時質問者さんが相手側の主張すること以上に賠償を受けるには「法的賠償義務がある」ということを認めさせるしか方法はなくなります。つまり司法の場でそういった判断を仰ぐしか無いと思われます。またそこまで話を持ち込むことになれば当然事故処理が遅れることになり、賠償金を手にすることもできなくなります。

yuyuyukikikigak
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。 まさか、裁判までする気はないので、裁判を餌に保険会社に対して支払い義務があると認めさせるには、どのような説得方法が良いでしょうか? 私は保険会社(少なくとも保険会社ないし、加害者)には、エアコンの取り付け料、取り外し料、迷惑料の支払い義務があると思っております。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

>対物の損害保険の適用範囲は現状に戻すのに掛かった費用の全てですか?  違います。原則として「時価評価額・修理費用のいずれか低い額」が損害額として認定されます。この損害額に相手側の過失割合を乗じたものが法的賠償義務の額ということです。修理費用を負担する義務も原状回復の義務もありません。 >ちなみに14万で買ったエアコンは5日で壊されたので減価償却(?)はほとんどなく定価17万が時価ですよね?  14万円で購入したものはやはりその時点での価値が14万円と考えられます。そこから償却を加味します。実際にどうなるのかわかりませんが、1度取り付けたり使用したものは「新品同様」だとしても「新品」ではないですよね。質問者さんはそういった品物を「新品」と認めますか? >個人が負担する方が集団で負担するよりはるかに痛みは少ないのに…  文意がよくわかりません。保険会社はあくまでも法に基づいて処理しますし、そこにかかるお金は会社のお金ではなく契約者皆さんが負担した保険料です。人様から預かっているお金です。質問者さん風に表現すれば、個人賠償よりシビアになりますね。なぜそれだけ支払ったのか、ということが明確に説明できなければなりませんね。

yuyuyukikikigak
質問者

お礼

ありがとうございます。 加害者に対してもそれしか請求できないということでしょうか?

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>対物の損害保険は、現状に戻すのにかかったお金全てを負担するのですよね? 残念ながら、現状復帰ではありません。 現状復帰額又は評価(査定)額というのが一般的です。 >14万で買ったエアコンは5日で壊されたので減価償却(?)はほとんどなく定価17万が時価ですよね? 残念ながら、家電品は(基本的に)購入後の価値は半減します。 定価は、時価ではありません。 家電品は、定価の7~8掛けで販売するのが普通です。 俗に言う「2割3割当たり前」の世界ですよね。 定価17万円のエアコンに対して、購入価格14万円を補償するのは、損保としては破格の対応ですよ。 ですから、損保に対して裁判を起こしても敗訴でしよう。

yuyuyukikikigak
質問者

お礼

>家電品は、定価の7~8掛けで販売するのが普通です。 すいません。少し間違えました。19万が定価で、量販店ではどこも17万後半くらいで売っており、私は14万で購入しました。 >>対物の損害保険は、現状に戻すのにかかったお金全てを負担するのですよね? >残念ながら、現状復帰ではありません。 現状復帰額又は評価(査定)額というのが一般的です。 それ以外の損失は加害者が払わなければいけませんよね?過失ゼロです。私。 >>残念ながら、家電品は(基本的に)購入後の価値は半減します。 これは意外でしたね。買って5日後に壊されたので私の感覚では購入金額の価値は最低あると思うのですが。仮に最初の購入金額以上掛かったらその額をあいおい損保は払わなければならないと思うのですが。

yuyuyukikikigak
質問者

補足

あ、お礼忘れました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 安いエアコン取り外し業者を紹介してください。

    対物保険により、エアコンの購入代金しか保証されない。 当初掛からなかった、エアコンの取り外し料金が掛かりそうだ。 ヨドバシよりも取り外し料、リサイクル料が安いなら、取り外しと取り付けを別のルートから責めた方が良さそうだ。 そこで、安くエアコンを取り外す業者を教えてくれませんか?

  • 自動車保険の対物修理差額費用について

    損保ジャパンで「対物全損時修理差額費用特約」を勧められました。これは時価がゼロの車両(相当古い)にぶつけてしまった場合には保険金が支払われないので、その修理費用を担保する特約と説明されました。この場合は被害者との裁判になることが多いので「弁護士費用特約」も必要だというのです。どなたかこのような事例をご存知の方はいらっしゃいますか。こんな話は初めて聞くのですが、対物賠償保険で担保されないなんて変だと思います。

  • 対物保険で購入代金しか支払われないと言われました!

    エアコンを16万(取り付け代込み)で買いました。 しかし、買ったのと同じ量販店で、現在19万でそのエアコンは販売されています。 現在買えばエアコンの取り外し代、取り付け代で21万掛かかります。エアコンの付いてない家にエアコンをつけたので最初は全部で16万で設置することができました。 現在、保険会社は16万しか払わないと言っているのですが、それは妥当ですか? ちなみにあいおい損保です。

  • 対物超過修理費用特約

    こないだバイクと相手車の事故で85:15の過失割合でした。僕は任意保険に入っていなくて相手保険会社と直接話ししています。バイクの時価額は20万と言われましたが、相手保険は時価額を超えるなら対物超過修理費用特約を使いますと言いました。僕のバイクは全損で見積もりを出してもらったら344420もかかります。購入した時の額をオ-バ-しています。それなりに工賃費用もとられてるのはわかります。そして相手の車は299000の修理の見積もりがきました。それで修理をすると643420もかかり、そこから15の過失がとられている為、96513も自己負担になります。もしバイクを補修するのなら時価額は超えずにできるみたいです。時価額200000としたら車も合わせて499000です。それだと74850の自己負担です。ここでいろいろと考えたのですが、その特約に甘えて344420をとりあえず僕のところに振り込んでもらい、自己負担額96513を支払ったら247907残ります。それでバイクの補修にあてるとそこそこ浮く金額は出てきます。でもそれをしたら犯罪になるのでしょうか?もう一つは247907をバイクのロ-ンにあてて、新たにバイクをロ-ンで買う事はOKなんでしょうか?知識のある方よきアドバイスをよろしくお願いします。

  • 車、対物賠償で完全に保険でカバーできるものはない?

    対物賠償で無制限タイプに入っておりますが無制限タイプだからと全然心配しておりませんでした。 たまたまパンフレットをみて時価額までしかでないというのをみてとても不安になりました。 これに関し自分で解釈しましたが下記のようなことですよね? 時価額50万 修理額100万 過失割合 自分80とすると自分の負担総額80万。 で、 対物からは50x0.8=40までしかでない! 対物超過修理費特約に入ってた場合は(修理額100万-時価額50万)x0.8=40 合計80万となりギリギリカバーできる。 (1)これでもしフェラーリなんかにぶつけて例えば時価1000万 修理2000万なんかだと 対物から1000x0.8=800 万 特約からは(2000-1000)x0.8=800万ではなくて上限50万、 よって保険からでるのは850万までしかでず 到底支払えない場合はどうなってしまうのでしょうか?自己破産まで視野に入れなければならない のでしょうか? (2)逆の立場でもし相手が払えない場合は保険会社が立て替え払いしてくれるのでしょうか? (3)時価とか気にせずホントに全額修理費用をまかなえるタイプの保険または特約は存在しないのでしょうか? 長くなり恐縮ですがよろしくお願いいたします。

  • 損害保険の適用や家財損害品の鑑定について

    数多い質問で大変恐れ入りますが、 お答えいただけるだけのものでも結構ですので、 何卒よろしくお願いいたします。 浴室より汚水が逆流してきたため家財が被害を受けました。 保険会社と示談が合わず、債務不存在訴訟を起こされました。 1、被害者となった際の弁護士費用や、通院、医療費、建物内のカーペットの交換は、 自身の加入する保険会社からは支払われないのでしょうか。 保険会社にたずねても「物保険では支払われない」と答えるのですが、 契約、約款にて変わるものと思いますが、 商法や一般的な損害保険に関する規定ではどうなのでしょうか。 家財品の損害は加害者被害者の保険会社同士で過失割合にて請求するものと聞いておりますが、 医療費、カーペット交換も同じことのように感じますがいかがでしょうか。 約款にも物保険の範囲として「たたみ、または建具類」と記されておりますので、 カーペットはこれに当たると思いますがどうでしょうか。 または修理不要がこれに適用されることと思いますが。 医療費としては、「傷害保険」の「建物の構内における偶然かつ急激な外来の事故によって~ 身体外部から有毒ガス、もしくは有毒物質を吸引した急激に生ずる中毒症状」という項目があるので すが、 こちらが該当するように思えるのですが、いかがでしょうか。 「ただし次の事由によって生じた構内障害については支払いません」 「被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失。ただし保険金を支払わないのはその被保険者の被った障害に 限ります」 となっており、原因が汚水逆流によってのストレスと、 悪臭、細菌が原因であれば認められるかと思いますが、いかがでしょうか。 弁護士費用については、 「被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合で、 その権利の保全・行使に必要な手続きを取るために要した必要・有益な費用をお支払いします。」 となっており、この点にて今回訴訟を受けたことについても受け取れると思いますが、 いかがでしょうか。 2、保険金が受け取れずに1年3ヶ月が経過しますが、 遅延損害金を請求することは可能でしょうか。 3、加害者側から裁判を提訴されたわけですが、 私の保険会社にもこの事実を伝えなければなりませんでしょうか。 4、部屋の約2分の1にあたる汚損されたカーペットが全損扱いであるのに、 私の同様の損害品が全損扱いにならないのはなぜかということを、 さらに深く突っ込みたいのですが、何か良いアイデアはございませんでしょうか。 私の部屋は分譲マンションをオーナーから借りているもので、 オーナーには完全な配慮をしてクレームを出させないようにし、 私だけを孤立させ差別をし損害額を抑えているとしか思えませんが、いかがでしょうか。 私の損害品が減価償却されるのであれば、カーペットも同様に減価償却され、 時価額での支払いが当然ですが、全損扱いです。 納得ができません。 5、損害品の時価は現在の中古商品でしょうか。 新品のものから使用年数を減価償却したものでしょうか。 鑑定人の鑑定を見ると、私の購入金額として記した金額から、 耐用年数、減価率、残価率を出して、残価率と購入金額をかけたものを時価額として出し、 さらにそれに損害率の%を割ったものを損害額として出しているため、 本当に微々たる額面となっているのですが、これは妥当なことなのでしょうか。 損害率の%も信頼できませんが、鑑定のこのような出し方は妥当なのでしょうか。 また、私は衣服を転売目的で新品を購入しそちらも被害を受けたのですが、 クリーニング代とされており、 「新品」として売ることができず大損を被るのですが、 これも妥当なことでしょうか。 新価が請求できるのは「全損」の物だけといわれまして、 鑑定人が全損としているものは本当に安いものばかりで、 どう見ても公平な鑑定をしていると思えません。 書籍や衣服が汚水につかったものを再度手にできるわけも無く、 クリーニングしても一度汚水がついたものを身に着けようなどとは思えません。 これもクリーニング代か、時価から損害率を引いたものとなるのでしょうか。 昔7万円で買ったものを「今は別のもので3万円である」として、 7万ではなく3万で計算しているというような物が数点あるのですが、 (しかも、高額なものばかりです)これは妥当なことなのでしょうか。 そのほかのものは、私の購入金額で計算し、 高価なものは現在の似たようなもので計算、しかも使用年数はそのままと、 あちらに都合のいい方法だけを使っています。 壊れているか壊れていないかわからないため損害率50%とするなど疑念があり、 このようなムラのある鑑定ゆえ納得ができませんでした。 この鑑定は総じて妥当なのでしょうか。

  • エアコン購入時の仕訳について

    エアコンを購入しました。この仕訳について教えてください。 当社では、エアコンは、備品(税込)で処理しています。 減価償却は、3年でする予定です。年度末の減価償却の仕訳についても併せて教えてください。 エアコン(150,000円) 電気工事(20,000円) エアコン取外し費用(5,150円)リサイクル料(3,780円) よろしくお願いします。

  • 対物賠償保険について(ちょっと長いです)

    先日バイク(250cc)で事故に遭いました。信号のある交差点で、当方直進、相手右折で衝突、バイクはほぼ再起不能、免責比率は当方15:相手85でした。免責に不満はないのですが、納得いかないのは賠償額です。 今まで保険を使うようなことがなかったので、あまり詳しい保障内容を知らずに保険に入っていた私も悪いのかもしれません。担当の方の話によると、賠償額は、事故当時の時価評価額が上限になるそうで、私のバイクの場合、購入から6年以上経過しているので、購入時の1割程度の額でしょうと言われました。ということは、15%しか過失がないのに、5万円にも満たない金額しか受け取れないということになります。そんな額で、どうやって修理または買い換えができるというのでしょうか。ちなみに、免責0(ゼロ)でも、時価評価額が限度だそうです。 しかも、保険会社から支払われないだけではなく、事故の当事者にも支払い責任がないということでした。じゃあ、代わりに同じぐらいの(時価評価額の)バイクを買って返してくれ、と言いたいところですが、やはり泣き寝入りするしかないのでしょうか? 最近では対物超過修理費用特約というのがありますが、それは今回のような支払い義務のない賠償額を保障してくれるという、相手への思いやりの特約だそうです。こんな特約つける価値あるんでしょうか?

  • 労災保険の適用範囲について

    トラックとバイクの衝突事故で発生したの傷跡を目立たなくさせるため形成治療を受けまして、現在は傷をテープで覆っておくようにとの医師からの指示が出ています。 問題となっているのはテープの代金は自己負担せよとのこと。具体的には医師からの指示があったとしてもテープを自宅に持ち帰って自分でおこなう場合にはすべて自費になるそうです。テープに関しては傷跡を治すためには必要だそうです。 そこでさっそく労働基準監督局に保険外負担のある治療方法は希望しない旨問い合わせると、医師と相談するようにということで、医師がテープを診療所にて装着する場合には保険対象になるとのことでした。医師が必要と認めているのであれば、毎日テープ交換すればよろしいのではないかとすすめられました。 この場合労災からの提案を受けようかと思いますが、医療費が無駄に多くなるような気がします。なぜ治療に必要なテープが持ち帰るだけで保険外対象となってしまっているのでしょうか? ちなみにテープの添付期間は1ヶ月は可能な限り行うこととの医師の指示があります。労災ですので休業補償、さらには任意保険で相手方が100%負担なのでさらに慰謝料もすべて関係してきますが、こういったことも保険会社は負担するべきものなのでしょうか? それとも、最終的な金額を負担するであろう大手損保の会社に該当の費用請求をするべきところなのでしょうか? よろしくお願いします。 ちなみに、今までの治療費総額は1700万円程度、重症で6ヶ月半入院、9ヶ月通院中でさらに継続中です。   したがいまして、すでにこの後におよんで通院日数が1日増えようが通院慰謝料の増加はあまりありません。純粋に労災の不思議なルールによる過剰通院が要求されているのです。 なにかよい代替案などはないでしょうか・

  • エアコンの配管(恐らく銅)を売りたいが、どうでしょうか?

    エアコンの配管は恐らく銅ですよね。 最近、鉄窃盗が盛んだけど、エアコンの配管は売れるかなあ? それとどこで売れるのかなあ?本当に売れるのかなあ? 当方室外機に車が突っ込み、購入代金しか対物保証されないので、 取り外し料金を考えると、色々とやってみたいのでありやす。