- 締切済み
バイク同士の左側からの追い越しは違法?
バイクで道の左側を走っていました 私は左によっているのでその右側には車が走っています 私の左側には余裕のあるスペースはありません そこに別のバイクが来て、私の左側を追い越していきました(車線変更していないので追い抜き?) 私は中央を走っていたのではなく左側によっていましたので 私の左側には余裕のあるスペースがありませんでしたのでかなり驚きました 私が少し左によっていたら接触していたかもしれません かなり危ないと思ったのですが バイク同士の同車線での左側からの追い越しは違法でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kuwagataja
- ベストアンサー率46% (332/711)
関連するQ&A
- 追い抜きと追い越し
先日、150のスクーターで国道を走っていると、左側を少しゆっくり走っている車があったので右側車線に変更してそのままの車線で追い抜いて行きました。すると、その車が信号で止まろうとした時に、真横にきたあたりでこちらに車線変更するかのような幅寄せみたいな動作を2回ほどしました。はっきりとは断言出来ないのですが、それっぽい動作でした。こちらは、追い越したわけでもなく、?マークだったのですが、追い越しではなく、追い抜きでもムカッとくるものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- こんな場合も左側からの追い越しになるの?
例えば、100km/h制限の高速道路で、私が100km/hで走行車線を走っていたとします。 すると、前方の追い越し車線にノロノロと運転している車が。明らかに近づいていますので、90km/h位だとしたら、このまま行けば左側からの追い越し(追い抜き?)になると思いますが、こんな場合も違反となるのでしょうか? 最近はETCの割引も充実しているので、マナー?を知らないドライバーが増えて走りにくくなったものです。 あと、山間部などで本線から左側に登坂車線やゆずり車線がある場合、60km/h制限の道路で、私が50km/hちょい位の速度なので左側に寄るとします。 すると、本線にはそれよりも遅い車が。 走り屋さんたちはパッシングやクラクションで煽りまくって居るようですが、一向にゆずる気配がありません。 結局は登坂車線を制限速度以下で走る方が早い場合が多々あります。 こんなパターンでも左側からの追い越しになるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- バイク(400cc)による左車線の右側通行は違法になりますか?
先週、片側2車線の道路で私(400ccのバイク)と相手方の車が接触事故 を起こしてしまいました。 状況を簡単に説明しますと、 ・まず場所は片側2車線の道路。 ・右側の車線で別のバイクが転倒しており、車の流れが悪い。 ・私はバイクで車と車の間(中央車線より少し左側)を制限速度以下 で走行。 ・相手方の車は右側の車線にあり、転倒していたバイクをよけるため 左にハンドルを切る。(ウィンカーは出していない) ・雨が降っていたこともあり、私がブレーキをかけるがスリップして 相手方車の後方バンバーと私のバイク(右後方のマフラー部分)が 接触。 以上が事故の起こった状況です。 事故後は警察を呼び、状況を説明した上で物損事故で処理されています。 私が任意保険に加入していないことから、相手方の保険会社と私で 話し合いをすることになりました。 そこで、保険会社の言い分としては私のバイクが左車線の左側ではなく 右側を通行していたことで過失割合は私のほうが大きいということでした。 ですが、私はこの過失割合にどうしても納得することができません。そこで皆様に質問があります。 バイク(400cc)で、左車線の右側を通行することは違法にあたるのでしょうか。 もし違法に当たるとすれば道路交通法第何条に記載されているのか等教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(保険)
- 高速道路での追い越し これって違反?!
一応、制限速度は超えていない前提です 片側三車線の高速道路 中央車線の流れが遅いので、右側の追い越し車線に車線変更して、中央車線の車を数台追い越す すると、追い越し車線を制限速度マイナス20kmで走行している車に追い付いてしまい、その車が車線変更する気配が無いので、中央車線に車線変更してその車を追い越す 中央車線も流れが悪いので、再度追い越し車線を走行して、流れが良くなった中央車線に戻る つまり、追い越し車線走行中の車を左側の車線から追い越した形になりますが、この場合も違反でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 追い越し・追い抜きは止まってる車に対しても成立?
駐車車両、故障車に対しては当然、追い越しにはならないですよね。 じゃあ信号待ちや渋滞で止まっている車列を右または左から抜いていくのは追い越しや追い抜きになるのでしょうか? もしなるなら、片側二車線で左車線だけ渋滞で止まってる場合、横断歩道があったら右車線の車は左車線の車を抜いてはいけない、つまり先に進めないことになります。
- 締切済み
- 交通事故の法律
- バイク同士の事故について
先日バイク同士で事故を起こしました。状況は以下の通りです。 【ロケーション】 片側2車線の幹線道路で渋滞中(停滞はしていないが、のろのろ運転) 【状況】 ・甲車(私が運転中バイク)が、左車線の中央付近から同車線左よりへ進路変更を実施した。 ウィンカーは灯火なし。 ・乙車(相手が運転中バイク)が渋滞中の車の左側をすり抜けして走行してきた。 ・甲車の左側後方と、乙車の右側前方が接触し、私が左側側壁に衝突し足を負傷。 ・乙車は逃走。(その後身元判明) 【質問点】 ・上記の場合の過失割合。 ・甲車の方に過失が多い場合、人身事故として取扱が可能なのでしょうか。 ・甲車の方に過失が多い場合、刑事処罰はあるでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(社会)
- 原付の追い越し&すりぬけ規則について!
先日原付の免許を取ってあさってには原付を購入する予定なのですが、免許は取れたものの良くわからないことがいっぱいで公道を走るのが怖いです。とりあえず二つほどどうしてもわからないことがあるのでお聞きしたいです。 (1)追い抜きの方法 左側部分6メートル以内の二車線以上の道路ではウィンカーを右に出して車線変更して追い抜きしますよね? 6メートル以上の場合で車線変更しない場合でもウィンカーは必要でしょうか? (2)すり抜けについて 信号停止中の自動車の左を抜けていく原付をよくみますが、違法だと聞きました。実際どうなのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 原付での追い越しについて
宜しくお願いします。 例えば、赤信号や踏切などで前の車が停車中に、原付で前の車を右側から追い越すのは違法ですか? 片側1車線で、追い越し可能車線であると仮定します。
- ベストアンサー
- バイク・原付自転車
- バイクで高速道路すり抜け中の接触事故について
高速道路が渋滞していたため、すり抜けでバイクで走っていました。2車線の真ん中を走っていたのですが、右側の追い越し車線にいる車が突然左車線へ車線変更を行い、そのときにはすでに真横にいた為、避け切れずにバイクの右マフラーと車の左バンパーが接触しました。幸いにも転倒は免れ、他の車を巻き込むこともなく、お互い車両のかすり傷で終わったので、その場でどちらも合意の上、責任追求しないことにしました。ただ、もしも重大な事故になってしまった場合、すり抜けバイクと前方不注意の車の過失というのはどのようなものなのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- バイク・原付自転車
お礼
調べてみたらやはり バイク同士の左からの追い越しは違法。 バイクが車を左から追い越すのは違法ではないようですね まあ論理的には当たり前ですが
補足
バイクとバイクの場合は違法と判断すべき・・明確には決まっていなくて解釈論ということでしょうか