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学生のアルバイト掛持ちについて。

初めてカキコします。 私は今大学生で、アルバイトをしています。 七月ごろまではカフェで。 その後はバイトを変えてアパレル関係でのバイトをしているのですが、最近チャットレディーのバイトも始めました。 学生なので年に130万までなら私自身には税金がかからない、 とのことですがチャットレディーのバイトは親にばれずにできたら、 と考えています。 チヤットレディーについては調べてみると 年額20万までなら確定申告不要、 とのことで、この20万というのは お給料全額-経費=20万以下 に抑えればいいということでしょうか?? しかし、申告をしなければどこからどこまで経費か、 というのがわからないと思うので徴収があったりするのか、 書類記入等があるのかが、イマイチよくわかりません。 また、7月までのカフェ、 それ以降のアパレル、 チャットレディーすべてのお給料を合わせて 年130万以内 に抑えればいいということですよね?? また、アルバイトの社販や交通費は課税対象なのでしょうか?? わからないことだらけなのですが困っています。 回答次第では扶養範囲内に出勤を減らして抑えようかなとも思っています。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>学生なので年に130万までなら私自身には税金がかからない… それはそれでよいのですが、親御さんが扶養控除 (あるいはだんなさんが配偶者控除) を得られる限度は、あくまでも「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円までですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年額20万までなら確定申告不要… それは、年末調整まで行われている給与所得者の場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm バイトでも年末調整が行われているならそれでよいですが、バイトで年末調整までしてくれる会社は少ないようです。 年末調整がなく、「合計所得」が 38 万円を超える場合は、20万以下の副業も含めて、確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >お給料全額-経費=20万以下… この場合は「給料」ではありませんが、考え方としてはそういうことです。 >書類記入等があるのかが、イマイチよくわかりません… 税務署で申告書用紙と一緒にもらえる『収支内訳書』に記載します。 申告書は、バイトのみの場合は A、副業がある場合は Bです。 Bには『収支内訳書』の添付が必要になります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm >チャットレディーすべてのお給料を合わせて年130万以内… 違います。 給与と事業とは別々に「所得」を出して、二つの所得を足して、 ・基礎控除 38万 ・勤労学生控除 27万 ・合計 65万 以内に納めれば、あなた自身に所得税は発生しません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >アルバイトの社販や交通費は課税対象なのでしょうか… 「社販」って何ですか。 交通費は、給与とは明確に区分して支給されている場合に限って、課税所得には含まれません。 >回答次第では扶養範囲内に出勤を減らして抑えようかなとも… 冒頭の繰り返しになりますが、あなた自身に所得税がかからない限度と、控除対象扶養者になれる限度とは違いますから、ご注意下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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