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学生の定義と、被扶養者調査での必要書類について

閲覧ありがとうございます。被扶養者調査で、直近3か月の給料明細が必要になりました。 そのことで困っています。2つ質問させていただきます。 私の現状を書き出しますと、 ・2014年3月に専門学校卒業 ・同年4月からフリーターの22歳 ・卒業して勉強したいことがあったので、現在習い事のような形で勉強中です。 まず一つ目の質問です。 習い事には月謝もそれなりの金額を払っていますし、時間の拘束も学生時代と同じくらいあります。 学生と認められるのは、通っているところが学校法人かそうでないかということだけでしょうか? 在学証明書があれば、給料明細書は提出しなくていいそうです。 習い事の先生からは、在学証明書はなく月謝の領収書なら出せるといわれました。 学校名も、金額も印鑑も押されていますが、領収書では在学証明にはならないでしょうか? 2つ目の質問です。 2014年2、3月は学校関係でのアルバイト6、7月は飲食店でアルバイトをしていました。 現在は新たなバイトを探し中です。 なかなかアルバイトが決まらなかった時に、やむを得ずチャットレディと、モニターのアルバイトをしていました。この2つのバイトは今も続行しています。 モニターは、あくまで謝礼という形なので給料明細は出ないそうです。 チャットレディは、メールで報酬振込みのお知らせとして、毎月精算金額内訳が送られてきます。給料明細という形ではありません。 ちゃんとした給料明細が2,3月分と6,7月分の2か月分ずつしかありません。2か月分だけの提出でもいいのでしょうか?もしくは、3,6,7月という組み合わせの提出でもよいのでしょうか?チャットレディとモニターで得たお金も申告しないとまずいでしょうか?毎月の給料は全部合わせても、扶養から外れるほど稼いでいません。 また、チャットレディの仕事が親にばれてしまうのは本当に困ります。ノンアダルトのチャットではありますが、やはりいいイメージはないので、ばれることだけは避けたいです。しかし、脱税ということになってしまうのも避けなければなりません。 バイトする期間が短い、チャットレディに手を出してしまったことなどは自分自身反省しております。そこへの意見は控えていただけると有難いです。 在学証明書か、給料明細直近3か月分を来週までに父に提出しないといけないので、どうしたらよいものか困り果てています。稚拙な文書で伝えられたか不安なところではありますが、最後まで読んでいただき有難うございました。 ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>被扶養者調査で、直近3か月の給料明細が必要になりました。 それは「健康保険の被扶養者調査」ですね。 >学生と認められるのは、通っているところが学校法人かそうでないかということだけでしょうか? 税法上(「勤労学生控除」)はそんなことありません。 健康保険の扶養についてもそうだとは思いますが、健康保険が判断することなので加入の健康保険に確認されることをおすすめします。 >学校名も、金額も印鑑も押されていますが、領収書では在学証明にはならないでしょうか? 通常、なりません。 それは「在学証明書」とはいいません。 在学証明書が発行できないということは、貴方は学生として扱われていないということですね。 >チャットレディは、メールで報酬振込みのお知らせとして、毎月精算金額内訳が送られてきます。給料明細という形ではありません。 チャトレは給料ではありません。 お書きのとおり、「給与所得」ではなく「事業所得」であり、報酬扱いです。 >ちゃんとした給料明細が2,3月分と6,7月分の2か月分ずつしかありません。2か月分だけの提出でもいいのでしょうか?もしくは、3,6,7月という組み合わせの提出でもよいのでしょうか? ということは、4月、5月は働いていなかったということでしょうか? それなら、それしか(6月、7月分を出して、5月は働いていないと言う)出しようがないでしょう。 通常は、直近3か月といえば、6,7,8月にもらった明細を提出します。 >チャットレディとモニターで得たお金も申告しないとまずいでしょうか? 前に書いたとおりチャトレは給与所得ではありません。 健康保険はチャトレのような事業所得があることを想定していないのではないかと思われます。 でも収入に変わりありませんから、本来、提出しなくてまずいでしょう。 まあでも、バイト分と合わせて月収108333円以下なら、出さなくて問題ないでしょう。 >しかし、脱税ということになってしまうのも避けなければなりません。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物ですし、チャットレの収入を健康保険の扶養調査で申告しなかったからといって脱税にはなりません。 税法上は、給与をもらっていて、それ以外の他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、チャトレの収入が20万円以下なら確定申告の必要ありませんし、脱税にもなりません。 >在学証明書か、給料明細直近3か月分を来週までに父に提出しないといけないので、どうしたらよいものか困り果てています おそらくチャトレの収入を入れても月収108334円以上にはならないでしょう。 それなら、前に書いたとおりです。 バイト分の3か月以内に働いた分の給与明細を提出すればいいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>被扶養者調査で、直近3か月の給料明細が… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >学生と認められるのは、通っているところが学校法人かそうでないかということ… 健保のカテですから、2.社保の話かとは思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。 ちなみに 1. 税法の話であれば、学生の定義は -------------------------------------- イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの のいずれか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm -------------------------------------- であり、学校法人であることだけが要件ではありません。 学校法人でも自動車学校などはだめということ。 >学校名も、金額も印鑑も押されていますが、領収書では在学証明にはならない… 分かりません。 直接お問い合わせください。 >モニターは、あくまで謝礼という形なので給料明細は出ない… >チャットレディは、メールで報酬振込みのお知らせとして、毎月精算金額内訳が… それらは税法でいう「給与」ではありません。 「事業所得」(or 雑所得) に属するものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >在学証明書か、給料明細直近3か月分を来週までに父に提出しないと… 「給料明細」と明確に書かれているのなら、事業所得の分は除外して良いということになります。 一方、「所得の明細」と書かれているのなら、全部を明かにしないといけません。 >チャットレディとモニターで得たお金も申告しないとまずい… あなた自身の確定申告は、全部申告しないといけません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >扶養から外れるほど稼いでいません… 「合計所得金額」が 38万円以上になることはありませんか。 103万円ではありませんよ。 「給与所得」と「事業所得」とを、上記にしたがってそれぞれ計算してから合計した数字が 38万円以下でないと、親は今年分について扶養控除を取れません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >また、チャットレディの仕事が親にばれてしまうのは… 「合計所得金額」が 38万円以下で間違いなければ、(所得税の)「確定申告」は必要ありません。 33万円以下なら「市県民税の申告」も必要ありません。 38万円を超え、親がそれを知らないまま今年の年末調整で扶養控除を取ったとしたら、いずれ税務署から会社経由で、親に追徴税が課せられます。 そのとき税務署から親に通知されるのは、あなたの「所得の種類」と「合計所得金額」だけで、勤め先、取引先などは伝わりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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