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アパート建設業者の〔無料)管理放棄

最近某中堅業者にて無料管理を条件にアパートを建設しました。 建設時手抜工事等が有り、施行業者と合意の下で工事金の清算時に当該工事金(手抜分)を多少減額しました。 其の後数ヶ月経過し、同業者は工事金を減額支払されたので今後無料管理は出来ないとの通知が有りました。 アパートの管理運営は不動産業者と協議中ですが困惑しております。 建設業界はこの様な事が頻繁に起きるものなのでしょうか? この様な場合の対処方法が有りましたら教えてください。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

住んでいる都道府県に建築指導課というところで相談してください

回答No.5

大家もしています。 建築に関しては、完成までは気がぬけません。 建築会社を選ぶには、価格より、信頼出来るか?が判断になります。 家賃保証まで含んでいたのか、わかりませんが、 契約上、管理契約解除が有効ならば、後追いしても無理かと思います。 管理も実が入ったものにならないと思います。 管理は自分でするものと覚悟して、多くの不動産業者に頼んでまわる事でしょう。 まじめな不動産業の方には、申し訳ないですが、管理というほど、形がないケースを多く知っています。

junusa
質問者

補足

ご回答有り難う御座います。 建設業者選定は信頼と実績評価が大切と思います。 特に建設分野は投資総額が課題にも係らず、社会問題化された「設計業者と施行業者の同類」が多いのも事実です。 「全国建設業者の評価基準等」が有れば発注者も安心出来ますが?

  • qtjps4
  • ベストアンサー率17% (81/459)
回答No.4

手抜きして認めて手抜き分だけ引いたのに・・ 何処の会社でしょうか。 ふざけたとこですな。 建てた以上管理してくれないとね。

junusa
質問者

補足

ご案内有り難う御座います。 中部・関東地区を中心に営業活動し 「設計施工&無料管理」を標榜している高額坪単価なワンルーム業者です。 営業担当は総員巧言令色 受注時・着工時・竣工時共に付届け攻勢する等、施主に表面的な安心感を与えます。 問題は、営業時「無料管理」を歌う点、次に「請負契約書には同文記載無」完了全金員受領後「無料管理契約書締結」と言う段階的契約に有ります。此れなら都合次第で何時でも逃げる事が可能です。 当然無料管理の実態も、手数料の取れる顧客営業のみに終始しています。

  • pont-nufu
  • ベストアンサー率22% (63/279)
回答No.3

>相当な時間経過後「内容証明」にて管理契約解除通知を一方的に送達 今までの手抜き工事、追加要求の経緯も不明なので、とりあえず電話してみて、一方的な契約解除の真意を聞いてみるしかないと思います。まあ、配達証明を送ってきた時点で相手は訴訟も辞さないのかもしれません。 どちらにしろ一方的に契約を解除してくる状況で工務店に賃料管理は任せられないと思いますので、無料管理分の金額を請求し、その分アパマン等の信頼ある管理会社に依頼してはいかがでしょうか? >手抜工事分と追加付加工事の増減ゼロで処理(清算書有)したと聞いています。 チョット心配ですが、ちゃんと確認されたのでしょうか?質問者さんがそのような態度だと、相手もそれなりの対応になってしまいます。

  • pont-nufu
  • ベストアンサー率22% (63/279)
回答No.2

>工務店が無料管理 初めて聞きました、賃料の5%×12×30、賃料30万として540万程度を見積もりに見込んだのだと思います、予算が削られればこれを削らないと赤字になってしまうのでしょうね! 工務店に賃貸管理の実績はあったのでしょうか?賃貸管理もさまざまなトラブルがあり、経験が必要です。 工務店と合意して減額したとしても、最初の売買契約書上に無料管理と書かれていれば、変更はできないと思います。減額した売買契約書に無料管理をしないと書かれているのでしょうか? 相手の瑕疵により減額になったのに、それを他のサービスを削減することにより利益を得ようとするのは間違っていると思います。 今後その工務店と(そのアパートについては)付き合っていくことも考慮しながら言うべきことは言うべきだと思います。

junusa
質問者

補足

ご回答有り難う御座います。 契約書の構成は (1)請負契約書(2)完成時の無料管理契約書の2種類(双方押印)で成立しています。 減額処理は特別な文書は無く、手抜工事分と追加付加工事の増減ゼロで処理(清算書有)したと聞いています。 問題は(2)の無料管理契約書について相当な時間経過後「内容証明」にて管理契約解除通知を一方的に送達している点です。 良好な関係を望みますが、上手く纏める方法は御座いますか?

  • binba
  • ベストアンサー率47% (513/1090)
回答No.1

このような場合は、減額処置をするのではなく、 手抜き工事を是正させて完全な建物にしてもらい、全額払うことによって正常な工事契約の履行となるのです。 工事を完成させないことで減額することを合意してしまったら、 契約不履行を合意した事になるので、無料管理出来ない申し出も 文句言えないような気がします。 詳しくは契約書にどう記載されているか見てみないとわかりません。 減額処置をすることは、誰の発案ですか? 設計の監理をしている事務所がよく承知しましたね。 監理がきちんとなされていれば、有り得ません。

junusa
質問者

補足

回答ご案内有り難う御座いました。 本件「設計・施行・管理」と竣工後「無料管理」が営業上のセットに成って居ます。 当然同社の下請設計事務所が確認申請・施行管理を実施していますが、打合せ面談の要望をしても適当に逃げ通し、一度も面談等はしていません。

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