報道されたスカウトマンの職業安定法違反とは?
- 東京池袋で活動していたスカウトマンが「職業安定法」の罪状で逮捕された。
- 東京都はスカウト行為や客引きを禁止しており、職業安定法違反によって逮捕されることもある。
- 職業安定法違反は、紹介先専属の正社員として女の子を紹介していなかった場合や、厚生労働省の許可を取得していなかった場合に問題となる。
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報道された風俗スカウトマンの職業安定法違反とは?
TVを見ていたら、東京池袋で活動していたスカウトマンが 「職業安定法」の罪状で逮捕されたと報道されていました。 東京都は条例で、街中のスカウト行為や客引き行為を禁じて いることは知っていましたが、職業安定法違反とは何ですか? (1)紹介先専属の正社員として女の子を紹介していなかったことが問題? (2)厚生労働省の職業紹介許可を取得していなくても自分の所属店のため だけだったらOKだったのですか? (3)違法行為者によって紹介を受けていたお店や女の子は違法行為のほう助になるのですか? 条例違反が適用されることはここでは無視して職業安定法の見地から 回答をいただければありがたく存じます。 ちなみに、なぜ報道の際にこういったことを解説しないのでしょう? ちゃんと説明すれば同様の行為者の一部でも自制するかも知れないのに。
- yakun123
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どうもこんにちは! >職業安定法違反とは何ですか? 要は無許可で有料職業紹介事業を行なった、ということです。 同法第30条で「有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けな ければならない」と定めており、これに違反した場合は第63条で「一年以上十年以下の懲 役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する」としています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (1)今回摘発された男は複数の風俗店と契約していた「フリースカウトマン」で事業所など には所属していなかったようです。 (2)もし特定の店や事業所に所属して、所属先だけのスカウトを仕事としていたのであれ ば問題なかったと思います。 (3)そのような幇助に関する罰則は職業安定法にはありませんので、今回はお咎めなしで しょう。 常習性があり悪質と判断されれば、刑法第62条の幇助「正犯を幇助した者は、従犯とす る」として検挙もあり得ます。 これまでは、鉄道会社に断りなく駅敷地内で女性を勧誘したということで鉄道営業法違反 容疑での摘発でした。 今回の職業安定法違反容疑での摘発が、全国初となったことについて捜査関係者は「ス カウト行為がバレると『ナンパしていただけ』と言い張るし、摘発が困難」とコメントしてい ます。 http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20070824-246040.html ご参考まで
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