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職業安定法 63条の有害とは?

職業安定法 第63条  2.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の 募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 この有害とは、性風俗店での風俗嬢の仕事も、そうである。 とされた例があるそうですが、詳しい方がいましたら教えてください。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page136.html この判例が、なにか役に立つかもしれません。

genki-da
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、この判例は知っています。

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