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社員旅行用に積み立てたものの返却は。。。

monzouの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.4

労働基準法第18条  5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 労働基準法第23条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ということで、天引きされた給与明細を持って行政官庁(労働基準監督署でいいです)に相談に行ってください。 ただし・・・・ 天引きは給与で行っていても、親睦会みたいなものがあって、そこにプールされている場合は、あくまで悪者は親睦会になりますので、民事での請求になると思います。

popotantan
質問者

お礼

昨日も請求してみたんですが、「返却した前例がないから」と言うことで返してもらえないようです。 でも、がんばってみます。 ありがとうございました。

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