検察庁の事故資料を取得する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で相手方とのトラブルがあり、簡易裁判を起こすことになりました。現在、事故の資料を集めている中で、検察庁から事故時の具体的な資料を取得できるかどうか知りたいです。また、取得方法も教えてほしいです。
  • 検察庁の資料を取得するためには、管轄の検察庁に電話で連絡し、取得申請をする必要があります。また、調書は警察側にあるため、警察が調書を検察庁に提出した後に資料を取得する手順を踏む必要があります。
  • 交通事故に関する証拠資料を集めるために、検察庁の資料が必要ですが、具体的には何という書類なのかが知りたいです。また、取得方法は電話での連絡と出向きのどちらが良いのかも教えてください。
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検察庁の資料について

先月、交通事故に合いました。 事故に関して相手と少々もめているため、弁護士に相談して簡易裁判を起こすことになりました。 現在、事故の資料を集めています。 事故証明は既に取得したのですが、事故時の内容がわかる資料は検察庁より取得できると聞きました。 この資料とは具体的に何という書類なのでしょうか? 管轄の検察庁に電話で連絡して取得申請をすればいいのでしょうか? あるいは、管轄の検察庁に直接出向いて取得するのでしょうか? 教えて下さい。 なお、調書はまだ警察側にあり、検察庁には未提出とのことです。 警察が調書を検察庁に提出した後に事故の資料を取得するという手順で良いでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
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回答No.1

調書がまだ警察にあるということは、検察庁に送致されていない状況です。まずは警察が捜査を完了し、検察庁に送致するのを待つ必要があります。 検察庁では、警察から送致された資料をもとに捜査をし、被疑者の処分を検討します。被疑者が起訴されて、刑が確定した後であれば、検察庁で記録の閲覧・謄写申請をします。 ここで入手できるのは、実況見分調書と供述調書です。 不起訴になってしまうと、供述調書は閲覧できずに、実況見分調書のみの閲覧になります。 以上の流れは人身事故の場合です。 怪我人がいなく物件事故の場合は、そもそも調書は存在しないので、弁護士照会で警察の内部資料である「物件事故受理報告書」の照会をします。 これは弁護士照会といえども、必ず照会できるものではありません。

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