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国体護持

(1)冷静に状況判断すれば、ポツダム宣言がでた、1945年7月末、8月始めの時点では、わが国の戦争継続能力は全く空っぽだったと誰の目に明らかな状況下、わが国の統治者側として、この宣言の受託の条件というか、ジャスティファイが国体の護持であったという理解が可能でもあります。受託とその条件の提示に関する連合国側の回答はこの提示条件に直接答えることはなく、日本国民の自由に表明された意志による、くらいの内容しかなかったはずであり、更に現実には占領開始以降は天皇の上に、超法規的にマッカーサー最高司令官のGHQが日本の国権の上にあった。この二点から、{≪国体は護持された ぞ≫という言い方は事実の糊塗であるに過ぎなかった。戦勝国群はその統治支配に天皇と日本の統治機構を使ったに過ぎなかった。第一条 天皇の統治規定、第三条 神聖にして云々は護持されていなかった。}という理解はまちがっているでしょうか。つまり、≪国体は護持されなかった≫ということです。  (2)憲法解釈論では、宮澤さんも、いろんな先生がなさっているが、≪歴史学としては≫⇒現行日本国憲法は、日本国民の自由に表明された意志とGHQの指導と介入の中で成立してき他のであるという、認識はまちがっているでしょうか? (3)大日本帝国憲法第七章第七十三条の改正規定によっているという建前ではありますが(天皇制が継続しているという建前との表裏なのでしょうが)、これは歴史学の観点から、繋がるはなしではない、という判断はできないものでしょうか?かいせいという制定などではなく、繋がらない制定だという判断はありえないでしょうか? 何かわかりきった話ではありますが、皆様はこのあたりをどう評価なさいますか? どうかご判断の側面と、プロセスをお教え下さい。

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みんなの回答

  • komes
  • ベストアンサー率29% (147/494)
回答No.2

ご質問の内容は私などのお答えするレベルではありませんが、あくまでも個人的な所見としてお読み下さい。 質問1.国体は護持できなかったという解釈はどちらかといえば成立するでしょう。   少なくとも天皇制の神性の維持は天皇自身の人間宣言で崩壊しています。  しかし法制上は随所に残瑳が残されており(国会の召集、勲位の授与、国務大臣の任命承認など)国体の護持はなされたという主張を完全に排除する事は困難でしょう。 質問2.現憲法は少なくとも日本が作成した草案(国民の自由意志とまでは言い過ぎですが)にGHQやアメリカの意志による修正、介入の合作といえると思いますが、日本人だけの発想では実現しなかった内容も含まれており、画期的な憲法と思います。 アメリカの意志による押しつけとするのは食言といえましょう。 質問3.憲法の精神の継続性は否定的です。 

krya1998
質問者

お礼

ありがとうございました。

krya1998
質問者

補足

議論の場ではないので、ありがたく承ります。質問1への回答で、人間宣言を出されていますが、此れはいうなれば、ポツダム宣言受託の効果と天皇制の移行の追認であるに過ぎないという意味と解釈させていただいております。もともと天皇の権力というのは、大化の改新以前からの性格ではあるが、こういう国事行為を行うことになっております。人類史的には、相当古代の、原始の王のあり方をひくものかもしれません。そういう意味で帝国憲法成文内容とは異なり、その制度の残滓を退きながら、形骸的に引きずっている事は認めている、質問文のつもりでした。完全に天皇制が、国体が否定されたということではないのです。それはいまさらいっておりません。質問2に対するお話は、私もそういう表現をしております。なお食言ということばは、ここの言葉としてはお誤解があると存じます。http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BF%A9%B8%C0&kind=jn&mode=0&kwassist=0をご確認下さい。アメリカの意志による押し付けとは私も申してはおりません。発意、指導、そして介入があり、GHQを通らない制定は出来なかった事情があることは否めません。何より統治高権を形式のみならず、実質的にも剥奪されている、占領下の制定会議であることは事実であります。だから現行憲法が憲法として資格がないとか、質が悪いという意味ではありません。画期的内容の憲法であることは、認めております。人類史の上では。アメリカの押し付けという言い方も、内容も記載しておりません。帝国憲法との継続性を図ったことは、先人たちの一つの知恵では在りましたが、後になった、現在においてみると、姑息で、無効な仕方だと私は、思います。当時も誰も、帝国憲法の継続だという、意識はなかったと存じます。手続きの形式、改正の仕方は採用した。それより他の方法を新たに策定しなかった。という事実なのです。継続を合法化の手段と考えたかどうかではないのです。一国の憲法制定においてはあまりに姑息でずさんのそしりはありえます。終戦時小2、新憲法を教育され、それで教育され、大学もそれを只管勉強し、且つ、擁護、護憲の立場の革新支持の陣営で生きてきているので、仰ることは否定しません。当時の大人たちは夢中でしたろう。今姑息だ、日本人の思想と意識、伝統をもう少し考えるべきだ。ことばや文章が一定の国の憲法の翻訳調になっているという問題は残っているのはどなたも認めるのではないですか。その国というのは侵攻して、占領した国国では同じように、西洋近代しそうという、所謂進んだ思想での憲法を作らせている。こういう啓蒙的行為は今も、当時の性格も否めません。それらを含んでの高い見識でのご見解が希望なのです。

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