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宅配業者の誤配による損害賠償請求

soubiouneの回答

  • soubioune
  • ベストアンサー率47% (28/59)
回答No.3

宅配業者と話し合うのはレンタル業者であって、貴方は関係ありません。 どちらかというとレンタル業者の対応が一番悪いような。 メール便には補償がないでしょうから、それを承知で発送し、事故が起こった場合にどう対応するかはレンタル業者の問題ですね。 責任がないにも関わらず貴方は勝手に問い合わせてしまった形なので、 ・宅配業者に問い合わせた際の携帯料金(\500程度) はあきらめるしかないと思います。 ・メール便の速達料金(\100) ・レンタルがストップする間の月額レンタル料金(\2,000程度) ・仮にDVDが紛失した際の違約金(\6,000×2枚=\12,000) これらは貴方が払う責任はないでしょう。 月額レンタル料金について、規約次第ですが。

rinzurinzu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 レンタル会社に顛末を報告し、指示を待ちます。 宅配業者が発送時にメール便の問い合わせ番号を連絡してくれます。それは、宅配業者のサイトとリンクしており、配達状況が分かるようになっています。 今回の場合は宅配業者のサイトでは「投函完了」となっているにもかかわらず、私の手元に届いていませんでしたので、宅配業者に問い合わせたのです。 ですが、宅配業者からは、「別のお宅に誤配してしまい、そのお宅が留守なのでメール便を回収できない」、とだけ言われてその後何も音沙汰がなく心配になり、何度も電話しましたが、「後ほど連絡します」と言われるばかりで結局連絡なし、ということが続いている状態です。

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