不動産取得税の軽減措置について

このQ&Aのポイント
  • 不動産取得税の軽減措置がされていない場合、土地の税金が免除されず、追加の負担が生じる可能性があります。
  • 不動産取得税のお知らせが届いた際に、土地の軽減措置がされていなかった場合、市役所や税務署で申請手続きを行う必要があります。
  • 納税通知書とお知らせの金額が異なる場合は、税務署での申請手続きが必要な可能性があります。
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不動産取得税の軽減措置がされていない場合は?

今年の2月に都内に住居用の中古マンションを購入しました。 主人の仕事の関係で、まだその住居へ転居はしていませんが、来月には転居する予定です。 今月になって不動産取得税のお知らせが区から届いたのですが、家屋は軽減措置された金額だったのですが、土地のほうはされていませんでした。(30万円近く)。調べて計算すると0円になると出たのですが、どうしてでしょうか。 司法書士の先生にお任せしていたのですが、土地分の軽減を申請しに税務署に行ったほうがよいのでしょうか。(期限の60日以内はもう過ぎています) それと、納税通知書とお知らせでは金額の内容が違うのでしょうか。納税通知書は1ヶ月後にくるそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>納税通知書とお知らせでは金額の内容が違うのでしょうか。納税通知書は1ヶ月後にくるそうです。 一緒ですよ。 >土地分の軽減を申請しに税務署に行ったほうがよいのでしょうか。(期限の60日以内はもう過ぎています) 期限後であっても「お知らせ」がこないと普通はわかりません。 明日のでも、お知らせの番号がありますので聞いてみましょう。

bitsukirai
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速聞いてみたいと思います。

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