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不動産取得税について
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最近届いた納税通知書が、土地に対するものなのか新築した家屋に対するものなのか、それとも両方のものかが不明ですが、一般的な軽減措置について簡単に回答します。 新築した家屋に対する不動産取得税は、固定資産税の評価基準により評価した価格の3%が税額ですが、その住宅が特例適用住宅(床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅)である場合には、価格から1200万円が控除されます。 例えば、価格が1500万円であれば、 (1500万円-1200万円)×3%=90,000円が税額です。 また、土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合であれば、土地の取得に対する税額も減額になります。 どちらにしても新築した家屋が床面積要件を満たしていることが条件です。 不動産取得税は都道府県税なので、軽減措置の具体的な適用や申請方法などは、都道府県によって違いがあると思います。より詳細なことは、都道府県のHPや県税事務所などに問い合わせてください。
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お礼
わかりやすい回答ありがとうございました~。