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欠格事由
「禁固以上の刑に処せられ その執行を終わり または執行を受けることがなくなってから 3年を経過しない者」とは 禁固以上の刑を処せられ執行を終わり3年経過してない者 または 禁固以上の刑を処せられ執行を受けることが なくなってから3年経過してない者 ということですか? また 「執行を受けなくなった」は刑の免除とは違う意味ですか? 刑の時効や刑の免除を含んだ広い意味で使われているのでしょうか。
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