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介護保険法の欠格事由、禁錮刑以上の刑に処せられ~~について教えてください!
私は刑事事件を起こして、執行猶予付きの有罪判決を受けました。 まだ、執行猶予中です。今では大変、反省しています。 このたび、介護の分野で新規事業をやろうと思っているのですが、 「 介護保険法」で県知事から指定を受けなければなりません。 要するに許認可です。 その中で、申請者の欠格事由に 「 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」 というのがあります。 この場合、執行猶予中の者は欠格事由にあたるのでしょうか??? ちなみに同様な表現で、公職選挙法に (選挙権及び被選挙権を有しない者) 第11条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。 1.成年被後見人 2.禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者 3.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) とあります。 微妙なニュアンスの違いが分かりません。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- simotani
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