• 締切済み

各許認可の欠格要件について

例えば、営業許可などの許認可の欠格要件のなかにこういう内容があります。 『次に掲げる方で、その刑の執行が終り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 ・禁固以上の刑に処せられた方』 平成16年2月26日に懲役10ヵ月、執行猶予3年の判決を受けた場合。 上記の欠格要件に該当しなくなる日付はいつになりますか? 執行猶予は終わっていると思いますが、刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日が分かりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.2

許認可の欠格事項によくある条文ですね。 執行猶予期間が終われば問題ありません。 刑務所(実刑)に行った人は、5年経たないとダメって事です。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

下記URLを参照すると・・・ 執行猶予期間最終日平成19年2月26日が 即ち、刑の執行が終わり、 又は刑の執行を受けることがなくなった日だと思います。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1120631276

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