- ベストアンサー
建設業法の欠格要件って何ですか?
役員になるための欠格要件についてわかりません。 競売入札妨害の罪で、懲役1年6月執行猶予3年の判決が言い渡され役員を退いた方が、別会社(建設業)で代表取締役となれる時期というのは、いつになるのでしょうか? 執行猶予の3年間がすぎれば欠格要件にはあてはまらないということでしょうか? それとも、執行猶予+5年(トータル8年間)すぎないと、代表になることはできないと解釈するべきなのでしょうか? どう解釈していいのか、わからず困っております。 お詳しい方のご回答お待ちしております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- tantei007
- ベストアンサー率21% (21/96)
関連するQ&A
- 各許認可の欠格要件について
例えば、営業許可などの許認可の欠格要件のなかにこういう内容があります。 『次に掲げる方で、その刑の執行が終り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 ・禁固以上の刑に処せられた方』 平成16年2月26日に懲役10ヵ月、執行猶予3年の判決を受けた場合。 上記の欠格要件に該当しなくなる日付はいつになりますか? 執行猶予は終わっていると思いますが、刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日が分かりません。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- コンサルティング
- 第2種電気工事士の欠格事由
平成17年に傷害事件で捕まり 11月に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の実刑判決を受けました 来年の4月に電気工事士を受験したいと思っているのですが 欠格事由に該当しているのか?していないのか? 分かりません どなたか、教えて下さい
- 締切済み
- その他(法律)
- 宅建試験 免許の欠格要件について教えて下さい。
宅建の模擬試験、免許の欠格要件の問題について教えて下さい。以下の解説があるものの、何かすっきりしません。 「A社の役員Bは、宅建取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて覚醒剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。」 【解答 】正しい 【解説】免許を取り消された宅建業者及び役員であった者が、取消しの日から5年間の免許欠格となるのは、(1)不正の手段による免許取得、(2)業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い、(3)業務停止処分に違反、のいずれかの理由で免許を取り消された場合です。これ以外の理由で免許を取り消された場合、5年間の免許欠格とはなりません。したがってC社及び役員であったBは、免許欠格者ではありません。Bは免許欠格者でない以上、Bが役員として在籍するA社は、免許を受けることができます。 以上が解説です。それで、自分のテキストをよく読み返すと「法人の役員、又は法人若しくは個人の政令で定める使用人が禁固以上の刑に処せられた者に当たる場合」も免許の欠格事由にあげられています。この一文には「5年間の免許失格」とは書いてありません。 上記の解説とこの一文から、C社及び役員Bは一時的に免許失格となっても5年の経過を待たずに免許を受けることができるということでしょうか? それとは別に、役員Bはそもそも免許失格 の連座の対象にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 宅地建物取引主任者(宅建)
- NPO法人の役員の欠格事項
人から尋ねられたのですが、NPO法人の欠格事項として「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者」とあるようですが、実際に執行猶予の判決を受けてその期間内にある人がNPO法人の役員となる条件とか方法はないものでしょうか。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 欠格条項について質問です。
介護福祉士の資格を持っていましたが執行猶予付きの判決を受けてしまいました。 この場合は介護福祉士の資格は取り消されてしまうのですか? それとも執行猶予がすぎればまた介護福祉士として働けますか? 欠格条項に禁固以上の有罪判決を受けたものとあったのですがどうなるのでしょうか? 経験された方、何か知っている方いたら教えてください。お願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 相続 欠格理由について 法律
資格試験で相続がわかりません。 相続の欠格理由に 故意に被相続人又は先順位もしくは同順位の相続人を殺しまたは殺そうとして刑に処せられた者 とありますが、以下について教えてください。 ケース(1) 父を殺そうとして懲役1年、執行猶予3年の判決が出て執行猶予が満了後、父が病死した場合の相続権 ケース(2) 自らの過失によって被相続人が死亡してしまった場合の相続権 (殺害の意志はなかったが、刑に処せられた) 以上二つよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 被相続人殺人による欠格についてお尋ねします。
被相続人殺人による欠格についてお尋ねします。 民法には、有罪の確定によって相続欠格とあります。これは、不法行為が相続のかなり以前に行われていることが前提になると思うのですが、たとえば、被相続人殺人によって逮捕された場合、どうなるのでしょうか。有罪確定まで数年を要すると思うのですが、その間、いったん相続して確定後に返還させられる(獄中から指示して第三者に贈与してしまったりしたらどうしようもありませんよね)のでしょうか。それとも、何らかの凍結手続きがあるのでしょうか。 また、別のところで執行猶予判決の場合は猶予期間が終わると(刑が無かったのと同じ扱いになるため)欠格が取り消されると呼んだことがありますが、これも疑問に感じました。もちろん、殺人で執行猶予ということは稀でしょうが、事後従犯とか犯人隠匿だと可能性として考えられます。その場合、たとえば裁判に5年かかったうえに執行猶予5年の判決がおりたりすれば10年(期間中は常に取消しの可能性があるため)です。いったん相続させるにしても凍結するにしても非常に困難なような気がします。 どなたか詳しい方のご教示をお願いします。もちろん身近に実例があるわけでなく、制度がどうなっているかへの純粋な好奇心です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予と懲役について
懲役1年6カ月 執行猶予3年 という判決は 3年の間に再犯があれば、服役1年6カ月行う 3年の間に再犯がなければ、服役は無し という解釈で合っていますか? そこで疑問なのですが 執行猶予がつく限り、懲役の期間というのはあまり関係ないように感じるのですが・・・ 判決で執行猶予がつけば、本気で更生する気さえあれば懲役は免れたのことになると思うで、懲役は1年半だろうが、2年だろうが重要ではないように思うのですが、どうのなのでしょうか。 もちろん懲役が決まれば、その期間は1カ月でも短い方が良いかと思います。 又、だれもが本気で更生しようと思っていないとも思います。 被告にとって判決のポイントは執行猶予がつくことと執行猶予の期間なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)