宅建試験 免許の欠格要件について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 宅建試験の免許の欠格要件について解説します。
  • 免許の取消し理由や免許欠格期間などについて説明します。
  • 役員Bが宅建業者C社の在籍中に免許取消しとなった場合、A社が免許を受けることができるのかについて解説します。
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宅建試験 免許の欠格要件について教えて下さい。

宅建の模擬試験、免許の欠格要件の問題について教えて下さい。以下の解説があるものの、何かすっきりしません。 「A社の役員Bは、宅建取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて覚醒剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。」 【解答 】正しい 【解説】免許を取り消された宅建業者及び役員であった者が、取消しの日から5年間の免許欠格となるのは、(1)不正の手段による免許取得、(2)業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い、(3)業務停止処分に違反、のいずれかの理由で免許を取り消された場合です。これ以外の理由で免許を取り消された場合、5年間の免許欠格とはなりません。したがってC社及び役員であったBは、免許欠格者ではありません。Bは免許欠格者でない以上、Bが役員として在籍するA社は、免許を受けることができます。 以上が解説です。それで、自分のテキストをよく読み返すと「法人の役員、又は法人若しくは個人の政令で定める使用人が禁固以上の刑に処せられた者に当たる場合」も免許の欠格事由にあげられています。この一文には「5年間の免許失格」とは書いてありません。 上記の解説とこの一文から、C社及び役員Bは一時的に免許失格となっても5年の経過を待たずに免許を受けることができるということでしょうか? それとは別に、役員Bはそもそも免許失格 の連座の対象にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.3

懲役刑に処せられたのは役員Dです。刑の執行後も5年間の経過期間が必要です。 そして、C社は役員Dのせいで免許取り消しになりましたが、その当時役員であった(何の罪もない)Bも免許取り消しとなる(連座規定)のは、解説にかかれている3つの理由による免許取り消しの場合のみです。Dが懲役刑に処せられても連座規定の対象にはなりません。つまり、C社の役員だったBには欠格事由は何もありません。 したがって、A社には、Bが役員として在籍したとしても、欠格事由は何もありません。(Dが役員になるのなら別ですが)

amenotihareruya
質問者

お礼

宅建の試験にふさわし明確なお答えをありがとうございました。これで、すっきり試験に望めます。でるといいんですけど。笑

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

C社が免許剥奪になった理由はDの責任であり、Bの責任ではないからBの個人免許は免停に掛からない。但しC社が免停のままだからAと兼務になるとC社の免停を理由にAにB取締役解任命令を出す余地はあります(B取締役の在籍が直接に免許下付の是非には影響はしません。あくまでもC社が持つ内部情報の問題です)。 C社がB取締役の離任を承認すれば一番問題が無いですが、出題では離任迄記載はされてません。免許下付の可否のみが問題になっていますから下付は可能です。

amenotihareruya
質問者

お礼

丁寧に説明していただき、ありがとうございました。これで一つ安心して試験に望めます。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

役員Bは、そもそも何も悪いことをしていません。 なのでA社は、いつでも免許を受けることができる。 悪い事をしたのは Bが以前在籍していたC社の役員Dです。 と考えたほうが、腑に落ちるかも?

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