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ひき逃げの成立について

歩行者対車で、事故にあいました。 事故相手が、接触した事実については認めているのですが、 負傷の有無については、認識が無かったと証言しているようで、 検事から、ひき逃げが成立するか微妙なところだと言われました。 判例では、負傷の有無についての認識が必要とされているようですが、接触についての認識がある場合はどうなるのでしょうか? 負傷者のいることを知らずに現場を立ち去った場合や、運転者自身の判断で、負傷は軽微であるから救護の必要はないとして現場を立ち去った場合でも、救護義務違反は成立するように解釈している判例などがあるようでしたら、ご教示お願いいたします。

  • gsan0
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みんなの回答

noname#37696
noname#37696
回答No.8

ANO7回答者です。 事情はわかりました。 ようするに誠意ある対応をしてもらえれば良かったって点ですね? 検事が訴追できない可能性がある状況では難しいのかもしれませんね。 貴方様はお金の問題ではないという事ですが、冷静になってご判断されたほうが良いと思います。頚椎捻挫は馬鹿に出来ません。 補償請求できるものは請求しましょう。 少々相手を懲らしめてやりたいと思うのであればしばらくの間、相手との示談交渉に際し、承諾するのを拒否されてみてはいかがでしょうか?その中で、謝罪の意志さえ見せてもらえれば納得できるということを相手に伝えてみては?いかがでしょうか?

gsan0
質問者

お礼

頚椎捻挫、本当に、馬鹿に出来ませんね。補償に関しては、きちんと弁護士を立てて対応していきたいと思います。 たびたび、どうもありがとうございました。

gsan0
質問者

補足

ちなみに、当面の治療費については、調査会社も入りその結果、当方には、過失もなく補償するという結論を保険会社よりいただきました。 それから、保険会社を通じて、謝罪の意思を見せていただきたいということをお伝えしたのですが、保険会社が治療費を出しているのだから、それでいいだろう、ということを言っていると、保険会社よりいただきました。

noname#37696
noname#37696
回答No.7

ANO2回答者です。 ご質問を頂きましたので再び。 少し確認をしたいのですが 1・今回の件に関しもう既に裁判などに入るのでしょうか? 2・もし裁判になった場合、質問者様は相手に何を求めるのでしょう   か?   刑事罰として罰を課して欲しいと思っているのでしょうか?   それとも、御自分が怪我をしたことによる慰謝料などの金銭を争う   のでしょうか? ご質問に有りました、被害者が争うことが出来るかに関しては個人でも裁判で争うことは可能です。民事裁判で相手を提訴すれば良いのです。 請求金額が140万円以下であれば法定代理人(弁護士、一部の行政書士)を立てずに行えます。しかし専門的な部分があると思うのでよほどのことがない限りは法定代理人を選定する方が良いとは思いますが。 また、裁判以外で解決などしたい場合は、財団法人日弁連交通事故相談センター(下記URLを参考にしてください)と言う機関がありますのでこちらですと事故などの紛争解決の相談に乗ってくれます。 刑事裁判だけで終わってしまった場合は加害者側に刑事罰が課せられるだけですのでご自分が納得しないのであれば民事裁判での解決を考えるべきでしょう。 どちらにしても現在、頚椎捻挫の治療中だと思いますが、すべてが方付くまでは治療に伴う経費に関する領収書などは必ず保存しておいたほうが良いですよ?

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/
gsan0
質問者

お礼

説明不足ですね。 裁判にはまだ、入っていません。 損害賠償などでは、結局痛むのは、損害保険会社であって、事故をおこした当事者ではないという点や、一度も、形式的な謝罪すらもしていただけない点などから、刑事罰を課していただきたいと考えています。 慰謝料などは、副次的であって、誠意のある謝罪さえあれば、極端なことを言えば、必要ないとすら考えています(あったほうがもちろん治療上はよいのですが、お金の問題よりも、精神的な問題を重視しているので)。 民事については、症状固定まで待ってからということになりそうです。 ありがとうございました。

回答No.6

接触についての認識がある場合は、当然負傷の有無を確認するのが義務です。これは運転者が相手に対しての確認です。運転者が接触を認識していたのであれば、その時に負傷の有無を確認するべきで、確認がなかったのであれば、救護義務違反は成立する場合が多いでしょう。運転者の証言で物事が解釈されるのであれば「何かにあたったが人だとは気づかなかった・・・」や「その時は怪我がなかった・・・」という都合のよい証言で減刑されるケースが多くを占めるでしょう。確かに判例では負傷の有無についての認識を必要としているかも知れませんが、接触の認識があって負傷を確認していないのであれば、これは立派な「あて逃げ」です。負傷の度合いや事故当初の様子が詳しくわからないので何とも言えませんが、あなたに対しての負傷の有無確認が現場でなかったのであれば、そこを強気に攻めて下さい。

gsan0
質問者

お礼

ありがとうございました。判例をいくつか読みましたが、やはり、負傷の有無を確認しないことは、救護義務違反にあたるというものが、多くなっているようです。ただ、負傷の程度が、問題なのかもしれません。今回は特に、接触の際に、目に見えてわかる負傷がなかったことと、診断が、頚椎捻挫であることから、判断がわかれそうなところです

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.5

例えば、接触状況ですが、接触場所では歩行者以外の接触は考えられない情況だと、当て逃げ行為になるかどうかという運転者の注意は当然喚起されるべきものです。 逆に言うと歩行者以外の接触も考えられる場所ではそこまで注意を払うことを要求できないのかも知れません。。

gsan0
質問者

お礼

接触場所は、横断歩道上です。警察も、安全義務違反や業務上過失傷害については、立件しやすかったようですが、他の交通事故との刑罰の重さのバランスなどから立件しにくかったようです。ありがとうございました。 検察で「くわねば」というやつだそうで

noname#40624
noname#40624
回答No.4

当て逃げをされた経験者です。 医者で診断書を持参して、逃げた車のナンバー事故時間から運転した人が分かりましたが、自分は遣っていないの一点張りです。  実証見聞で怪我の部位と車の当たって場所から一致して事故として成立して長い時間調書を書くために呼び出しで警察に行きました。  実際相手との立ち会いで検証する呼び出しは、顔も見たくないので断りましたが、当て逃げで告訴となりました。  誠意を見せて、その場を去れなければ免停などの処罰も軽く済んで居たと思いますが、何しろ逃げてしまう事は条件は悪いです。  結局警察で、事故の条件などで、頭を下げに来ました。  絶対、事故現場から居なくなることは条件は悪い。  当て逃げされた経験者から経緯を書きました。

gsan0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。当て逃げをされた経験者ということで、大変、ご苦労されたのだろうと思います。私も、実況見分や調書の作成など警察とのやりとりでは、本当に苦労しました。 事故をおこして逃げておいて、自分の都合のいいように言い逃れするのは本当に許せないです。処分の結果については通知があるようですが、くわしい処罰内容までは知らされないのですね。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.3

当て逃げ、ひき逃げを正当化させないためにも、接触を知ったら、確認義務があるべきとの判例をださせる意義はあります。 判例はどうかという判断よりも、一歩踏み込んで判例をださせるよう努力してください。

gsan0
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 接触を知ったら、確認義務があるべきとの判例をださせる意義、 なるほど。そうした意義にまでは、考えがおよびませんでした。 本で読んだところ、学説や、昭和45年4月10日の最高裁判例では、「受傷の程度が軽微なため、被害者が医師の診療を受けることを拒絶した場合を除き、少なくとも被害者をしてすみやかに医師の診療を受けさせる措置をとるべきで、加害運転者が自己の判断で軽微だから治療の必要がない旨を判断することは許されない」大塚喜一編『交通違反・事故の責任と対策』自由国民社(63-64)とされているようです。 ちなみに、事故相手が公務員であったということが関係しているのか、それとも、頚椎捻挫であることが関係しているのか不明ですが、検事は業務上過失傷害以外の救護義務違反・報告義務違反には、消極的なようでした。

noname#37696
noname#37696
回答No.2

車両側の運転手は接触した事実を認めているわけですから、接触した相手側が歩行者であれば尚更車を止め、負傷したかどうかを確認する義務が発生するケースと思われます。従って救護義務違反は成立し得ます。徹底的に裁判等で争えばはっきりするのではないでしょうか。

gsan0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も、同じように考えていたので、検察でも成立するという判断を示してくれると思っていたのですが、現段階では、質問に書いたように微妙と言われています。 初期の診断結果が、頚椎捻挫で全治2ヶ月だったという点が、ひっかかっているのかもしれません。検事には「頚椎捻挫だとその時、わからなくて、後から出てくるから」「負傷の認識があったかどうかわからないから」というようなことを言われています。 刑事裁判は、検事の判断になってしまうと思うのですが、被害者が争うということはできるのでしょうか? 再度の質問になってしまいますが、お願いいたします。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

事故の当事者同士の怪我の有無に関係なく、事故現場から逃走した場合は、全てに、ひき逃げ犯又は、当て逃げ犯となり、怪我の程度に関係なく、怪我が認められる時は、救護義務違反となると思われます。

gsan0
質問者

お礼

ありがとうございます。事故相手の言い分は、接触後、こちらが家族に電話をしている間に、負傷がないと思ったので立ち去ったと言っているようです。言い逃れだと思うのですが。。。

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