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著作権について

「企業のキャッチコピー使用について」 先日、下記のような文面を見ました。企業側の了解を得ていないから 掲載できないようなのですが・・・ http://ocw.u-tokyo.ac.jp/course-list/interfaculty-initiative-in-information-studies/information-semiotics-2005/lecture-notes/2003-7.PDF 「著作権処理の都合で○○○の広告を省略させていただきました・・」 とコメントしています。 もし、私が企業のキャッチコピーを使って自分の出版物に載せる場合 どのような承諾書がいるものでしょうか?

  • zoonl
  • お礼率71% (53/74)

みんなの回答

  • mattu007
  • ベストアンサー率18% (10/53)
回答No.2

>企業のキャッチコピー そのキャッチコピーを制作したのが誰かによっても違ってきます。 広告であればコピーライターが制作しているはずです。原則として著作権は制作した人が所有しています。その人が権利を何らかの取り決めによって放棄していれば別ですが。 経験上、クリエーターが権利を放棄している場面は多くありません。 問合せは企業に行いますが、きちんとした企業であれば代理店を通じてこのような問合せが来ている旨の連絡をするはずです。 広告の場合はその他にカメラマン・イラストレーター・グラフィックデザイナーなどが同等の著作権を持ちます。殆どの場合、企業は広告の著作権を持ってはいません。 まずは企業側の了承よりもクリエーター個人の了承が必要です。そのうえで企業サイドの了承も必要と思います。

zoonl
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございました。 とても参考になりました、有難うございます。

回答No.1

○もし、私が企業のキャッチコピーを使って自分の出版物に載せる場合 どのような承諾書がいるものでしょうか? その企業が要求する形式の書類、です。 また、承諾が出ない場合もあるかと思います。これは企業側の自由です。 あと、短いキャッチコピーでは著作権が認められない場合もあるので、その場合にはそもそも承諾は要りません。 なお、リンク先の資料については、キャッチコピーだけでなく、広告の全体を載せてたからまずいのです。著作権法上、学校教育のために使用する場合は一定限度で著作権を許諾無く使用できるので、テキストとして配った時には載せていたのでしょうが、インターネットで公開してしまうとこの許される範囲を超えてしまうので、公開に当たって削除したのでしょう。

zoonl
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございました。 とても参考になりました、有難うございます。

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