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社会保険料の計算

毎年、社会保険料が再計算されるとのことで、現在は4,5,6月に支給された給与の平均額なんですよね?(昔は5,6,7月だった?) もうひとつなんですが、給与は総支給額とのことで、通勤費も含まれるそうです。うちの会社では給与明細に非課税通勤の欄があり、これは定期代です。さらに非課税経費の欄があり、これはその他の交通費などですが、この金額は計算に含まれるのでしょうか?当然、明細の総支給額にはこれが含まれた金額になっています。これが含まれるか、否かで計算対象金額が大幅に変わってしまうのですが。

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noname#34563
noname#34563
回答No.3

社会保険料(健康保険、厚生年金)は報酬を基礎として計算されます。 報酬とは?(健康保険法3条5項によると) 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働者が、労働の対償としてすべてのもので、臨時に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは報酬にはなりません。 報酬となるもので通貨で支給されるもの。 基本給(月給・週給・日給など)、家族手当、住宅手当、通勤手当、食事手当、役付(役職)手当、早出手当、残業手当、皆勤手当、等、年4回以上の与など 報酬となるもので現物で支給されるもの。 食事、食券、社宅、通勤定期券、回数券、給与としての自社製品など。 報酬とならないもので通貨で支給されるもの。 解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など、実費弁済であるもの(業務上の交通費) 報酬とならないもので現物で支給されるもの。 本人負担額が2/3以上の食事、制服、作業着など。 接待費は会社の交際費等ですから、もちろん報酬ではありません。 本来、業務上の立替交通費や接待費などは別途清算すべきものです。 一般に多くの方が勘違いされておられるのですが通勤交通費は税法上と労働諸法・社会保険諸法では扱いが違うということです。 住宅ローンなど年収を見る場合は、源泉徴収票とかを見る機会が圧倒的に多いので、 自己の年間の報酬=税法上の所得額と思い込んでいるわけです。 労働諸法・社会保険諸法の各種補償、保険給付も当然に労働諸法・社会保険諸法上の報酬が基礎となって計算されます。

gootan_tan
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました! よくわかりましたし、安心しました。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

>>接待費とかで自分が最初に会社に替わって出していた分も収入とみなされると? 接待費のような本来会社が支払うものを立替た場合の返済分は収入じゃないですので、給料じゃないです。接待費も給与明細に非課税経費として載っているのですか? 定期代等の通勤手当は本来会社が支払うものではなく、従業員が会社に行くため必要なものです。

gootan_tan
質問者

補足

明細には非課税通勤費の欄と非課税経費の欄があります。 非課税通勤費の欄には定期代が、非課税経費の欄は仕事で立て替えておいた分の交通費等が載るのです。総支給額の欄はこれらすべて合計の額が載ります。 どなたが再計算されるのかわからないですが、その辺はキッチリ見てくれるものなんですよね? 何度もすいません。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

まず、上段の再算定についてはそのとおりです。ただし、2段階以上額に差があるようならばそのときに再度計算し、届けなければなりません。 政府管掌の社会保険料の算定にはすべてを含みます。

gootan_tan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 2つ目の質問は経費も含まれるということでよいのですね? 接待費とかで自分が最初に会社に替わって出していた分も収入とみなされると?

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