通勤費と社会保険料についての問題

このQ&Aのポイント
  • 通勤費についての支払方法に問題があり、社会保険料の計算にも影響が出ている状況です。
  • 通勤費は給与とは別に支給されるため、社会保険料の計算には含まれるべきですが、給与明細には通勤費の記載欄がなく、保険料は通勤費を含めずに計算されています。
  • 先日の社労士とのやり取りでも、通勤費を含まない給与額が伝えられたため、連絡担当者や役員の知識に不安を感じています。
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社会保険料と通勤費について

通勤費は給与とは別に、現金で3ヶ月分の定期代が支給されています。雇用保険や健康保険、厚生年金は通勤費を含めた「給与支給総額」から算定されるはずですが(この場合3ヶ月分の通勤費を3で割った金額を1か月分の通勤費として算定するはずですよね)、給与明細を見たところ、給与明細に通勤費を記載する欄がなく、保険料も通勤費を含めない給与支給額から計算されていました。社会保険の加入などについては社労士に丸投げしており、先日社労士からの「加入手続きをするので新入社員の給与支給総額を教えてください」というメールに、社労士とのやり取りを担当している社員が通勤費を含まない給与額を返信しているのを見てしまいました。連絡担当者はあくまで連絡をするだけで、給与計算は役員が担当しています。恐らく、連絡担当者は「給与支給総額」がなにを指すものなのか理解しておらず、役員も知識に欠ける部分があるのではと思います。 皆様にお伺いしたいのですが、 通勤費は支払方法を問わず、通勤費として支払われる以上社会保険料に関わるものである、という認識で間違いないでしょうか。 創立以来何十年もこのやり方を通しているようで、私の方が間違っているのではと不安に思ってしまいます。もし会社側に間違いがあるようならば役員に相談したいと思っておりますので、お知恵をお貸し頂ければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.4

#2です。 やはり税金の話とごっちゃになって間違えている方がいるようですので、参考URLを張っておきます。 下記には標準報酬に含まれる報酬の範囲として、報酬とされるものの中にはっきりと通勤費と出ています。 http://www.neckenpo.or.jp/guide/a_007.html また下記にの文中上から10行目に「実際には給料+交通費をもとに決定する標準報酬月額が使われます」とはっきり書かれています。 http://www.tokyoin.com/insurance/topics/shakaihoken.htm ですから通勤費を含めないというのは誤りです。

その他の回答 (5)

回答No.6

#3です。 健康保険法には、明確な記述がないようです。(違っていたら指摘下さい) 社会保険庁?または保険組合の方でガイドラインとしているようです。 多分、通勤手当のように給与の一部として支給している場合は、今の運用だと明らかに含まれています。  但し、御社のように別に定期代として支払っている場合は、会社の費用項目も交通費となっていて給与の一部となっていないのではないでしょうか。この場合は、報酬として含んでいないと見なしていると思います。  つまり、今のままやっている方が、うらまれないと思いますが。

nami87
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こちらでまとめてお礼をさせていただきます。社会保険事務所に問い合わせてみたところ、会社の費用項目が交通費となっていても実際通勤費として使用されているものなら報酬に含めるとのことでした。ただこれは社会保険事務所に自己申告するなり、立ち入り調査がない限り、社会保険事務所にはばれませんし、特別な罰則もないのではないかと思います。確かに今のままやっている方が保険料が少なくて済むんですよね(失業手当と年金にほんのわずか影響があるくらいで)。ますます悩んでしまいます。

回答No.5

ANo.1とANo.3は間違いです。

nami87
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常にややこしい問題のようですね。やはり混同される方がとても多いのだなあという意味で、すべてのご意見が大変参考になりました。

回答No.3

通勤費は、実費を会社が負担しているもので、給与(所得)では有りません。便宜上給与と一緒に振り込んでいるケースが多いだけです。よって、税金も非課税対象となっており、社会保険などの計算にも入れません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>通勤費は支払方法を問わず、通勤費として支払われる以上社会保険料に関わるものである、という認識で間違いないでしょうか。 多くの方が税金の話とごっちゃになっていることが多いようです、恐らくその役員の方もそうではないでしょうか。 税金の場合は非課税限度額があってその枠内ですと、税金の埒外であり収入には含めません。 しかし社会保険料の場合は質問者の方の言われるように、事業主から受ける通勤費は報酬月額に含めなければなりません。 ですから当然標準報酬月額の算定の際は通勤費を含めた報酬月額でなくてはいけません。

nami87
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足のご説明もありがとうございました。大変参考になりました。やはり通勤費は報酬月額に含めるものですよね。会社側はもしかしたら所得税と勘違いしているか、社用で出かけた際の交通費と同じと思っているのかもしれません。今後社会保険業務が私の担当になる可能性があり、間違えたまま引き継ぐのは嫌なので思い切って会社に一度確認してみようと思います。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

うろ覚えですが、通勤費はある一定の金額を超えなければ給与支給額には含まれなかったと思います。 そうでなければ、遠方より通勤する人の方が給与支給額が多いことになり、社会保険料の算定結果に公平性を保てなくなりますからね。

nami87
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ある一定の金額を…というのは、所得税に関わることではなかったでしょうか。電車やバスなどを使用している場合はいくらまで、マイカーなどで通勤している場合はいくらまでが非課税だ、という話だったと思います。

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