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盗撮行為の立証について

盗撮未遂が確定していればどんな罪になりますか? 絶対やめてほしいので何かしら罰を受けてほしいのですが…

みんなの回答

noname#34158
noname#34158
回答No.4

あなた自身が盗撮したということですか。 盗撮自体は基本的に処罰されません。盗撮防止法案もまだ採決されてません。女子トイレや風呂に男が入ったら建造物侵入罪になります。女が入り、盗撮したら特に処罰対象とはなりません。 それを売ったらわいせつ物陳列罪?となる可能性がありますが、普通のアダルトビデオの盗撮ものと見分けがつくのかという問題も有り?摘発事例は少ないみたいです。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

盗撮と書かれている内容によります。 日本の法律では「盗撮」自体を規制する法律はありません。 ただたとえば女性のスカートの中を撮影するなどの行為は条例違反として処罰できるなど、個別にその内容により規制されています。

hanakoQ
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私ももうちょっと勉強してみます。

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  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.2

まだこだわっておられるのですね(笑) no1さんもおっしゃられてるように迷惑行為防止条例違反ですが、 未遂の場合は厳重注意程度で逮捕はありません。 いいですか?駅で並んでる横から割り込む。これも迷惑行為防止条例違反です。 迷惑行為防止条例違反とはこの程度の犯罪なんです。 いちいち全てを取り締まっていては警察や検察、裁判所も機能しなくなります。 捕まえたいんだったら、対象者に付きまとって証拠となるものを見つけて証拠保全し、警察に突き出してはいかがでしょうか? しかし、手鏡のようなものでは常人逮捕は難しいので携帯等で 撮影してるときに確保し、そのカメラか携帯を証拠保全し警察に 渡しましょう。

hanakoQ
質問者

お礼

やはりその場で捕まえる事が大事なんですね。 度々のアドバイスありがとうございました。

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noname#35478
noname#35478
回答No.1

以前の質問にもお答えしましたが、迷惑防止条例違反です。条例が無い地域(もう無いでしょうけど)なら軽犯罪法違反で、多くの場合が罰金か科料です。 何かしらの罰を、というのは被害者であるあなたが決められることではないし、厳罰を望みますという意思表示をする以外は何も出来ません。 民事で損害賠償を請求するなら別ですが、刑事であなたが出来ることはありませんよ。

hanakoQ
質問者

お礼

ありがとうございました…

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