• ベストアンサー

一般建設業で他県での工事をする場合、専任技術者の配置はどうなるのでしょうか。

一般建設業認可を東京都で取得しました。本社は東京都にあります。弊社の他県にある顧客から建設工事を受注しました。契約は、本社で行いました。工事は顧客がある他県で行いますが、この場合、弊社の専任技術者(1名のみ、本社所属)が他県の工事責任者として工事を監督しなければならないのでしょうか。工事の下請け業者に工事監督を任せても良いのでしょうか。 今後他県での工事を行う場合は、他県の営業所(10数箇所ある)にそれぞれ専任技術者を置く必要があるのでしょうか。 よろしく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sou_tarou
  • ベストアンサー率51% (196/381)
回答No.2

参考までに 建設業法26条を見てください。 公共性のある工作物で重要なものは主任、監理技術者が専任しなければならないとあります。 また令27条でこの重要な工事は 2500万円以上とす、とになっています。 >今後他県での工事を行う場合は、他県の営業所(10数箇所ある)にそれぞれ専任技術者を置く必要があるのでしょうか。 営業所としての機能を持っていれば必要です。 建設業法3条1項を読んでください。 請け負い工事を見積もり、入札、契約の締結する機能を持っている営業所が対象です。 単なる登記上の本店、事務連絡所などはこれにあたりません。 >当方の専任技術者は、大卒後経験3年以上の要件で資格をとっています。営業所ごとにこのような資格者を置くのは、むつかしい感じがしますが、もしこの資格者を申請する場合は、各県の担当窓口に申請するのでしょうか。もしくは、各県ごとに一般建設業認可を申請するのでしょうか。 建設業法の7条を見てください。 大卒でなくても資格を取得すればよいです。 また、複数の県にまたがって営業所を置く場合は県知事ではなく大臣への届出となります。

HIMITO
質問者

お礼

色々と教えていただきまして、誠に有難うございます。 やはり、各営業所に専任技術者を置く必要があることが分かりました。 実務経験10年以上の要件か機械系大卒3年以上の者を専任技術者として登録申請をしていきます。 仕事は、公共工事ではなく民間工事(工事費の90%は機械設備費)なのですが、現場管理の点から専任技術者を置いていきたいと思います。 有難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

監理技術者と主任技術者は営業所ごとに、場合によっては工事物件単位で置くのが建前でしょう。本社の人が兼任というのはだめだと思います。

HIMITO
質問者

補足

早速、教えていただきまして、誠に有難うございます。 当方の専任技術者は、大卒後経験3年以上の要件で資格をとっています。営業所ごとにこのような資格者を置くのは、むつかしい感じがしますが、もしこの資格者を申請する場合は、各県の担当窓口に申請するのでしょうか。もしくは、各県ごとに一般建設業認可を申請するのでしょうか。 なお、「管理技術者」「主任技術者」と「専任技術者」の違いは何でしょうか。また、総合建設業の申請は、来年行いたいと考えています。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 下請工事での主任技術者の専任・非専任?

    主任技術者が専任・非専任どちらになるかの質問です。 今回、建設工事にてゼネコンの下請け工事を受注しました。弊社は、設備機器のメーカーです。請負金額が、2500万円を超えるので、主任技術者が専任になるとのゼネコンからの指摘ですが、請負金額には、弊社製品が含まれ、工事費自体は500万円程度です。製品・装置については、請負代金から除外できるのでは、と考えますが、法的にはどうなのでしょうか?ご教授お願い致します。

  • 建設業における本店・支店の専任技術者登録について

    建設業の専任技術者の配置についてご質問します。 当方建設業で契約関係の仕事をしています。 私が勤めている会社は本社と2~3の支店をもっており、 土木業と建築業を主に行っている会社なのですが、 建築の専任技術者は本社しか登録していません(土木は全営業所に専任技術者がいます)。 そして今回その本社の建築専任技術者(Aとします)となっている者の実績で入札したい物件があり、 その人を専任技術者から外して別の者(Bとします)を専任技術者として登録したいのですが、 そのBは本社から離れた所に住んでいる為、本社の専任技術者として登録するのは不可能と思っています。 そこで、そのBの居住地域に近い支店で建築の専任技術者登録を行った場合、 本社のAを専任技術者から外しても、今まで通り建築工事の受注はできるのでしょうか? 契約は全て本社名義で行っているので、やはりそれは無理(違反)なのでしょうか? 詳しい方のご教授、よろしくお願いします。

  • 主任技術者の専任について

    発注者(国)が元請(建設会社)に発注する建業法扱いの工事で発注金額が2500万円以上場合、元請は専任で主任技術者を登録する必要がありますが、1次下請け会社の場合の下記のケースについてご教示願います。 (1次下請け会社は、特定建設業の許可を持っています。) ケース1.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以上の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか?それとも、発注金額が2500万円以上の場合は、1次下請け会社の主任技術者の専任でないと駄目なのでしょうか? ケース2.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以下の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか? 追伸 2つの工事があり、どちらも建業法扱いの場合、両工事の同一の主任技術者が非専任なら、工期が重なっていても、問題ないのでしょうか?

  • 営業所専任技術者の職務について質問です。

    (1)営業所専任技術者は、下請け工事の現場作業員として現場で作業できますか? (2)営業所専任技術者は、建設業に関係のない(たとえば保守点検業務)作業に従事してもよいですか? (3)営業所専任技術者は、自営業所で受注した、自分が専任している以外の工事業、の現場作業員になれますか? (4)営業所専任技術者は、自社他営業所が受注した工事を施工するとこができますか? (5)営業所専任技術者は、自らが営業活動を行ってよいのでしょうか? (6)営業所専任技術者は、毎日会社で何をしていたらよいのでしょうか?

  • 工事請負契約における配置技術者についての質問です。

    下記内容の認識で問題ないか確認して頂き、また質問事項についてお答え頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします。 <現場代理人> 元請は金額に関わらず配置が必要。基本的に現場常駐(専任)となる。 下請は建設業法第19条の2で現場代理人は必ずしも配置する必要はない。 しかし公共性のある建設工事の場合は配置する必要がある。 (主任技術者との兼務可。ただし各自治体によって異なるので要確認) *質問事項 (1)現場代理人は特に資格が必要なく、実務経験1年以上で配置可能の認識で宜しいでしょうか? (2)下請の現場代理人も基本的に現場常駐(専任)となるのでしょうか? <主任技術者> 元請、下請は金額関係なく、建設業法第26条で『主任(監理)技術者』は配置するように定められている。 尚、下請負金額の合計が3000万以上になる場合、元請は『特定建設業』の許可が必要となるとともに、主任技術者ではなく、『監理技術者』を配置しなければならない。 尚、請負金額500万未満且つ建設業許可を取得していない場合は配置の必要はない。 (例えば500万未満の工事でも建設業許可を取得している業者は配置しなければならない) <主任技術者の専任、非専任について> 公共性のある建設工事であって、請負金額が2500万以上の場合は専任。 専任の場合、他工事で現場代理人及び主任技術者には配置できない。 ただし専任の場合でも500万未満の請負金額の他工事の場合は配置可(コリンズ登録ないため) *質問事項 (3)下請から配置された現場代理人及び主任技術者も同様ですか?また同様の場合、元請が市から請け負った金額が2500万以上の場合なのか?それとも下請負金額が2500万以上の場合なのでしょうか? (4)他工事で非専任の主任技術者は同一工事の現場代理人を兼ねる事ができるのでしょうか? (例えばAの工事で現場代理人(非専任主任技術者兼務)に配置されており、Bの工事で非専任の主任技術者として 配 置した場合) 以上

  • 建設業の専任技術者について

    建築業を営むA社が他都道府県に支社を構える場合、本社と支社両方に一人ずつ専任技術者が必要なのですか? 本社の専任技術者が支社の専任技術者と兼任は出来ますか?

  • 工事請負契約における配置技術者についての質問です。

    工事請負契約における配置技術者についての質問です。 下記内容の認識で問題ないか確認して頂き、また質問事項についてお答え頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします。 <現場代理人> 元請は金額に関わらず配置が必要。基本的に現場常駐(専任)となる。 下請は建設業法第19条の2で現場代理人は必ずしも配置する必要はない。 しかし公共性のある建設工事の場合は配置する必要がある。 (主任技術者との兼務可。ただし各自治体によって異なるので要確認) *質問事項 (1)現場代理人は特に資格が必要なく、実務経験1年以上で配置可能の認識で宜しいでしょうか? (2)下請の現場代理人も基本的に現場常駐(専任)となるのでしょうか? <主任技術者> 元請、下請は金額関係なく、建設業法第26条で『主任(監理)技術者』は配置するように定められている。 尚、下請負金額の合計が3000万以上になる場合、元請は『特定建設業』の許可が必要となるとともに、主任技術者ではなく、『監理技術者』を配置しなければならない。 尚、請負金額500万未満且つ建設業許可を取得していない場合は配置の必要はない。 (例えば500万未満の工事でも建設業許可を取得している業者は配置しなければならない) <主任技術者の専任、非専任について> 公共性のある建設工事であって、請負金額が2500万以上の場合は専任。 専任の場合、他工事で現場代理人及び主任技術者には配置できない。 ただし専任の場合でも500万未満の請負金額の他工事の場合は配置可(コリンズ登録ないため) *質問事項 (3)下請から配置された現場代理人及び主任技術者も同様ですか?また同様の場合、元請が市から請け負った金額が2500万以上の場合なのか?それとも下請負金額が2500万以上の場合なのでしょうか? (4)他工事で非専任の主任技術者は同一工事の現場代理人を兼ねる事ができるのでしょうか? (例えばAの工事で現場代理人(非専任主任技術者兼務)に配置されており、Bの工事で非専任の主任技術者として 配 置した場合)                                                      以上

  • 建設業法の主任技術者の考え方についてご教授ください

    建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合は主任技術者を配置と 業法にあるのですが、その際の専任、非専任を決定したとき 下請け業者の主任技術者(専任)は、契約工期の期間中は別途工事の 主任技術者に配置可能なのでしょうか? また、 下請け業者の主任技術者(非専任)は、契約工期の期間中は別途工事の 主任技術者に配置可能なのでしょうか?

  • 技術担当は専任??????

    建設業のものですが。教えてください。公共工事を受注し、2500万以上のもので、技術担当の人は専任(常駐)になるのでしょうか?主任技術者・現場代理人・監理技術者以外です。

  • 建設業許可(電気工事業)について

    建設業許可における電気工事について質問です。 弊社では、電気工事士の資格を有している者はおりません。 通常業務で配電盤の設置、改修等を行っております。 当然資格がないので、通電した状態では仕事はできなく、常に電気工事士の資格を必要とする作業については、下請業者にお願いをしております。 今回、建設業許可を取得しようと思っておりますが、専任技術者で問題が起きております。 県の担当者は、「実務経験で専任技術者を置くためには、電気工事士の資格が必要です。」といわれます。 配電盤の設置工事の大半は弊社で行って、資格の有する作業のみ下請業者にお願いをしているのに、電気工事としての実務経験とはならないのでしょうか?? なにか良い方法はないものでしょうか?

専門家に質問してみよう