• ベストアンサー

建設業の専任技術者について

建築業を営むA社が他都道府県に支社を構える場合、本社と支社両方に一人ずつ専任技術者が必要なのですか? 本社の専任技術者が支社の専任技術者と兼任は出来ますか?

  • 業界
  • 回答数2
  • ありがとう数7

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 建築業を営むA社が他都道府県に支社を構える場合、本社と支社両方に一人ずつ専任技術者が必要なのですか? 支社に建設業の営業をやらせるつもりがなければ、支社に専任技術者は不要です。させるつもりであれば、本社の許可が知事許可なら、大臣許可に許可換え新規申請する必要があり、 それぞれ、通勤圏内に住む専任技術者が必要です。兼務できません。

その他の回答 (1)

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.1

>建設業の専任技術者 正しくは「営業所の専任技術者」です。 文字通り、営業所ごとに必要な「専任」技術者です。 兼任はできません。

関連するQ&A

  • 建設業における本店・支店の専任技術者登録について

    建設業の専任技術者の配置についてご質問します。 当方建設業で契約関係の仕事をしています。 私が勤めている会社は本社と2~3の支店をもっており、 土木業と建築業を主に行っている会社なのですが、 建築の専任技術者は本社しか登録していません(土木は全営業所に専任技術者がいます)。 そして今回その本社の建築専任技術者(Aとします)となっている者の実績で入札したい物件があり、 その人を専任技術者から外して別の者(Bとします)を専任技術者として登録したいのですが、 そのBは本社から離れた所に住んでいる為、本社の専任技術者として登録するのは不可能と思っています。 そこで、そのBの居住地域に近い支店で建築の専任技術者登録を行った場合、 本社のAを専任技術者から外しても、今まで通り建築工事の受注はできるのでしょうか? 契約は全て本社名義で行っているので、やはりそれは無理(違反)なのでしょうか? 詳しい方のご教授、よろしくお願いします。

  • 一般建設業で他県での工事をする場合、専任技術者の配置はどうなるのでしょうか。

    一般建設業認可を東京都で取得しました。本社は東京都にあります。弊社の他県にある顧客から建設工事を受注しました。契約は、本社で行いました。工事は顧客がある他県で行いますが、この場合、弊社の専任技術者(1名のみ、本社所属)が他県の工事責任者として工事を監督しなければならないのでしょうか。工事の下請け業者に工事監督を任せても良いのでしょうか。 今後他県での工事を行う場合は、他県の営業所(10数箇所ある)にそれぞれ専任技術者を置く必要があるのでしょうか。 よろしく御願い致します。

  • 建築士事務所の管理建築士と建設コンサルタントの技術管理者を兼務すること

    建築士事務所の管理建築士と建設コンサルタントの技術管理者を兼務することは出来ますか? 建築士事務所の管理建築士は専任であることが建築士法で定められています。一方国土交通省の建設コンサルタント登録するには、専任の技術管理者がいることが国土交通省の登録規定で求められいます。 建築設計事務所登録をする際、役所の建築設計事務所登録部署に問い合わせたところ、建築設計事務所の管理建築士は他の法律などで専任であることが定められているもの(たとえば建設業法、宅建業法)については兼任は出来ないが、建設コンサルタントの技術管理者について法律上求められる専任ではないので、よくわからないという回答をいただきました(建設コンサルタント業務を行うにあたって、建築設計事務所のように登録義務は法律上ない)。 建設コンサルタントは都市計画部門の技術管理者は建築士または技術士の資格を要件としていますので、建築士がいれば、登録することが出来ますし、都市計画自体は建築設計の業務範囲ですので、実務上兼務は可能と思います。 制度上、1人の建築士が建築設計事務所の専任である管理建築士と、法律ではない国交省の規定だけで専任が求められている建設コンサルタントの技術管理者を兼務することは出来るのでしょうか?

  • 専任技術者の条件

    建設業の専任技術者(営業所)はその営業所にどのくらい勤務した実績がいるのでしょうか? 例えば、その営業所に正社員として3カ月務めた実績が必要?だとかです。 急に他の営業所で不在になった専任技術者をピンチヒッターとして送り込むとかいうこともできるのでしょうか? お教えください。

  • 主任技術者の専任について

    発注者(国)が元請(建設会社)に発注する建業法扱いの工事で発注金額が2500万円以上場合、元請は専任で主任技術者を登録する必要がありますが、1次下請け会社の場合の下記のケースについてご教示願います。 (1次下請け会社は、特定建設業の許可を持っています。) ケース1.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以上の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか?それとも、発注金額が2500万円以上の場合は、1次下請け会社の主任技術者の専任でないと駄目なのでしょうか? ケース2.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以下の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか? 追伸 2つの工事があり、どちらも建業法扱いの場合、両工事の同一の主任技術者が非専任なら、工期が重なっていても、問題ないのでしょうか?

  • 専任技術者と主任技術者

    第一種電気工事士免許を持った一人親方が、電気工事業の許可を得た場合、当然専任技術者になりますね。 すると、現場へ主任技術者として出るわけにはいかなくなるのでしょうか? 安全書類上も名前を使えなくなるのでしょうか?

  • 建設現場での専任について

    Aの建設現場(公共工事)において現場代理人と主任技術者(専任)となっている場合、Bの現場(公共工事)で現場代理人(主任技術者は別な人が登録)として仕事はできるのでしょうか。

  • 主任技術者の兼務について

    主任技術者の兼務について 主任技術者の兼務について、教えて下さい。 現在、A,Bの近隣の工事があります。 A工事には、専任の主任技術者が必要です。 B工事には、非専任の主任技術者が必要です。 この場合、A,Bの主任技術者が兼務できるのでしょうか? 「近隣工事の専任・主任技術者は兼務が出来る」という文面は、いくつかの資料で見つけたのですが、「専任・非専任」の兼務が出来るのか、はっきりとした文面が見つかりません。 もし、どこかに記述等有りましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 専任者の必要な業で同一人物がマルチ専任者となれますか?

    建築士事務所等で専任の管理者になる場合は 他業種を登録してダブルで専任者になることもできますか? たとえば建築士事務所+宅建業で管理建築士兼、専任の宅地建物取引主任者とか建築士事務所+マンション管理士事務所の同じ管理者とか。。

  • 建設業と1級建築士事務所の建築士の兼務

    建設業の許可を受けているあるA建設で「監理」技術者として勤務している1級建築士がBさんしかいない場合、同じA建設でBさんを「管理」建築士として新たに1級建築士事務所として登録することはできるのでしょうか。建築士法には1級建築士の管理建築士は専任の者、とあるのですが、同じ会社の場合で業務の内容によって設計業務と施工業務がある場合はどうなるのでしょうか。1人の建築士はどちらかにしか登録、業務はできないものなのでしょうか。