• ベストアンサー

下請工事での主任技術者の専任・非専任?

主任技術者が専任・非専任どちらになるかの質問です。 今回、建設工事にてゼネコンの下請け工事を受注しました。弊社は、設備機器のメーカーです。請負金額が、2500万円を超えるので、主任技術者が専任になるとのゼネコンからの指摘ですが、請負金額には、弊社製品が含まれ、工事費自体は500万円程度です。製品・装置については、請負代金から除外できるのでは、と考えますが、法的にはどうなのでしょうか?ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • irojyu
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

ゼネコン出身で、現在機械器具設置工事を元請で行っている者です。 機械器具設置工事というと土木工事と違い、製品価格が殆どとなります。その為、そのまま工事を発注・請負すると、下請さんに専任の主任技術者が多数必要となります。ですので当方は通常、下請会社に発注する段階で、物品代と施工費を分けて発注します。これは元請会社も機械器具設置工事の監理技術者が少なく、主任技術者でいけるようにする為の方策です。 元請業者は客先(役所)に注文請書を提出しないといけないので、元請業者さんとの契約が済んでいるなら今から変更は難しいですが、まだなら、別々で契約してみて下さい。 注文請書等の提出の意味は、下請いじめをしてないか?丸投げ行為を行っていないかの調査確認の為ですので、役所(発注者)も物品と実工事費(労務単価がわかる為)を分けた方が、調査がし易いとのことです。

i-yamaton
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼のメールで、質問をして申し訳ありません。 契約の件ですが、物品と施工で契約を分けるとのことですが、契約書は一つで、その内訳明細で、物品と施工費が分かれていてもOKなのでしょうか。それとも契約書は、別々に2種類必要なのでしょうか? お時間ありましたら、ご教授お願い致します。

その他の回答 (2)

  • irojyu
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

残念ながら契約書(元請の請負金額にもよりますが、通常提出するのは、注文書・注文請書・契約約款※自治体によって多少省略されますが、注文請書は必ず必要)は別々で必要となります。 あくまで注文請書の請負金額が判断基準となります。

i-yamaton
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。非常に参考になりました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

主任技術者の専任・非専任を判定する請負金額は、総額で判断します。 弊社製品の代金も含まれます。 建物に取り付けますよね? 貴方が如何いう根拠で製品の代金が除外できると言っているのか疑問ですが??? ゼネコンの指摘どおり専任しなくてはいけません。 労働安全衛生法をよく読んでください。 ご参考まで

i-yamaton
質問者

お礼

ご教授、ありがとうございました。 労働安全衛生法の内容を勉強してみます。

関連するQ&A

  • 主任技術者の専任について

    発注者(国)が元請(建設会社)に発注する建業法扱いの工事で発注金額が2500万円以上場合、元請は専任で主任技術者を登録する必要がありますが、1次下請け会社の場合の下記のケースについてご教示願います。 (1次下請け会社は、特定建設業の許可を持っています。) ケース1.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以上の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか?それとも、発注金額が2500万円以上の場合は、1次下請け会社の主任技術者の専任でないと駄目なのでしょうか? ケース2.元請から1次下請け会社への発注金額が2500万円以下の場合、1次下請け会社の主任技術者が、専任か非専任かは、発注者、元請、1次下請け会社の誰が決めるのでしょうか? 追伸 2つの工事があり、どちらも建業法扱いの場合、両工事の同一の主任技術者が非専任なら、工期が重なっていても、問題ないのでしょうか?

  • 工事請負契約における配置技術者についての質問です。

    下記内容の認識で問題ないか確認して頂き、また質問事項についてお答え頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします。 <現場代理人> 元請は金額に関わらず配置が必要。基本的に現場常駐(専任)となる。 下請は建設業法第19条の2で現場代理人は必ずしも配置する必要はない。 しかし公共性のある建設工事の場合は配置する必要がある。 (主任技術者との兼務可。ただし各自治体によって異なるので要確認) *質問事項 (1)現場代理人は特に資格が必要なく、実務経験1年以上で配置可能の認識で宜しいでしょうか? (2)下請の現場代理人も基本的に現場常駐(専任)となるのでしょうか? <主任技術者> 元請、下請は金額関係なく、建設業法第26条で『主任(監理)技術者』は配置するように定められている。 尚、下請負金額の合計が3000万以上になる場合、元請は『特定建設業』の許可が必要となるとともに、主任技術者ではなく、『監理技術者』を配置しなければならない。 尚、請負金額500万未満且つ建設業許可を取得していない場合は配置の必要はない。 (例えば500万未満の工事でも建設業許可を取得している業者は配置しなければならない) <主任技術者の専任、非専任について> 公共性のある建設工事であって、請負金額が2500万以上の場合は専任。 専任の場合、他工事で現場代理人及び主任技術者には配置できない。 ただし専任の場合でも500万未満の請負金額の他工事の場合は配置可(コリンズ登録ないため) *質問事項 (3)下請から配置された現場代理人及び主任技術者も同様ですか?また同様の場合、元請が市から請け負った金額が2500万以上の場合なのか?それとも下請負金額が2500万以上の場合なのでしょうか? (4)他工事で非専任の主任技術者は同一工事の現場代理人を兼ねる事ができるのでしょうか? (例えばAの工事で現場代理人(非専任主任技術者兼務)に配置されており、Bの工事で非専任の主任技術者として 配 置した場合) 以上

  • 工事請負契約における配置技術者についての質問です。

    工事請負契約における配置技術者についての質問です。 下記内容の認識で問題ないか確認して頂き、また質問事項についてお答え頂けると嬉しいです。 宜しくお願いします。 <現場代理人> 元請は金額に関わらず配置が必要。基本的に現場常駐(専任)となる。 下請は建設業法第19条の2で現場代理人は必ずしも配置する必要はない。 しかし公共性のある建設工事の場合は配置する必要がある。 (主任技術者との兼務可。ただし各自治体によって異なるので要確認) *質問事項 (1)現場代理人は特に資格が必要なく、実務経験1年以上で配置可能の認識で宜しいでしょうか? (2)下請の現場代理人も基本的に現場常駐(専任)となるのでしょうか? <主任技術者> 元請、下請は金額関係なく、建設業法第26条で『主任(監理)技術者』は配置するように定められている。 尚、下請負金額の合計が3000万以上になる場合、元請は『特定建設業』の許可が必要となるとともに、主任技術者ではなく、『監理技術者』を配置しなければならない。 尚、請負金額500万未満且つ建設業許可を取得していない場合は配置の必要はない。 (例えば500万未満の工事でも建設業許可を取得している業者は配置しなければならない) <主任技術者の専任、非専任について> 公共性のある建設工事であって、請負金額が2500万以上の場合は専任。 専任の場合、他工事で現場代理人及び主任技術者には配置できない。 ただし専任の場合でも500万未満の請負金額の他工事の場合は配置可(コリンズ登録ないため) *質問事項 (3)下請から配置された現場代理人及び主任技術者も同様ですか?また同様の場合、元請が市から請け負った金額が2500万以上の場合なのか?それとも下請負金額が2500万以上の場合なのでしょうか? (4)他工事で非専任の主任技術者は同一工事の現場代理人を兼ねる事ができるのでしょうか? (例えばAの工事で現場代理人(非専任主任技術者兼務)に配置されており、Bの工事で非専任の主任技術者として 配 置した場合)                                                      以上

  • 下請け業者の専任主任技術者について

    下請け業者の専任主任技術者は主任技術者の職務を行いながら作業や重機運転等に従事してはいけないのでしょうか? 施工体制台帳のQ&Aで従事してはいけないような事が書かれていました。 法律上はどうですか?教えて下さい。

  • 工事現場の主任技術者の配置について

    請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の工事に係る主任技術者又は管理技術者は、ぞの工事現場に専任しなけらばならない。とありますが、 非専任の場合はだれも担当しなくて良いのでしょうか。それとも兼務でも良いという意味なのでしょうか?

  • 非専任監理技術者

    内装工事業の会社に勤務している者です。施工体制台帳で 監理技術者の欄に「専任」「非専任」いずれかを○する項目があり「専任」はわかるのですが 非専任の場合とは下請発注金額3,000万未満かつ請負金額2,500万未満ということで良いのでしょうか?その場合非専任の主任技術者でも可?監理技術者を非専任にした場合、別の現場でも同一名は使えるのでしょうか?勝手な判断ですが金額条件的に専任なのですが 非専任にしておいて 専門技術者の欄に主任技術者を記入することは可能でしょうか?監理技術者および主任技術者は工事期間中は社内ではなく現場必須ですよね?以上いろいろありますがわかる方おられましたら 何卒よろしくお願いいたします。

  • 建設業法の主任技術者の考え方についてご教授ください

    建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合は主任技術者を配置と 業法にあるのですが、その際の専任、非専任を決定したとき 下請け業者の主任技術者(専任)は、契約工期の期間中は別途工事の 主任技術者に配置可能なのでしょうか? また、 下請け業者の主任技術者(非専任)は、契約工期の期間中は別途工事の 主任技術者に配置可能なのでしょうか?

  • 主任技術者、監理技術者は専任?

    建設工事で、公共工事と民間の場合のケースをそれぞれ知りたいのですが、主任技術者や監理技術者は専任(ほかの現場と重複できない)となるものかどうか、何か条件によるのかなどわかれば教えてください。

  • 一般建設業で他県での工事をする場合、専任技術者の配置はどうなるのでしょうか。

    一般建設業認可を東京都で取得しました。本社は東京都にあります。弊社の他県にある顧客から建設工事を受注しました。契約は、本社で行いました。工事は顧客がある他県で行いますが、この場合、弊社の専任技術者(1名のみ、本社所属)が他県の工事責任者として工事を監督しなければならないのでしょうか。工事の下請け業者に工事監督を任せても良いのでしょうか。 今後他県での工事を行う場合は、他県の営業所(10数箇所ある)にそれぞれ専任技術者を置く必要があるのでしょうか。 よろしく御願い致します。

  • 技術担当は専任??????

    建設業のものですが。教えてください。公共工事を受注し、2500万以上のもので、技術担当の人は専任(常駐)になるのでしょうか?主任技術者・現場代理人・監理技術者以外です。

専門家に質問してみよう