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駆け落ちした人との冠婚葬祭

power_588の回答

回答No.6

ご招待すべきです。(「招待状を出す」ということです) 但し、お兄様だけにかぎります。(ご住所はお分かりなのでしょうか?) ご一緒駆け落ちされた方のお名前など 知る由もないのでしょうし 実の兄なのですから、迷わずご招待してください。 戸籍、仏壇、墓地等の管理については 民法第897条「祭具等の承継」の中で(2)の「祭祀権の承継」 が定まっております。 帰ってこられない場合や、家を継ぐ者がいない場合、家庭裁判所が調停にはいります。 心配なさらず、まずは招待状です。

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