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養子縁組と戸籍について

養子縁組をされた方や戸籍にお詳しい方にに質問です。 今度二人兄弟の次男さんと結婚し、住居を購入するため戸籍謄本を取り寄せました。 そこで気になったところがあります。 三年前に旦那さんの義理兄は結婚し、兄嫁の姓を名乗っています。 戸籍謄本の義理兄の欄には 名乗る姓[妻の氏] 除籍理由[婚姻] とだけ記載がありますが[養子縁組]とは記載されていなかったです。 [養父・養母]なども記載なかったです。 他の家庭の事情なのであまり知ることはやめるべきなのかもしれませんが よく旦那さんのお母様は 長男(義理兄)は養子に行った。もううちの息子ではない と話しているのを聞いていますので てっきり兄嫁のご両親と養子縁組をされていると思っていました。 養子縁組をしないと遺産相続もない場合があると聞きます。 それともただ単に戸籍謄本には記載されなかっただけかもしれませんが‥ 説明下手で申し訳ありません わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1142/6902)
回答No.5

結婚の時点で婿入りだけだった場合、その戸籍謄本の記載になります。 もしも結婚後、婿さんから正式に嫁親と「養子縁組」になっても新しい戸籍先での記載になります。 義母の言う「もううちの息子では無い」は半分当たって居ます。 養子縁組しても実の両親と縁が切れる訳ではなく「親が増える」に過ぎませんが、妻の名字を名乗る以上は妻の親を差し置いて自分たちの面倒は見に戻れないと諦めているのでしょう。 名字的には次男である息子も居るので、墓は次男に引き継がせる考えがあると「長男はもう息子では無い=次男が跡取り」と繰り上げ当選扱いになることも考えられます。 長男さんが婿に行く際に、また貴方が次男と結婚する際に「名字を継ぐ」ことに説明はありましたか? 義兄さんが養子縁組していなくてもしていても、二人兄弟の場合は義親さんの相続は義兄さんも次男である夫も平等なのであるのもまた事実なので、墓や相続や介護の問題は夫に「どういう約束になっているのか?」と聞いておいた方が良いかと思います。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

世間で言う婿養子とは、 (1)婚姻届の婚姻後の夫婦の氏の欄で、□妻の氏にチェックを入れる。 (2)妻の両親と養子縁組する の二つの意味があります。お義兄さんは(1)か、(1)と(2)の両方です。(1)だけなら、妻の両親との相続関係はありません。養子縁組して初めて相続関係が発生します。 婚姻した後に、親の戸籍から抜けた後で養子縁組したというのは十分考えられます。親の戸籍から抜けた後のことは、新しい戸籍にしか記載されませんからね。 尚、養子縁組しても、6歳未満の特別養子縁組でもない限り、実親子の縁がきれるわけではありません。養子縁組というのは法廷親子関係が移動するのではなく、単純に増えることなのです。ご主人のご両親が亡くなれば、遺言がない限り、お義兄さんにも相続権が同等にあります。遺言があっても、遺留分請求権があります。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.3

養子には行っていません ごく、普通に結婚して、夫婦で名乗る苗字を、妻方の姓に しただけです。 婿(結婚)だけど 婿養子(養子縁組)ではないということ この状態で養子なら、日本の女性の、九割は嫁養子に行ったことになるよ\(^^;)... ・よく旦那さんのお母様は 長男(義理兄)は養子に行った。もううちの息子ではない と話しているのを聞いていますので そんな、わかりきったウソつくなんて よほど、嫌われてるのね義兄さん・・・・ 嫁に行ったから、もう、うちの娘ではないとは 普通 いわんだろう ・養子縁組をしないと遺産相続もない場合があると聞きます。 子供でなければ、遺産相続ないのは当然ですが\(^^;)... あなたの義親死亡しても、あなたには遺産来ません、でも、あなたの夫が相続するので、あなたが相続したのと同じですね。逆も同じ。 夫婦仲良く、どちらの両親にも親孝行してあげてね。お幸せに(@^^)/~~~ ・

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 特段、戸籍に詳しいわけではありませんが、結婚すると、元々の戸籍から除籍されて独立の戸籍ができますよね。その後に養子になられたのなら、それは新しい戸籍のほうに記載されて、元々の戸籍簿には記載されないのではないでしょうか?  夫婦のどちらか片方だけがどこかの人間と養子縁組は・・・ たしか、できなかったはず(夫婦ワンセットで養子になれるだけ)ですが、片方がもう片方の親と養子縁組するのなら、結婚後でも単独で縁組みが可能なんじゃないかと思いますので、たぶんそうでしょう。  養子縁組しないと、義兄さんが妻の氏を称していても、義兄さんは奥さんの親と「親子関係」は成立しませんので、相続権も発生しません。遺産相続できない場合もある、んじゃなくて、相続できないんです。  逆に、養子縁組したとしても、していなくても、質問者さんの檀那さんのお母さんが言うような「もううちの息子ではない」というわけにはいきません。質問者さんの檀那さんとまったく同じ割合で相続権を持ち続けます。

noname#136267
noname#136267
回答No.1

婚姻による養子ってのは、普通の『養子縁組』とは違います。 『婿養子縁組』となりますから、その謄本は正しいですよ。 嫁入りと同じです。 女性も婚姻して嫁ぐ時、除籍されて嫁入りするわけですから。 養子をもらったなど、よく言われるから勘違いです。 正式には、婿をもらったと言うべきですね。 除籍されて婿入りなされたのです。 あと、遺産相続権は婿に出た義兄さんには法律で定められた取り分は平等に権利はあるけど、遺言書にどう書かれるかは分かりません。 あくまで、嫁入りと同じに考えたらわかりやすいですよ。

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