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養子をもらったのですが、犯罪者になってしまいました

養子をもらったのですが、犯罪者になってしまいました。怖いのでつきあっていますが、同じ墓地に入るのも嫌だし、仏壇も位牌も分けたいです。この養子がいたことも、戸籍などの記録から完全に消してしまいたいです。 養子の死後でも構いません。どういった書類と手続きが必要でしょうか。書類の画像があるサイトなども紹介していただけると嬉しいです。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

役所に行って養子縁組の解消を届ければいいと思いますが。 養子さんを同居させないようにしましょう。  もし養子さんが危害を加えるのでしたら警察に連絡しましょう。   危害を加えられれば赤の他人からの暴力になりますから 警察も放置できないと思います。

wat234567
質問者

補足

同じ戸籍でも、養子なら警察は他人とみなすのですか? どちらの都道府県ですか?

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  • moritaroh
  • ベストアンサー率56% (657/1170)
回答No.4

養子をもらった時点で、そういったことの責任は養親(養父・養母)である質問者さんにもあります。 都合が悪くなったら養子を切り捨てる…その倫理観が理解できません。 詳しくはコチラをご覧ください。 http://adopted.web.fc2.com/rien.html 養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。 質問者さんがどちらの養子縁組をされているのかわかりませんが、普通養子縁組であれば協議や調停、裁判によって離縁できるものの、特別養子縁組は原則として関係の解消が認められていなません。 例外として、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護ができる場合…などと規定されており、また離縁のためには養子側の利益が優先される傾向があるので、養親である質問者さんからは離縁の申し立てをするのは難しいかもしれません。 養子縁組の離縁に関しては、協議・調停・裁判のいずれかの方法をとります。 協議議離縁はお互いの話し合いによる解決であるため、当事者の意思が合致しているのであれば、手軽な方法です。 年齢が15歳未満であれば法定代理人と養親が協議することになり、成立すれば役所に養子離縁届けを提出します。このときの手続きには、届出人の印鑑と本人確認書類、さらに本籍地以外の役所の場合には戸籍謄本が必要です。 ただ、質問者さんの場合はこの協議離縁が難しいのでしょう。そこで裁判による調停離縁となります。 家庭裁判所に調停の申し立てをしますがただし、強制力はないため、ここで決着が付くとは限りません。 調停離縁の申立の必要書類としては、申立書と養子・養親の戸籍謄本があります。 費用は1200円の収入印紙と連絡用の郵便切手の代金だけですので、意外に安価です。調停によって離縁が成立した場合は、成立から10日以内に届けを役所に提出します。その際には、調停調書の謄本と調停申立人の印鑑が届出書や戸籍謄本(本籍地以外の場合)に加えて必要です。しかし、どのような理由でも裁判離縁が可能なわけではありません。 死亡後に家庭裁判所の許可を得て届け出のできる死後離縁の制度もあります。これは上記の調停離縁に準ずる形となります。

wat234567
質問者

補足

養子縁組の種類はどこでわかりますか? 養子は成人しています。 死後離縁の準備をしてから、調停離縁の準備をしようと思います。 調停申立人は、同じ戸籍のものでなくともいいのでしょうか。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

問題のある養子かもしれませんが、あなたは養親となった責任をどのように考えていますか? 犯罪者だから関係を消したいなんて、無責任すぎるでしょう。 養子にしなかったという形で、裁判所での訂正が認められたとしても、戸籍には残るでしょうね。 あくまでも、戸籍は、経歴のような形での記録です。 記載が無くなることは無く、抹消や離縁などという記載で戸籍関係がなくなった事実が記載されることでしょうね。 養子であれば、相続権が発生することでしょう。 年齢的に通常であれば、養親が先に亡くなることが想像します。養子縁組の解消(離縁)が成立せずに養親が亡くなれば、養子が相続することになるのが可能性として高いでしょう。相続する財産には墓地・墓石なども含まれます。あくまでも、宗教的なものは相続税の課税されない遺産であっても、課税されない遺産の相続はされます。また、同じお墓に入るかどうかは、戸籍も重要かもしれませんが、寺やそれぞれの人の判断です。 出来ることは、離縁されることであり、過去は消せない代わりに、今後の関係を断ち切る。その上で、お墓関係にも影響させないということですね。

wat234567
質問者

補足

離縁しても戸籍には残るのですね。 離縁って、死後でもできるのでしょうか? どんな書類と届けが必要でしょうか。 離縁後、養子はもとの戸籍に戻るのでしょうか。 そういった場合、元の戸籍の誰の了解が必要でしょうか。 地元のたちの悪い病院や看護婦や藪医者とぐるになって、さんざん養父母を脅かしつづけています。 警察は交通事故しか取り締まりませんし、たちの悪い病院を使っています。 とりあえず、自分の家の戸籍をきれいにしたいです。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

養子の事実は、×で抹消されても消えません。 ですから、解消はできても「事実」は消えないと思ってください。

wat234567
質問者

補足

とりあえず、死後に戸籍から消すところから考えていきたいと思います。 どういった手続きが必要でしょうか。

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  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

養子よりあなたのほうが早く死ぬでしょうから何もできません 抹消もできません

wat234567
質問者

補足

どうやったら戸籍から消せますか? 成人して犯罪者になったら、個人の責任ですよね。 養子なんだから、自分の元の家の戸籍に戻るのが礼儀だと思います。

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