• 締切済み

行政処分による免許停止の始まる日について

1週間前に、自転車と接触事故を起こしました。その時は軽い感じでこのまま怪我が4週間以内であれば特に何もないが、それ以上になるともう一度来てもらうことになるといわれました。昨日警察から連絡があり、相手の方が指を骨折をしているので、来週警察に呼び出されました。点数のこと色々調べてみると、私の場合、免許停止が60日になるかと思われます。ただ、その場合、実際に免許の停止が始まるのはいつごろからになるのでしょうか?免許の停止は覚悟はしているのですが、7/12にできれば車の運転をする必要があるのですが、この時はもう免許停止になっているでしょうか?免許停止のご経験者で、実際事故(もしくは調書をとられてから)何日位経ってから免許停止になったのか教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.3

地域や免停になった事情で異なると思いますが しばらくすると(2週間から一ヶ月くらい)、公安委員会から、試験場への出頭の案内が来ます(期日が一週間後からくらいの範囲で指定されると思います)。この期日に出頭できない場合、どういう扱いになるかは公安委員会に確認してください。 で、試験場に出頭した日から免許停止処分が開始されます。そこで、短縮講習の日(30日の場合は当日)を決めて講習と考査を受けて合格すれば短縮になります。 というわけで、出頭当日は運転していってはいけません(帰りは必ず無免許になるので)。

pxz00145
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。皆さんのご回答のおかげでだんだん流れが分かってきた気がします。要は公安委員会から試験場への出頭の通知が来て、試験場へ出頭したその日から免許が停止になるのですね。そうすると、来週、警察で調書を取られて、それから、書類が公安委員会に回り、2週間から1ケ月後に公安委員会から試験場の方への出頭案内が来て、試験場の方に行ったその日から免許停止になる訳ですね。そうすると1ケ月位かかる可能性もありえますね。非常によく分かりました。心構えができました。分かりやすいご説明ありがとうございました。

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  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

1日ないし2日の講習等を受ければ、免停は回避されますけど、それはご存知ありませんか? どちらにしても、都道府県の公安委員会から案内が来ますよ。開始期間はその通知からおおむね1ヵ月後です。その間にその講習を受けることができます。それまで待ってみては?

pxz00145
質問者

お礼

早速の情報ありがとうございます。私もホームページ等で調べてみたのですが、おっしゃる通り、講習を受けると短縮があるようですね。60日だと30日位まで短縮されるようなのです。いずれにしても、もしおっしゃる様に公安委員会から通知が来て、それから1ケ月後に免許停止が始まるのであれば、7/13はまだ免許停止が始まってないかもしれませんね。NO1の方と比べてどちらが近いんですかね?

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  • oscar-
  • ベストアンサー率12% (31/247)
回答No.1

1ヶ月程度だったと思います。 7/12はまず間違いなく免停期間中です。

pxz00145
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。来週の13(水)に詳しい調書を取られるとのことなのでそれから1ケ月であれば7/13がぎりぎりということはないですよね。いずれにしてもそのつもりで対処を考えていきたいと思います。ありがとうございました。

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