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祭祀継承者になるには

noname#61690の回答

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noname#61690
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回答No.6

土葬の場合、埋葬されてから時間が経っているならば、遺体は“土に返っている”として墓土の一部だけで“改葬”とすることはよくあります。本件菩提寺住職もそのつもりなのかもしれません。だとすると、 >○お寺さんと叔母の間では話がついているようで、墓石は処分し、土だけもっていけば改葬になるといわれたみたいです。ですので、管理費等はもう支払っていないものと考えられます。 このことからも、叔母さんは墓地使用権と御祖父さまの遺骨の所有権を放棄したものと考えることができます。この場合、埋葬された遺骨や焼骨は墓地経営・管理者(本件の場合お寺さん)に帰属されます。そうなると、祭祀を承継することはできず火葬・改葬”は困難になるので、縁故者である貴方が新たな使用者になることをお寺に認めてもらう必要があります。この場合は承継ではありませんので、お寺は認めないかもしれません(お寺としては無縁になるよりもいいので認める可能性は大)。つまり、叔母さんが遺骨を放棄したら祭祀承継できなくなるということです(ここポイント)。また、遺骨の所有者と墓地使用者は同一のはずですので、要は、誰かが新たに祭祀を承継する必要があるということなんです。放棄するならば、すべて解決してからでなければなりません。放棄するから後は自由に・・・では、改葬許可申請できないのです。もっとも「放棄したいから誰か承継して……」は、もちろんありです。 ・・・ しかしながら、 >その寺の住職に聞いたところ、叔母と話をしてくれといわれました。 このことから、墓地経営者側はいまだに当該墳墓の使用者を叔母さんと認めているとも伺えます。 そこで、現在そのお墓(すでに更地?)の使用権者(承継者)が叔母さんのままであることをお寺に確認する必要があります。使用権を失っていないのならば、ANo.4 後述の便法を用い改葬されることをオススメします。 ところで、叔母さんは誰から承継したのでしょうか?。仏壇や位牌は誰が承継していますか?。 叔母さんが新たにその寺に墓地を設けたのではなく、御父上が仏壇等を承継しているのならば、叔母さんは使用者(つまり承継者)では無いと主張しやすくなります(この場合、御父上が承継者といえるでしょう)。 しかし、間違いなく叔母さんが承継者ならば、法律的には叔母さんの同意か、新たな承継が必要です。 祭祀の承継は民法の相続に関する規定に定められていますが、叔母さんが健在なら直接に叔母さんから承継することができます。 “祭祀の承継”とは“祭祀財産の承継”であり、これを放棄するするのは即ち、墓地使用権や遺骨の所有権を放棄することを意味し、これは祭祀承継者に認められている祭祀財産の処分になり、他の縁故者が承継することを妨げます。つまり、祭祀財産を放棄すると墓埋法施行規則 第二条 第2項に規定する改葬申請の要件を欠くどころか、祭祀財産そのものを失ってしまいます。 このようなことが無いように、同法では“墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本”を規定することによって、承継者の権利および義務を認めています。 承継する段階で放棄するならともかく、お父上が承継する前に、承継者である叔母さんが放棄することは絶対にしてはなりません。放棄した後、遺骨の改葬を他の親族が随意で行うことはありえません。必要なのは放棄ではなく承継です。

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