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祭祀継承者になるには

sgmの回答

  • sgm
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回答No.1

曹洞宗の僧侶です。 これまで、叔母さまが墓地管理費や護持会費などの諸経費の支払いを負担したり、法要の施主になっていたのであれば、やはり叔母さまが祭祀継承者であると公然と認められていたということになると思います。 祭祀財産(お墓、仏壇、位牌、過去帖、祭礼の用具、家系図など)は祭祀継承者が単独で相続するとされていますので、たとえ墓石の建立の経費がお父さまの負担であっても、その所有権はお父さまではなく叔母さまにあったと考えられます。 叔母さまが行方不明になったとしても、振込み、郵送などで諸経費の支払いを続けておいでであるなら、その事実によって、叔母さまが祭祀権を放棄していない意思表明と解釈する事ができますから、いぜんとしてお墓の所有権は叔母さまにあり、他の親族が、それを勝手に改葬する事はできません。 もし、叔母さまが引越しするにあたり、墓地管理費などの支払いを止めてしまい、墓地管理者であるお寺さんとの連絡も絶ってしまったのであれば、現在の墓地とそこに埋蔵されている遺骨については、叔母さまが放棄されたものとみなす事ができますから、墓地管理人であるお寺さんは所定の手続きを経て、それを他の親族に与える事ができます。 手続きの概略は、 (1)墳墓等の管理および受権者の確認に関する公示をする。    (寺院規則で定められた公示方法で「埋葬されている者生没年月日、     氏名、本籍などの情報と、墓地管理および受権者の所在を確認す     る」旨の公示を行う。一般にはお寺の掲示板などに一定期間掲示) (2)公示と同じ内容を記した立て札を墳墓のよく見える場所に立て、    受権者および利害関係人の申し出を促す(期間は1年以上)。 (3)公示と同じ内容を官報に掲載し受権者および利害関係人の申し出を    促す(墳墓へ立て札を立てるのと同時に行う)。 (4)公示、官報掲載から1年以上たっても受権者(この場合は叔母さま)    から申し出がない場合、墓地管理人(お寺さん)が必要な書類を    ととのえて所管する自治体(市町村)に届け出ることによって、    墳墓の改葬が可能になる。 となります。 手続きには時間も費用もかかりますので、いよいよの場合には考えるとしても、まずは叔母さまと連絡を取れるよう工夫して、叔母さまから「祭祀権を放棄する」もしくは「もとの墳墓と遺骨は処分したので、他の親族が改葬しても差し支えない」という文書をもらう方が、現実的ではないかと思います。

hyer
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私が説明不足のところもあり、大変申し訳ございません。 不足と思われる点をいくつか付け加えたいと思います。 ○実家(祖父が住んでいた家)の相続は叔母がしています。 ○私は叔母が祭祀継承者かどうかわかりませんが、確実に墓の面倒及び管理費は叔母が面倒見ていました。 ○叔母本人は墓及び実家を処分して、他の場所に移り住みたいと希望していて、一応父に相談してきました。 ○お寺さんと叔母の間では話がついているようで、墓石は処分し、土だけもっていけば改葬になるといわれたみたいです。ですので、管理費等はもう支払っていないものと考えられます。 ○私たちは単純に土を持っていくというのではなく、掘り起こして火葬をして改葬してほしかった。 ○以上の状況下でも私は自分の祖父なのできちんと改葬してあげたいと考えています。 ○叔母は現在住所不明ですが、手を尽くせば見つけられるはずです。(ただ父と仲はあまりよろしくないため住所を教えていかなかっただけだと考えます。) 長文で誠に申し訳ございませんが、このような状況でも、改葬してあげることはできるのでしょうか?

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