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祭祀継承者になるには

sgmの回答

  • sgm
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回答No.5

No.1の者です。 No.3を書き込んだ後で、hyerさんの補足を頂戴したので、もう少しだけ、付け足します。 法律上の「祭祀継承者」とは、民法の相続に関する規定の中で、 「第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」 と定められている者を指します。先祖祭祀のための財産が一般の相続財産のように、相続が発生するたびに分割相続されてしまうと祭祀の執行に支障をきたすために、特に一人の相続人に全ての祭祀財産を継承させるためのものです。  一方でこの条文は、相続が発生した時点での祭祀財産の継承者をどのように決定するか、という事を規定しているだけです。相続が発生した時点の「先祖の祭祀を主宰すべき者」が祭祀継承者になるのですが、これは将来にわたって「先祖を崇敬し礼拝を行う権利」を祭祀継承者にのみ認めるものではない事に注意が必要です。また、祭祀継承者に将来の祭祀の継続を義務付けるものでもありません。  hyerさんのご質問の内容は、(1)叔母さまが継承したと認められる祭祀財産のうち、墳墓と遺骨の所有権がまだ叔母さまに有るのか無いのか、(2)もし無くなっているとしたら、それをhyerさん側に移し改葬するにはどうしたら良いのか、という点が問題になると思われます。  焦点は(1)に関して、叔母さまが墳墓と遺骨の所有権を放棄する意思があり、それを確認する事ができているか、に尽きます。補足を拝見したところ、すでに墓石は叔母さまがお父さまにことわって(協議のもとに)処分されているようですので、それに関する所有権の争いは発生しないと思われますが、土の中に眠っている遺骨については、判例などで「遺骨は慣習によって祭祀を主宰する者に帰属する」とされていますから、叔母さまがはっきりとその所有を放棄する意思表示をしなければなりません。「祭祀を主宰する者」が遺骨の所有を放棄するか否かは任意です。  また、墓埋法施行規則によれば改葬は「墓地使用者又は焼骨収蔵委託者」が行うものと前提されていて、それ以外の者が行うには「墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本」を自治体への届出書類に添付する必要があります。お手元にお父さまが墓地使用者等である事を証明する書類(お父さまが名義人になってお寺と交わした”墓地使用契約書”など)が無いとすれば、現にお墓の面倒をみて管理費を負担していた叔母さまが墓地使用者等であったと推定されますから、その改葬には叔母さまの承諾が必要となります。  以上の2点から、hyerさん側で改葬を行うには、叔母さまが「私は遺骨の所有を放棄し、その改葬は他の親族が随意に行って差し支えない」という意思を明示した文書が必要になると思われます。連絡が取れて、お父さま宛の承諾書をもらう事ができれば、後は法律の定める届出等を経て改葬する事が可能です。  どうしても連絡が取れない場合には、遺骨に関する叔母さまの権利が消滅していると公的に認められる確認手続きが必要です。そのためには、やはりNo.1で紹介した段取りになってしまうはずです。hyerさんやお父さまが、行方不明の叔母さまに代わって遺骨を祭祀する利害関係人として申し出るにも、この段取りの中でしか認められないはずです。もし、それ以外の方法を取るとすれば、裁判所に叔母さまの遺骨に関する権利が存在しない事を認めてもらう裁判を起こすなどが必要になるでしょうが、これではもっと大変になってしまいます。  繰り返しになりますが、叔母さま抜きで改葬を進める手続きは非常に面倒くさいものになりますから、叔母さまと連絡が取れる可能性があるのであれば、なんとか連絡を取って改葬の承諾書をもらえるよう工夫される事をお勧めします。 なんだか似たような内容を何度も書き込みしてすみません。

hyer
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。 大変参考になりました。 ご丁寧にありがとうございました。

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