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住民税について

私は今まで住民税は取られませんでした。子供もいて、給料も少なかったので、非課税でした。しかし、昨年(平成18年)は給料が上がったため、課税されることになりました。しかし、自分の都合で今年の3月で今までの会社は辞めて、4月からは新しい職場で働いています。 市から、平成19年度 市民税・県民税納税通知書(普通徴収)が送られてきました。年間で約7万円でした。これを期日までに払えばいいのでしょうか?これが住民税と言われるものですか??よくみなさんが、6月の給料から住民税が上がると言われていますが、住民税って給料から差し引かれるものだと思っていました。違うのでしょうか?もしかして、この納入書で払って、さらに6月の給料からも引かれるってことですか?? 初めてのことで何がなんだか分かりません。どうか整理して教えていただけないでしょうか?? (1)住民税は納入書で支払うもの?給料天引き?或いは、納入書でも払い、さらに給料天引きもされる? (2)今回の私の現状ではどうすればいいのか?納入書を持って払うだけでいいのか? (3)今後も私は毎年、この納入書が送られてきて払っていくようになるのか?(給料天引きにはならないのか?) (4)毎年一月に源泉徴収表を持って、還付申告(医療費控除など)をするのですが、今回の住民税の分を書く欄とかはあるのでしょうか?? 本当は市役所とかに聞くのが一番いいとは思いますが、対応が・・・。ここでのみなさんの回答は親切で頼りにしています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>(1)住民税は納入書で支払うもの?給料天引き?或いは、納入書でも払い、さらに給料天引きもされる? >(2)今回の私の現状ではどうすればいいのか?納入書を持って払うだけでいいのか? ご質問の場合には前の会社を退職されたため、普通徴収の納付書が送られてきました。 つまり役所ではご質問者が4月から新しい会社に勤務していることを知らないのです。 (前の会社を退職したことはわかりますけど) で、支払う方法としては、2通りあり、どちらを選択してください。  a.そのままやってきた納付書で支払う  b.その納付書を今の会社に渡して特別徴収に切り替えてもらう どちらでもかまいません。bにすると給与から天引きされます。納付書での納付はしません。 >(3)今後も私は毎年、この納入書が送られてきて払っていくようになるのか?(給料天引きにはならないのか?) ご質問者がそのまま来年のこの時期まで今の会社に勤務していれば来年に納める住民税は給与天引きになります。 >(4)毎年一月に源泉徴収表を持って、還付申告(医療費控除など)をするのですが、今回の住民税の分を書く欄とかはあるのでしょうか?? 医療費というのは所得控除の対象ですけど、税金は控除対象ではありません。 税金を支払った分だけ税金を安くするという話はないのです。 だから所得税の還付申告にも支払った税金の控除という項目はありません。 (住民税はそもそも確定した所得に対して後から課税なので還付も通常はありません)

zazizuzezone
質問者

お礼

とても親切に教えていただき、ありがとうございます。安心しました。これで整理がつき、期日までに税金を払えば問題解決となります。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

前の会社で住民税が給与天引きされていたのなら、前の会社を退職した時点で、 特別徴収から普通徴収に切り替えられたのだと思います。 特別徴収とは簡単に言うと、会社が給与から天引きして本人に代わって支払うものです。 現在の会社が住民税を給与天引き(特別徴収)しているのなら経理に言って、 普通徴収から特別徴収に切り替えるよう市町村に連絡してもらってください。 その場合、送られてきた通知書(普通徴収)で支払う必要はありません。 (6月分の給与から特別徴収に切り替えられると経理が判断した場合ですが。) 特別徴収に切り替えれば来年以降、通知書(普通徴収)が来ることはありません。

zazizuzezone
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

納付書で払うのは「普通徴収」、給与天引きは「特別徴収」といいます。 納付書で払えば来年5月までは給与から天引きされません。 今回は転職したのが原因です。継続して同じ会社に勤め続けていれば 来年6月以降は特別徴収に切り替わるでしょう。

zazizuzezone
質問者

お礼

転職が原因だったんですね。理解できました。ありがとうございます。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

(1)4月から新しい職場ということで、まだ市の方としては手続きが間に合わないのでしょう。来年度からは給料の天引き(特別徴収)になると思います。 (2)納付書で、裏に書いてある収納機関で支払えばよいのです。 (3)いいえ、来年度からは給料からになるでしょう。 (4)住民税は、昨年(18年度)の所得に対する税金(地方税)ですから、還付される性質のものではありません。

zazizuzezone
質問者

お礼

とても親切に教えていただき、ありがとうございます。安心しました。これで整理がつき、期日までに税金を払えば問題解決となります。本当にありがとうございました。

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