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解雇?自宅待機?

現在、正社員として勤めている会社から ミスが重なったことなどを理由に 「事務としての適正が低い」ということで 会社をやめて欲しい‥というような事を言われました。 自分としてはミスが多かった事に対しての非を認め 会社に残りたい‥と話してきました。 会社を辞めなければいけないのでしょうか? 結果がでるまで自宅待機との事ですが 自宅待機中の給与はどうなるのでしょう? なにか、ご存知の方がいらっしゃいましたら 教えてください。お願いします。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

質問と順番が逆になりますが、 先ず、 >結果がでるまで自宅待機との事ですが自宅待機中の給与はどうなるのでしょう? についてですが、 普通、懲戒処分における「出勤停止」は次のように規定されています(千葉労働局モデル就業規則から) 出勤停止 始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 すなわち、「出勤停止」は例えばミスが明らかで懲戒として○日間は賃金は支払わない処分を言いますが、ご質問のように「自宅待機」と言う場合にはやや“曖昧”で「結果がでるまでの調査期間」あるいは「採用内定者を景気が回復するまでの期間」など業務命令(休業命令)として課される場合が多く「無給は認められない」と言えます。 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0402_2.htm 次に >会社を辞めなければいけないのでしょうか? ですが、 h_a_n_a_さんからやめることはないでしょう。 結果で出て、懲戒処分として解雇となる場合であっても、h_a_n_a_さんが解雇理由を認めがたく納得できないならば、労働局や労働審判あるいは裁判で解雇無効を求めて争うことができます。 やむを得ず解雇を認める場合であっても(30日前の解雇の予告がなく、即時解雇の場合)には30日分の解雇予告手当の支払いは勿論のこと、解雇で被ることになる経済的損失や精神的苦痛に対しての補償を求めることができます。

その他の回答 (4)

  • miu1004
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

実は私も同じような経験があります。私の場合は会社が残業代を払ってくれないという労基法違反をしていたのでタイムカードをコピーしたところ、会社の備品を無断で私用に使用したとかななんとかで呼び出され警察に突き出すといわれ、それを拒んだところ自宅待機→解雇になりました。 私は会社を辞めようと思っていたのでそのまま解雇で納得しましたが、自分なりに色々調べたり、行動しました。 まず、労基署(労働局)はあまり頼らないほうがいいと思います。相談には乗ってくれますが、すぐに動いてはくれないと思います。 裁判や労働審判を起こすことも考えましたがお金や労力もかかります。 オススメは、労働組合に加入してみることです。会社に労働組合があればいいですが、ない場合は一般の労働組合に加入することが出来ます。 お住まいの場所にもよると思うのでネットで検索してみて下さい。 加入するのに少しお金がかかる(と言っても数千円程度)場合がありますが加入すれば一緒に会社に行ってくれて交渉してくれると思います。 そして今後何かあったときに力になってくれると思います。 これは私の意見ですが、きっと会社に残っても嫌な思いをしながら仕事をするだけだと思います。 「事務としての適正が低い」というのは多分おなじ部署の上司から言われたのでしょうから、何かしらのアクションを起こして残ったとしてもその人と顔を突き合わせて仕事をしなければいけなくなると思います。 職場内でとてもやりにくいと思いますよ。いやがらせを受けるかもしれないし。 ご家庭の事情などもあると思うのでそう簡単に辞められないのかも知れませんが退職をオススメします。私は退職して年収も上がったしよかったと思っています。 ただし、他の方も言われているように即日解雇の場合は解雇予告手当てを請求してくださいね。 素人の意見ですのでご参考まで。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

さあなんともいえません。 自宅待機でも予告として1ヶ月分は請求できますね。 難しいケースですね。場合によりけりでしょう

回答No.2

解雇ではなく自宅待機であること、あなたに勤める意思が明確にあることから、会社側は適正な理由が無い限りあなたに給料を支払う義務を持ちます。 ミスが多く業務を行う能力が著しく欠けていると判断出来る と言うのは適正な理由になり得ますが、それをもって解雇をするとしても1ヶ月以上の猶予を持って通知する必要があります。 >「事務としての適正が低い」ということで >会社をやめて欲しい‥というような事を言われました。 あなたからの異議で、会社側はこれを撤回したのでしょうか? 撤回した上で「結果が出るまで自宅待機」ならいいですが、そうでないのなら上記のことを言われた日から1ヶ月後に「1ヶ月の猶予はとったので明日から来なくていい」とかなる可能性も否定出来ませんので、もう一度詳しく確認しておきましょう。

回答No.1

会社に相談した方がいいですよ。 基本的にはっきりしたことがないかぎり、自宅待機なんてできないですよ。1ヶ月前に解雇通告はできますが。 それまでの給与も保障されるはずです。 会社とまず交渉してだめなら、 どうしてやめなければいけないのか理由を具体的に言ってもらって、それを持って労働局にいかれてはどうですか?

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