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登記済権利証の紛失時の具体的な不動産取引について
現在所有している土地を売却することになったのですが権利証がありません。 自分なりに調べたところ過去には保証書制度なるものがあって、今は事前通知制度があるということが分かりました。 それによると登記する際に本人確認の通知がきてそれによって登記が問題なく実行されるということが分かりました。 疑問に思ったことは登記はきちんとなされるにしても、実際取引がなされると時点では権利証は存在しないわけで買い手としてはこちらが真正な売主なのかどうか不安に思うのではないかということです。 そこで具体的にどうのようなプロセスで売買契約を結んでいるのかすごく気になったので質問しました。 よろしくお願いします。
- buta_tama
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質問者が選んだベストアンサー
真正な売主であるかどうかの確認のために権利証を確認する、ということはあまりしないですね。権利証を持っているかどうかよりも、登記された本人に間違いないかどうかについて、身分証明書や印鑑証明書などで確認することのほうが多いです。 権利証を確認するのは、所有権移転登記がスムーズにできるかどうか、のために確認することのほうが多いですね。権利証がなければそれなりの対応が必要になりますから。 たとえ権利証がなくても、あなたもお調べになったようなやり方で対応はできますから、権利証がないという事は手間が増える、というだけのことです。それよりも大事な事は、登記された本人に間違いないか?印鑑証明があるか?ですね。
その他の回答 (4)
3です。 先の回答で民法に関して少し触れましたが、他人物売買や無権代理というのは一応その時点では立ち会った本人が、その本人として契約しますので、そもそも他人と偽る行為は該当しませんね。 間違った回答をしてしまい申し訳ございません。
お礼
とんでもないです。 細かく補足していただいてありがとうございます。
>登記はきちんとなされるにしても、実際取引がなされると時点では権利証は存在しないわけで買い手としてはこちらが真正な売主なのかどうか不安に思うのではないかということです 仰る通りです。 しかし、仮に権利証を紛失していなくても、契約段階で売主側の権利証(もしくは今では登記識別情報)提示が慣習化しているわけでもないし、売主買主がお互いの免許証なりを見せ合う慣習があるわけでもありません。つまり他人になりすまそうと画策すれば、不可能ではない形態という事です。 この点に関してあまり深く考えたことがありませんでしたので、理由を明確にお答えする事が出来なくて申し訳ないのですが、 例えば民法では他人物売買(560条)や無権代理(113条~)などの想定もしており、その時点で直ちに違法行為又は無効という姿勢をとっていないからという点もあるのかもしれません。 ただ買主が他人の為に金を払うメリットはほとんど無いと思いますので、なりますます意味は無いですよね。 問題は売主ですが一応登記簿には所有権者の住所氏名の記載もありますので、そのあたりを手掛かりにしつつ買主としては慎重に見極める必要がありますし、又、売主買主のマッチングプロセスの中でも他人であれば不自然な面が現れるとは思いますけれど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 素人考えで権利証イコール絶対的な存在と思っていたのですが現実にはそうではないのですね。非常に勉強になりました。 心配などと言い出したら何もできないってことですね。 ありがとうございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>土地を売却することになったのですが権利証がありません。 権利書の再発行は出来ませんので「保証書」で対応します。 司法書士に相談しましょう。 http://homepage2.nifty.com/office-y/kenrishofunshitu.htm
お礼
すいません。補足のところにお礼を書いてしまいました。
補足
ご回答ありがとうございます。 現在は保証書制度ってないらしいのです。 また別の本人確認制度ができたみたいですね。 司法書士に言われたとおりにするのが一番ですね。 ありがとうございました。
- poioro
- ベストアンサー率20% (111/541)
下記サイトをご参考下さい。 http://www.touki.info/SinFudosan11.html
お礼
ご回答ありがとうございました。 みなさんの意見を聞いてすっきりしました。 教えてくださったサイトは非常に分かりやすかったです。 ありがとうございました。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 確認制度の内容がよく分かりました。 となると実際の双方立ち会っての売買の手続きの際には印鑑証明と本人確認の書類をもって権利証に変わるものとして契約がなされるということなのでしょうか??
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