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権利証の紛失

マンションの権利証を紛失してしまったようで、売却にあたり「保証書」を発行してもらう予定です。 もし、そのあとで権利証が出てきたら、どうなるのでしょうか? すでに無効ということになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

抵当権の設定などのために、権利書がなくて保証書(厳密に言えば今はちょっと制度がかわりましたが)で行った場合、所有権はまだ残っているので、後日権利書が見つかれば売却の際などに使えますが、売却した後ならばその権利書に載っている権利はすでにないのですから、無効もなにも、全く意味のないものになります。

mugmugimoo
質問者

お礼

よくわかりました。 回答してくださった皆様、ありがとうございました! あともうすこし探してみます。。。

その他の回答 (2)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

登記済権利書のことならば 再発行はできません ですが 所有権移転等に 権利書は必須ではありません 登記の際には司法書士に依頼すれば対応します

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >もし、そのあとで権利証が出てきたら、どうなるのでしょうか? すでに無効ということになりますか? 時々そのような売主様がいらっしゃいます。仮に所有権移転後に権利書が出てきても「空権(カラケン)」と言って全く効力のない無効になります。 ご参考まで。

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