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「登記済権利証」の貴重度を教えてください。

ど素人の幼稚な疑問にお答えください。 我が家に2通の「登記済権利証」があります。 1.所有権移転に関わるもの 2.所有権保存に関わるもの いずれも裏面に「貴重書類なので大切に保管して下さい」とありますが、人生のどの場面で必要とされるものなのか皆目不明です。 仮に「権利証」を悪意の他人に盗まれた場合、土地・家屋の所有権も失うのでしょうか。土地・家屋の所有権に関わる事実関係は、法務局など然るべき役所の金庫の奥深くに保管されているのではないのでしょうか。それとも、「権利証」のみが土地・家屋の所有権を保証する唯一の証なのでしょうか。

  • damida
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noname#20836
noname#20836
回答No.4

旧不動産登記法当時には、登記が完了したときには、登記時に提出された書面に「登記を受け付けた年月日」及び「登記所で受け付けた通し番号」及び「登記済」という登記所の押印をして登記権利者に返却するという制度がありました。この書面を「登記済証」と言います。 受付年月日及び受付番号は登記ごとに「ただ一つ」しかなく、これは登記簿にも記載されている年月日及び番号と一致します。 所有権を取得した際にも「登記済証」が発行されます。 この所有権を取得した際に発行された登記済証の「俗称」として「権利証」という呼び名がつけられています。 所有権を取得した登記の際に権利者に交付されるものであり、その書面(権利証)を持っているのは「権利者(所有者)」しかいないはずですので、「所有者を証明する書面の一つ」として重要となるわけです。 この権利証は、その不動産を売却する際や、銀行等からの借入を行って銀行のために抵当権をつける際などに必要となります。 所有者に不利となる(所有権を失う・抵当権という負担をつける)という登記における「義務者」になる際に必要となる書面です。 但し、権利証だけでは足りません。 実印を押印した書面及び印鑑証明書があって始めて有効となります。 ですので、権利証を取られると即所有権がなくなるというようなものではありません。 但し、印鑑証明を偽造されるというようなことまで考えると、危険性が高まりますので、権利証は大事に保管しておくことをお勧めしている次第です。 なお、現不動産登記法(平成17年3月7日施行)においては、権利証制度が廃止されることとなり、法務大臣によって指定を受けた登記所より順次権利証制度は廃止されている状況です。 但し、既に発行された権利証が無効になることはありませんので、重要性にはかわりがありません。 蛇足ですが、再発行は絶対にできませんので、大事に保管しておいてください。 ちなみに所有権移転という権利証はの不動産の表示欄は「土地のみ」所有権保存登記の不動産欄は「建物のみ」でしょう。 所有権移転とは前所有者より新所有者へ、「所有権」が「移転」した際の登記です。 所有権保存とは、ある不動産ができて最初に所有権を取得した者が行う登記です。 土地の最初の所有者になることはまずありませんので、通常は所有権移転登記になりますし、家を新築した・新築建て売り住宅を購入したというときには所有権保存になります。 とりあえずこれくらいで。

damida
質問者

お礼

懇切丁寧なご回答有難うございます。 権利証に関わる疑問点はすべて氷解しました。 小生のように知識の浅薄な老人にとって本サイトの存在は本当に頼りになり助けられます。今後とも知的弱者のためボランティア精神での発言を宜しくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

通称権利書と呼ばれているものは登記済証といいます。 この役割は、基本的に本人確認の手段の一つとして使われます。 ただこれだけが確認手段ではなく、もう一つ印鑑証明も使われます。 つまり二重の本人確認となりますので、より安全性が高くなるという仕組みです。 しかしながら登記済証については、紛失するケースもあることから、その場合には司法書士による本人に間違いないという証明手段もあります。 また盗難などの場合では法務局にて不受理申請が出来ます。これをすることで権利書の有効性をなくすというわけです。 なので絶対的なものではありませんが、しかし権利書があることで本人確認の障壁を一つクリアすることになるので、やはり重要な書類に違いはありません。 なお最近施行された新不動産登記法によりこの権利書は廃止の方向にあります。というのも本人確認手段としては不完全であることから過去にもいくつか問題が発生したことがあったため、他の方法に切り替えることにしたからです。ただ旧法により発行された権利書は以前として有効です。

damida
質問者

お礼

懇切丁寧なご回答有難うございます。 権利証に関わる疑問点はすべて氷解しました。 小生のように知識の浅薄な老人にとって本サイトの存在は本当に頼りになり助けられます。今後とも知的弱者のためボランティア精神での発言を宜しくお願い致します。

  • tatsumi01
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回答No.2

その権利証の不動産の所有者はどなたでしょうか。 damida さんのお父さんだとして、ご存命なら問題ありませんが、もし死亡されていたら(相続人全員が協議した上で)不動産を相続して「所有権移転」を登記する必要があります。別に登記しなくても構いませんが、長年放置すると権利関係が複雑になります。 そして、所有権移転登記を行うときに「権利証」があると手続きが楽になります。なくてもできると聞いたことがありますが複雑になるようです。どの程度複雑になるかは司法書士に相談されるとわかるでしょう。 damida さんが所有者であるなら、その不動産を売却されるとき、あるいは遠い将来に damida さんがなくなられたとき、やはり所有権移転登記を行う必要があり、その場面で役に立ちます。

damida
質問者

お礼

ご親切な回答に感謝致します。 なお、権利証の所有者は、恥ずかしながら無知な質問発信者たる小生自身であります。 老い先もそう長くは無い老人ですが、何かの折には権利証が必要であること理解できました。有難うございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

「権利証」は所有権を証明するものではありますが、必ずしも正しい所有関係を保証するものはなく「権利書」だけで所有権の移転が出来るわけではありません。 「権利証」をとられたからといって所有権まで失うことはありません。

参考URL:
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html
damida
質問者

お礼

早速のご返事有難うございます。 補足添付頂いた「参考URL」によってほぼ完璧に疑問が氷解致しました。

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