土地の権利書(縦書きの登記済権利證書)の見方

このQ&Aのポイント
  • 土地の権利書の見方を解説する。不動産の表示の欄の上の複数の「所有権移転」の意味についても説明。
  • 昭和45年の古い土地の権利書を整理中。所有権移転の意味が分からない。重要性を考える必要があるかも。
  • 縦書きの和文タイプで作成された土地の権利書。所有権移転の表示には書体や位置にバラつきがある。
回答を見る
  • ベストアンサー

土地の権利書(縦書きの登記済権利證書)の見方

土地の権利書(縦書きの登記済権利證書)の見方 親族の遺品を整理したら、古い土地の権利書(昭和45年)が見つかりました。 この権利書の不動産の表示の欄の上の複数の「所有権移転」はどういう意味があるのですか? 私は権利書を見る機会はなく、権利書の不動産の表示の欄の上に記載の複数の「所有権移転」の意味が分かりません。 もし、この「所有権移転」がこの権利書に記載の所有者(A)から他の人に「所有権移転」されたことを意味するのであれば、この権利書のあまり重要でないと思われますが 他の人からAさんに「所有権移転」されたという意味であれば、この権利書は重要かもしれません。 権利書の詳細は下記を参照下さい。 表紙をめくると1ページ目以降には 「登記申請書」 目的:登記名義人表示変更 原因:昭和45年某月 住所移転 とあり 所有者の名前等の記載の後に、複数の不動産の表示があります。(不動産の場所はいずれも我が家から400km~500kmほど離れています) 不動産の表示の欄には 不動産の場所と山林/宅地等の区分と広さの記載があります。 そして、複数の不動産の全部の表示箇所上部に「所有権移転」との記載があります。 この権利書は縦書きで和文タイプで作成されているようですが、複数の「所有権移転」の表示は書体も本文と別で位置と傾きがばらつき版で押されたようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

複数の「所有権移転」の記載があるのならば、その権利書に記載された不動産が何度かに渡って売却されたものと思われます。複数の不動産の表示があるとの事ですが、どれとどれが売却されてどれが残っているのか、あるいは全て売却されてしまっているのか、は権利書を見るだけではおそらくわからないと思います。 権利が残っているかどうかは、その不動産の登記簿を見るしかないと思います。 権利書ですから不動産の表示が書いてるわけですから、その表示に従って登記事項証明書を取ってみてください。 今は全国の法務局がオンライン化されていますので、遠方の不動産でもお住まいのお近くの法務局で調べられます。登記事項証明書(手数料1件につき1000円)を取れば、いつ売却したのかなどもわかりますが、現在所有権が残っているかどうかだけで良ければ、登記事項要約書(手数料1件につき500円)でもまいません。 ネットでも調べる事ができます。 http://www1.touki.or.jp/ こちらであれば1件につき465円で、登記事項証明書と同じ内容が見れます。クレジットカード決済で利用できます。 ところで、不動産が残っているのであれば、価値の低い山林などでない限り固定資産税の請求が来ているはずです。それが来てないのであれば、もう売却されてしまったものではないかと思います。

2pirfeb10
質問者

お礼

すぐに回答いただきありがとうございました。 1.「所有権移転」の意味が良く分かりました。私の説明が不十分でしたが、5件の不動産の各々の上に「所有権移転」の記載があります。 したがって、「所有権移転」の記載がない不動産はないことになります。 2.近くの法務局で調べられるのですか。確認するためには現地の法務局に出かけなければならないと思っていました。 ネットでも調べられるとは、便利になっているのですね。 丁寧な回答をいただき、とても助かりました。

関連するQ&A

  • 売買時の登記済権利証書の取り扱いについて

    父が土地を一部売ろうとしており、不動産屋さんから、登記済権利証書か登記識別情報を用意するように言われています。 父の所有している登記済権利証書を見ますと、相続した時(数十年前)に登録しており所有する土地や建物が複数記載されています。(登記済みの印鑑あり) 今回、土地の一部を売るだけなので、この登記済権利証書をそのまま渡すわけにはいかないと思います。 この場合不動産屋さんに渡すには、コピーでもOKでしょうか? もしくは、売買する土地だけの登記済権利証書を交付してもらえるのでしょうか? または、登記済権利証書は不動産屋さんではなく、法務局に提出し、返却してもらう手順になるのでしょうか? 初めての土地売買で、手順がわからず困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 権利部の無い土地の相続登記

    土地の謄本を取得したところ、権利部がありませんでした。 表題部の一番下の欄に被相続人の住所と氏名が記載されております。 この状態で相続の所有権移転登記は可能でしょうか? (若しくは所有権保存登記をしてから移転登記?) その場合の手続き方法をご教授ください。 よろしくお願いいたします。

  • 土地権利証

    土地権利証(登記済証)を取り戻したい。 (B)が抵当権を設定している(A)所有の土地に、私が(A)と代物弁済の予約の契約書を作成し登記をする事になったのですが、その土地の権利証はがどうやら(B)が(A)に無断で持ち出し「この土地は俺のものだ」と言ってその権利証は返してもらえないそうです。 質問: 1) 私はどうしても代物弁済の予約の登記をしておきたいのですが、土地権利証を取り戻すための裁判の場合、所有者である(A)が原告になりますか又は私が原告になっても良いのでしょうか? 2) 裁判によって私が直接その土地に登記が可能でしょうか? ちなみに所有者(A)は昨年末に警察に被害届を出そうとしましたが不受理でした。

  • 「登記済権利証」の貴重度を教えてください。

    ど素人の幼稚な疑問にお答えください。 我が家に2通の「登記済権利証」があります。 1.所有権移転に関わるもの 2.所有権保存に関わるもの いずれも裏面に「貴重書類なので大切に保管して下さい」とありますが、人生のどの場面で必要とされるものなのか皆目不明です。 仮に「権利証」を悪意の他人に盗まれた場合、土地・家屋の所有権も失うのでしょうか。土地・家屋の所有権に関わる事実関係は、法務局など然るべき役所の金庫の奥深くに保管されているのではないのでしょうか。それとも、「権利証」のみが土地・家屋の所有権を保証する唯一の証なのでしょうか。

  • 所有者と登記権利者が違う土地があるのはどういうことですか?

    所有者と登記権利者が違う土地があるのは、所有者でない者が、登記をしてしまって登記権利者になった。ということで良いのでしょうか?それ以外にはどのようなケースがあるのでしょうか?あまりこれらの言葉にあまり詳しくないのでお手柔らかにお願いします

  • 登記済権利証 法務局

    祖父のいらない土地があります… 現在その土地の所有者は誰なのかを知りたいのです 登記済権利証は家にあり 亡くなってる2名の名前が最後に記載されています 現在は誰なのか知りたいです(正直使えない土地なのでいりません) 家に登記済権利証はあります (1)知りたい場合はNETとかでは無理ですか? (2)法務局に行けばわかりますか?その場合手数料などはいくらくらいですか? (3)例えば埼玉県の山奥の土地を山口県の法務局にいってもわかりますか?

  • 土地権利証を持ち出された

    父の友人が父の土地権利証を何らの理由もないのに、所有権の仮登記をしたいので権利証を貸しなさい、と言われて強引に持っていかれたらしいのです。 仮登記をする原因が無いのにおかしいと思い何度も返還要求をしていますが一向に返してくれません。 父の言うには平成9年12月の暮の深夜であったとのことなので今でもその者がその証書を持っています。どうやら闇で売ろうとしたらしい。法律に大変疎い父でして被害届を出して刑事事件になりませんでしょうか。

  • 登記簿での所有権が農事組合(未登記)による土地

    雑種地となっている土地についての質問です。 ある地番でおよそ6反ほどの雑種地を入手したく、登記簿を閲覧したら昭和14年売買により所有権移転。 昭和15年に登記されており、その権利者は7団体の農事実行組合であって、それぞれ7分の1づつの持ち分となっております。 これら団体の農事実行組合は、登記が見つかりません。地方法務局にも登記が存在していないということでした。 登記していない当時の地縁団体の可能性が高く、清算人も不明のままです。 納税義務者を調べると、やはり7団体の農事実行組合のままとなっており、納税実績はないようです。 このような土地の所有権移転は可能でしょうか? なお、当該土地は昭和43年から平成10年ごろまでAさんが使用していたので、地域のひとたちも当然Aさんの所有物件だと思っていました。

  • 不動産 登記済権利証の中身とは?

    登記済権利証の書類の中身について質問です。 どういう内容が記載されたもののことをいうのでしょうか。 「不動産登記権利情報」という冊子が家にあります。 中身は「登記申請書」と書かれており、登記の目的、不動産情報、最後に受付番号や登記済みのスタンプがあります。(コピーではなく原本) これは登記済権利証のことなのでしょうか?それとも冊子のタイトル通り登記済権利証とは別物なのでしょうか? 作成は平成15年です。 もしかしたら登記済権利証を紛失したかと思って焦っています。 紛失の際はそれに代わる制度があるようですが、登記済権利証がきちんとあるならそれに越したことはありません。 ご存知の方、ご回答お願い致します。

  • 【土地不動産】「土地権利形態:所有権のみ」ってどう

    【土地不動産】「土地権利形態:所有権のみ」ってどういう意味ですか? あと「建物現況:居住中」も気になりました。 買っても住めないってこと? 買っても住んでる人を追い出せない?あと土地の所有権のみっていう記載も気になりました。

専門家に質問してみよう