• 締切済み

著作権の譲渡についての契約

はじめまして。 著作権の譲渡について契約書を作成しているのですが・・・ あるWeb媒体に画像を掲載するにあたって(私達は媒体元ではありません。いわゆる代理店です。)、掲載画像作成を私達がSOHOの方に発注しました。 その際、契約書内に著作権の譲渡(27条および28条の権利含む)というカタチで契約書に記載したいのですが、その際、SOHOの方が画像作成の際に使用するフリー素材に関しての著作権のまきとりはどのように掲示したら良いのかがわかりません。 ちなみに基本となる画像の元データは私達の所有のものをSOHOに提供しています。 どなたかお分かりになる方、ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>フリー画像製作者の著作権はSOHOの方のみが侵害したということになるのでしょうか。 いいえ。単純にそうはなりません。 >SOHOの方から提供いただく成果物に関しては全てSOHOの方の責任のもと、納品していただくという内容の契約書を作成したい であれば、契約書にてこちらの用途について明記し、使用するフリーの素材(要するに第三者の著作物)については、その用途においては著作権侵害とならない素材を用いることという条件をつける必要があるでしょう。 さらに確実にするには、使用した第三者著作物(フリー素材)については、使用したものを成果物とともに、そのリストを作成して提出させるようにすればよいでしょう。そのリストには、その著作物の出典、原著作者がわかる場合にはその表記、また著作権に関する情報(著作権放棄されたものなのか、あるいは著作権は放棄されておらず単に使用許諾されているものなのか、そうであれば具体的にどういう使用許諾なのかなど)も明示するようにすればよいでしょう。私が初めに回答したのはそういうことです。

26hiro
質問者

お礼

飲み込みが悪いにも関わらず何度もご丁寧なご説明を頂きましてありがとうございます。 今後の仕事の中でとても参考になる意見でした。 ビジネス著作権検定というものがあるようですね。 少しでも知識をつけるため、頑張ってみようと思います。 色々と教えていただきましてありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1.著作権は○○の時点で乙より甲に移る。(著作者人格権含む) 著作人格権というのは譲渡できる性質のものではないので()は無理です。()は削除下さい。先に回答したとおり、「著作者人格権はあくまで著作者に帰属すると考えられている」ので。 人格権はともかくとして、他の著作権を譲渡されるようにするのは有効ですから問題ないでしょう。 >2.但し、第三者の著作物を成果物作成に利用した場合は、1.の限りではない。 これは変です。それでは二次著作物まで1の適用除外となってしまいます。 この条文はそもそも必要ないと思いますけど。 >3.2.の場合でも乙の承諾があれば1.は適用される。 これも変です。第三者の著作物の利用についてはそもそもSOHOとの契約の効力が及びませんし、二次著作物であればそもそも1が適用されるべきものなのでわざわざこの条文は不要です。

26hiro
質問者

お礼

度々、同じご指摘を頂きまして恐縮です。 ご返答ありがとうございます。 私が記載した2.3.の文は削除し、契約書を作り直したいと思います。ちなみに、SOHOの方と著作権譲渡の契約を結んだとして、SOHOの方から了承を頂いた場合についてお伺いしたいのですが・・・。 フリー画像をSOHOの方が使って成果物を作った場合、フリー画像製作者の著作権はSOHOの方のみが侵害したということになるのでしょうか。 責任逃れをするような質問で恐縮ですが、SOHOの方から提供いただく成果物に関しては全てSOHOの方の責任のもと、納品していただくという内容の契約書を作成したいと考えています。 改めてご質問でお返しして恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

A氏が作成したフリー画像αを元に、乙氏が画像α’を作成した場合、典型的には2次的著作物となり、α’には、Aの著作権と乙の著作権が重畳的に及ぶことになります。 α’について、乙の著作権を甲に譲り渡してもらうことは可能ですし、その点で、著作権の譲渡について他人の著作物を使用しているかどうかを区別する必要はありません。 問題となるのは、A氏の著作権ですが、これは、甲と乙の契約ではなんともできません。 ご質問文からではよく分かりませんが、ご質問者から渡した「基本となる画像」が、「SOHOの方が画像作成の際に使用するフリー素材」なのでしょうか? >2.但し、第三者の著作物を成果物作成に利用した場合は、1.の限りではない。 この条項の意図がわかりません。なぜ、この場合だけ、乙から著作権譲渡ではなく、使用許諾になるのでしょうか?前述の通り、乙の著作権については、甲に譲渡できます。 >1.著作権は○○の時点で乙より甲に移る。(著作者人格権含む) 著作者人格権の譲渡は認められません。一般的には、「乙は、甲に対し、著作者人格権を行使しない」という不行使特約を入れるのですが、これも法的な効力には疑問があるとされています。

26hiro
質問者

お礼

間違いの指摘、適切なアドバイスありがとうございます。 早速契約書の作り直しに取り掛かります。 >ご質問文からではよく分かりませんが、ご質問者から渡した「基本となる画像」が、「SOHOの方が画像作成の際に使用するフリー素材」なのでしょうか? SOHOの方に依頼している業務は私から写真を提供して、それを広告用に作り変えてもらうというものです。その際、写真の中に文字データや絵などのフリー素材を使う場合はSOHOの方に一任しています。 頂いた回答を元に、SOHOに依頼している業務がA氏が関わる業務で、私が甲だとすると、その際【著作権】に関わる部分は、どのように契約書に書いたら良いのでしょうか? すごく漠然としたご質問で恐縮ですが、ご返答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

日本の著作権法では厳密には一切の著作権放棄ということは出来ないと考えられています。(著作者人格権はあくまで著作者に帰属すると考えられている) さらに言うとフリーといっても、どこまで著作権を放棄しているのかはケースバイケースです。 通常フリーの素材と呼んでいるのはあくまで、結果として無償での利用が出来るというだけであると考えたほうがよいです。 ですからご質問の契約の中ではその素材の著作権についての記述は不要ですし、規定する権利もありません。 しいて言うと、成果物の中にフリー素材を使用した場合にはその出所やそれの利用規定を明示することを求めるようにする規定を設けて、どれが依頼した著作物でありどれが異なるのかわかるようにするのがよいと思われます。 あと今回の依頼する著作物の利用目的に照らして、利用が制限されるようなフリー素材を使用しないように求めるということも必要でしょう。

26hiro
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 事前に規制しておくことが一番よさそうですね。 大変参考になりました。 ちなみにご回答をお待ちしている間に契約書に記述した案としては簡単に書くと・・・ 1.著作権は○○の時点で乙より甲に移る。(著作者人格権含む) 2.但し、第三者の著作物を成果物作成に利用した場合は、1.の限りではない。 3.2.の場合でも乙の承諾があれば1.は適用される。 といった内容なのですが、問題はありますでしょうか? また、2のケースで成果物が収められた場合は、恐らく「著作使用」という概念になるかと思うのですが(つまり最初にSOHOとの間で決めた用途以外で青果物を使用・譲渡などすることは認められない)、という解釈で間違いはないでしょうか? お礼と併せて、ややこしいご質問を重ねて恐縮ですが、よろしくお願いします。

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