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キャラクターの著作権の譲渡に関して

あるキャラクターの著作権(知的所有権?)を譲渡してもらいます。 その際に、相手から完全にこちら側に著作権・所有権などあらゆる権利を譲り受けるのですが、後で問題にならないように書面を取り交わしたいと思っています。 どういった手続き・手順を踏めば安心でしょうか? 著作権の譲渡に関するサイトもご存知でしたら、ぜひ教えていただけませんでしょうか? 権利についてはネットである程度わかったのですが、どのように文書を作ればいいのかなどわかりません。 どうぞ、よろしくお願いします・

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>相手から完全にこちら側に著作権・所有権などあらゆる権利を譲り受けるのですが 広義の意味の著作権は、「著作人格権」と狭義の「著作権」から成り立っていますが、「著作人格権」は譲渡できません(著作権法59条)。つまりその著作物を自分のものとして公表することは出来ないということになります。 ですから、契約書の作成においてはそのことを念頭に置く必要があります。 従いまして狭義の意味の著作人格権の譲渡を受けるということになりますが、これは著作権法21条から28条に規定されており、領布、複製、上映及び演奏、貸与などあります。 簡単には、乙は著作権法61条で譲渡を認める一切の権利を甲に譲渡するとでもすればよいのではと思います。 契約書は当事者間で明確にその意志がわかるようになっていれば有効ですから、特段に形式にこだわる必要はありません。ただご心配であれば、公正証書にしてしまうのも一つの方法です。こちらは公証人が介在することから通常よりずっと公的な色彩の強いものとなります。

その他の回答 (2)

回答No.3

すでに必要にして十分な回答が出ていると思いますが、法律屋として一言、二言。 まず「キャラクターの著作権」ですが、そもそも「キャラクター」の定義が多義的であることから、裁判所の立場を理解する必要があります。 サザエさん事件、ポパイ事件においては、ここに言う「キャラクター」はその登場人物の容姿風貌にとどまらず、人格や性質など、その内面的な「人物像」としてとらえている側面があります。人格は人の精神活動の産物足り得ないから著作物ではなく、漫画全体の表現手法の一要素として、その同一性において保護されるべきものであるという理屈です。 一方で、恋愛シュミレーションゲームの登場人物の性格や言動を著しく変更するプログラム(メモリーに記録されたチートコード)は、著作権を侵害するとした裁判例も見られます。 明確な線引きができているようには思えませんが、いずれにせよ、「人格としてのキャラクター」が著作物として直接保護を受けるものではなく、漫画やアニメーションなどといった著作物の一要素として、特に同一性保持という点から保護されていると考えなければなりません。 その上で、契約書自体は契約当事者の意思が明確に読み取れ、かつ公に信頼を得うる態様で作成されたものであれば、特に形式は問いません。無体物の譲渡ですから、民法上の物権の譲渡と異なり、むしろ権利(使用権・複製権・その他のライセンス設定権など)譲渡の性質です。 ただし、注意しなければならないのは、著作権の譲渡は登録がなければ第三者に対抗できません:著作77条から、著作権の移転を目的とする契約を締結すると同時に、この登録に協力すべき旨の契約も併せて行うべきでしょう。 なお、登録手続については著作権法施行令に定めがあります。 より具体的に、どういったキャラクターのどのような権利を移転するのかについては、著作権法の教科書をお読みになり、勉強されることをお薦めします(著作権法だけで数100ページの本が書けるくらいですので)。「著作権ビジネス云々~」の類いのハウツー本は、知識の整理や事例の勉強にはなりますが、法律論的には言及の足りないものが少なくなく、これだけで勉強することは不可能です。 また、トラブルを避けるためにも、実績のある弁護士を雇うなどという点も考慮してください。 もう1点。ウェブ上で法律学を騙るサイトは無数にありますが、マトモなところは数えるくらいしかないことに注意してください。感情論が入り交じって論理的に意味不明なものも少なくありません。特に、知的財産の分野は誤解や感情論に満ち満ちていますので、あまり鵜呑みにされない方が宜しいかと思います。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

このケースで何より注意が必要なのは、 一般には、キャラクターそのものは著作物ではないとされており、 従って、キャラクターそのものに著作権は発生しない、と言う点です。 昭和51年5月26日東京地裁判決(サザエさん事件)や 平成9年7月17日最高裁判決(ポパイ事件)は 結局はそのキャラクターを利用したことに著作権侵害を認めていますが、 その一方でキャラクターそのものの著作物性は否定されました。 (サザエさん事件では「明確に否定」とまではいえないかもしれませんが、 ポパイ事件では明確に否定しています) 上記判決は、原作としての漫画を著作物として認め、 具体的な複製源が特定できなくとも その漫画の本質的な部分を再製したことが明らかであれば 著作権法23条の複製にあたり、著作権侵害になる、としており、 著作権が保護されるのはあくまで(作品としての)漫画とされました。 従って、著作権を意識して契約するのであれば、 その客体が何なのかも意識する必要があります。 (そのキャラクターを使った漫画、アニメ、ポスターetc... そういう「表現されたもの」でなければ著作権は発生しません) >著作権の譲渡に関するサイトもご存知でしたら、ぜひ教えていただけませんでしょうか? こんな重要な契約をするのにインターネットの情報だけで なんとかしようとは考えないほうがいいと思います。 インターネットの法律情報はまだまだ貧弱です。せめて、まず本で調べるべきだと思います。 (キャラクターと著作権の関係は著作権法の解説書なら必ず載っている有名な論点ですが、 著作権法を解説したと思われるサイトでこのことを書いているところは見つけられませんでした)

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